文化庁次長
文化庁次長に関連する発言467件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
団体 (187)
利用 (131)
著作 (122)
指定 (116)
権利 (104)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
私ども、旧統一教会の解散命令請求をさせていただくに当たりまして、報道等でも御案内のとおり、かつ私どもからも申し上げておりますように、五千点を超える証拠書類を提出をさせていただいているところでございますが、先ほど申し上げましたように、非訟事件手続法に基づきまして、この手続は非公開で行うことになってございますので、私どもがどのような証拠書類を出したかということにつきましても、今後の裁判に影響を与える可能性があるため、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの御指摘でございますが、過去、所轄庁である文部科学大臣が公益事業以外の事業の停止命令を出したことはございません。
停止命令は、宗教法人が公益事業以外の事業から生じた収益を当該宗教法人等若しくは公益事業以外のために使用、充当した場合に、一年以内の期限を限って、所轄庁がその事業の停止を命ずるものでございます。
解散命令請求と停止命令はその仕組みを異にするものでございまして、旧統一教会につきましては、報告徴収、質問権の行使などの情報収集を丁寧に進めた結果として解散命令請求を行ったところでございます。
仮に停止命令の要件を満たすような事案が生じることがございましたら、その適用の有無につきまして、個別具体の問題として検討するものと考えてございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
ただいま御指摘をいただきました八十八条の規定によりまして、備付け書類の所轄庁への提出などを怠っている場合には、十万円以下の過料に処するということになってございます。
これにつきましては、私ども、提出がない場合には、督促に督促を重ねまして、その上で、この過料の請求を検察庁に行うということでございます。
基本的に、宗教法人におきまして、今、大変恐縮でございます、手元に具体的な数字はございませんが、おおむね九割近い宗教法人が提出をされているところでございますが、提出をされていない宗教法人については、厳格に督促を求め、必要に応じ過料の請求を検察庁に行うということで、あっ、裁判所に行うということでございまして、私ども、確実な書類の提出に努めているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
|
○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
宗教法人の事務所備付け書類の提出状況につきましては、毎年その提出状況というものを把握をいたしまして、例えば、令和三年中の提出期限分におきましては、文部科学大臣の所管の宗教法人については九四・〇%の提出率でございましたので、残りにつきましては、先ほど申し上げましたように、厳格に督促を行うなどによって、提出義務を果たしていただくよう働きかけているということでございます。そういう形で公にさせていただいているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-11-30 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) 先ほどの御指摘の資料でございますが、解散命令請求のポイントを整理をした概要でございますけれども、御指摘のとおり、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の第四回の資料三として公表しているところでございますが、今後、文化庁のホームページにおいて公表する方向で検討しているところでございます、調整しているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-11-30 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) 今般の旧統一教会に対する解散命令請求を行うに当たり、旧統一教会に対する民事判決の認容金額等、訴訟上の和解や訴訟外の示談における解決金等の総額は、先ほど御指摘があったように約二百四億円と把握してございます。
解散命令請求事件に係る手続は、非訟事件手続法に基づき非公開で行うこととされており、今申し上げた事案以外の被害の状況等については、同法の趣旨に照らしてお答えを差し控えたいと存じます。
なお、全国統一教会被害対策弁護団が行っている第一次から第五次までの集団交渉等においては、対象者が求めている被害、損害賠償請求額は約五十九億円であると、失礼いたしました、三十九億円であると承知してございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-11-16 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
下野先生御指摘のとおり、舞台芸術を始めとする文化芸術は、人々の創造性や表現力を高めるとともに、全ての人の尊厳ある生活にとってなくてはならないものと考えております。
文化庁は、舞台芸術に関する支援として、優れた公演等の創造活動支援や、質の高い公演等の巡回を支援する全国キャラバン、芸術家等の人材育成のほか、障害の困難さに向かい合っておられる方々による文化芸術活動推進の観点からの支援などを行っているところでございます。これはしっかりと取り組ませていただきたいと存じております。
次に、子供の芸術体験でございますが、舞台芸術は、特に子供たちを励ましたり、勇気付けたり、深く考えさせたり、感動させたりする大きな力を持ってございます。そのため、学校教育において子供たちが本物の芸術に触れることは極めて重要で、学習指導要領においても重視しているとこ
全文表示
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-11-16 | 文教科学委員会 |
|
○政府参考人(合田哲雄君) 先ほど御指摘のありました当該研究書におきましては、近代の庭園、公園を七つのカテゴリーに分けて分類しておりますが、並木道として明治神宮外苑イチョウ並木を、他方、その他として、人工林として明治神宮内苑をリストアップしてございます。
御指摘のありました報告書の中身でございますけれども、明治神宮については、先述のように明治神宮外苑イチョウ並木も重要な事例であり、内苑に含まれる明治時代前期の庭園の部分、御苑にも十分着目しつつ、両者を一体的に評価して保護する視点が重要であるとしてございます。
若干分かりにくいので手短に補足させていただきますと、明治神宮の内苑、外苑は、両者を一体的に評価する視点で調査してはどうかという指摘でございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁におきましては、自治体が文化財指定等の可能性のある近代の庭園等の存在を認識し、具体的な調査をしていただくことを趣旨として、事例を整理した調査研究報告書を平成二十四年六月に作成しており、その報告書において、神宮外苑の四列のイチョウ並木についても、文化財指定等の可能性のある事例として取り上げているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の解散命令請求に当たり、文化庁において把握した事実のうち、御指摘のとおり、旧統一教会の損害賠償責任を認めた判決は三十二件ございます。
そのうち、平成二十一年三月二十五日のコンプライアンス宣言以前に確定した認容判決の件数は二十一件、同コンプライアンス宣言以降から平成二十七年八月二十六日の旧統一教会の名称変更までの間に確定した認容判決の件数は六件、旧統一教会の名称変更以降に確定した認容判決の件数は五件となってございます。
|
||||