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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  お尋ねのような場合には、追加学習の程度等にもよりますが、御指摘のとおり、考え方でお示ししている享受目的が併存する場合に当たり得ると考えてございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  学習で用いた著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、この考え方においてお示しいたしておりますとおり、開発、学習段階における当該著作物の利用について享受目的の存在を推認する上での一要素になり得ると考えているところでございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  お尋ねのような場合は、本考え方でお示しをいたしておりますとおり、著作権法第三十条の四ただし書に該当し得るものであり、したがって同条による権利制限の対象とはならない、すなわち著作権侵害があり得るということが考えられるというところでございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  お尋ねのような場合、本考え方でお示ししているとおり、当該既存の著作物に対する依拠性が認められ得るものと考えてございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  お尋ねのような場合は、本考え方でお示しを申し上げているとおり、AI利用者は既存の著作物を認識していないものの、それがAIの学習に用いられていることにより客観的に既存の著作物へのアクセスがあったと認められることから、通常、依拠性があったと推認されるものと考えているところでございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  ただいま大臣から御答弁を申し上げましたとおり、今回の考え方の周知徹底にはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。その上で、ただいま御指摘がありました今回のパブリックコメントでいただいた御意見のうち法解釈のみでは対応できない部分につきましては、民間の関係当事者間での対話を通じて適切な生成AIに関する著作物利用についての認識の共有がなされることが望まれるところでございます。  このため、文化庁といたしましては、このような取組を促し、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、一つには生成AI及びこれに関する技術、二つにはAIの学習データにおける著作物の望ましい利用方法、三つ目には海賊版を掲載しているウェブサイト等につきまして、関係者間で情報共有をする場の創設を検討しているところでございます。  関係省庁や関係団
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  この考え方でお示ししているとおり、クリエーター等の権利者に対する対価の還元は、著作権法の枠内にとどまる議論ではなく、横断的見地から、内閣府知的財産戦略推進事務局等において議論が進められているところでございます。文化庁もこれに協力しているところでございます。また、AI学習についての対価還元に関しましては、民間の関係当事者間での対話を通じて、生成AIにおける著作物等の利用についての認識共有が図られることも重要であると考えているところでございます。  したがいまして、文化庁といたしましては、先ほど御答弁申し上げましたAIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、AIの学習における望ましい著作物等の利用方法等について、関係当事者間で情報共有を図る場の創設を検討しているところでございまして、今後、関係省庁とも連携して、この当事者間の情報共有
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  ただいま御質問がございました、声優の方々などの声が生成AIにおいて模倣される懸念に対して、声についての法的な保護を求める意見があることは承知をいたしてございます。  声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上の実演に当たりまして、実演家である声優の権利が著作権法により保護されてございます。他方で、いわゆる声の質、声質につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えております。著作権法による保護の対象とならない場合でございましても、声を利用する行為は、その態様によって、著作権法以外の知的財産権、例えば不正競争防止法などでございますとかいわゆるパブリシティー権の侵害となる場合もあると考えているところでございます。  生成AIにおけます声の保護につきましては、内閣府の知的財産戦略推進事務局のAI時代の知的財産権検討会
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  令和五年六月に閣議決定された知的財産推進計画二〇二三におきましては、ゲームも含めたメディア芸術につきまして、我が国の優れたメディア芸術分野の人材育成及び関連資料の収集、保存、展示、活用を推進すると定められているところでございます。  文化庁におきましては、この知的財産推進計画二〇二三などを踏まえまして、これまでも、ゲーム関連資料のアーカイブ推進を図るために、大学やゲーム保存団体等におけるアーカイブの取組への支援、ゲーム作品名や制作年、それから制作会社等の情報が閲覧できるメディア芸術データベースの整備等に取り組んできたところでございます。今年度は、それらの取組に加えて、ゲーム制作会社を対象に、ゲーム制作工程上発生する絵やプログラム等の中間生成物が置かれている状況に関するアンケート調査を実施し、実態の把握にも努めているところでございます。
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2024-03-13 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  特定不法行為等被害者特例法に基づく指定というのは不利益処分に当たりまして、その指定を行うに当たりましては、同法や行政手続法にのっとり、適切な手続を経る必要がございます。  具体的には、今お話がございましたように、特例法は昨年十二月三十日に施行されたところでございますが、行政手続法第十二条等の規定を踏まえ、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成いたしまして、法施行後、最初の行政機関の業務日である本年一月四日より三十日間、二月三日まででございますが、行政手続法に基づく同基準案のパブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメントでは三千五百件を超える意見の提出があり、いただいた意見を十分考慮した上で、意見を踏まえ、二月の十五日に宗教法人審議会の委員である宗教家及び学識経験者から成る有識者会議を開催し、同基準案について相当との
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