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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げた、最初の方の、現職日本語教師研修プログラム普及事業の方は約三十時間ほど、それから、学び直し、後者の、学び直し、復旧、あっ、復帰促進アップデート研修事業の方につきましては五十時間ほどを考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今考えておりますのは、まずその登録をされた登録日本語教員の先生方に対しましては、初任者研修というような形で、留学生、生活者、就労者、児童生徒等、難民等、海外といった分野の別にそういった研修を図っていきたいと考えております。その上で、現場で経験をお積みになられた後、中堅者を対象とした研修というような形で、だんだんグレードアップしていくような形の研修をこれから考えていかないといけない、そのように考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今申し上げました研修につきましては、基本的には文化庁において、国において行う研修という形を考えております。  したがいまして、これらの、現在もう既に行っている研修を見てみますと、現在、実費程度は徴収させていただいているところでございますけれども、基本的には施行後も、本法案施行後も、国が提供する研修につきましては、この予算事業という形で、委託事業という形で進めまして、教員本人や認定日本語教育機関の金銭的な負担にも配慮しながら適切に対応していきたいというふうに考えております。  ただ、いずれにせよ、今後どういう研修を必要とするかは、現場の声をよく聞きまして、それに基づいてまたしっかりと制度設計してまいりたいと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  教育、委員からも教育実習のお話ありましたけども、この法案の方の言葉を使いますと、登録実践研修機関が行う実践研修という形でいわゆる実践を行う、おっしゃるとおり教育研修のようなものでございますけれども、それを試験をパスした後に受けていただくということとなります。  で、これの場所は、今考えておりますのは大学、あるいは日本語教育機関の中でも教員養成的な機能を果たしているところございますので、そういったところを見極めながら、この登録実践研究機関になっていただくべくこれからも働きかけてまいりたいと思いますし、登録の制度でしっかりとこちらも支援させていきたいと、このように考えております。  そして、費用の方のことでございますけども、登録実施、実践研修機関には受講料を納付しなければならないという形となっております。受講料の額につきましては、政令で
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今申し上げたこの登録実践研修機関というのは、登録に係ります手続の一環でございますので、しかも、先ほど申し上げましたとおり、政令で定めるところにより文部科学大臣が認可を受けて定めるということになりますので、基本的には同じ価格というふうに御認識いただければと思います。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。経過措置という形の御質問ということでお答えさせてもらいます。  令和四年度の文化庁有識者会議報告におきましては、登録日本語教員となるための経過措置といたしまして、質が担保された日本語教育機関に継続して勤務する教員のうち、民間試験の合格者など一定の要件を満たす者につきましては、国の行う講習の修了をもちまして日本語教員試験や実践研修を免除するといった考え方が示されているところでございます。  経過措置の具体的な内容につきましては、審議会等の意見を聴きまして政令以下で定めるということとなっておりますけれども、現職の日本語教員の財政的な負担にも配慮した形で円滑な制度移行が可能となりますよう、今申し上げた会議の報告の考え方なども踏まえまして、法案成立後に具体的に検討してまいりたいと考えております。  あと、それから、済みません、恐縮でございますけ
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  おっしゃるとおり、この法案におきましては、認定の日本語教育機関におきましては登録日本語教員が教えるという形になってございます。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  基本的には、その今の先生方につきましては移行期間が措置されますので、その期間の間にこの登録日本語教員になっていただくといったことが必要となってまいります。  非常勤の先生がどのような形で勤務されるかというのは、ちょっと具体に、いろんな場合が出てくると思いますので、一概にちょっとなかなか申し上げられませんけれども、基本的には、その認定の日本語教育機関で勤務される場合は登録日本語教員になっていただくといったことで促してまいりたいですし、基本的にそうなっていくべきだと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え、あっ、申し訳ございません、訂正を一つさせていただきたいと思います。  先ほど古賀委員、古賀先生の方から御指摘、御質問あった登録実践研修機関、いわゆる教育実習なるもの、これの手数料といいますかその受講料のことについてでございますけれども、基本的に同じような水準の額だという話は申し上げたつもりではございますけど、そこについてもう一回、改めて申し上げたいと思います。  先ほども申し上げましたけれども、この機関の定め、この受講料の定め方につきましては、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形となります。これが正しい過程でございまして、その際は金銭的な負担にも配慮したものとして適切に検討するということでございますので、同じ額となるかという点につきましてでございますけれども、これは機関の置かれている状況あるいは環境等々に
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-25 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) 失礼しました。  お答え申し上げます。  目的ということについてでございますけれども、先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおりでございますけれども、法務省告示校等々との関係も含めまして、また在留資格の大きな枠組みとも併せまして、基本的には、まず留学生を対象とした留学ということと、あとそれから、就労を目的としている、そうしたことで我が国に在留する外国人を対象とした就労と、それから、やはり地域で生活者として在留するということで、そういった形で日本に定着、在留される外国人を対象とした生活と、この三つでございます。