文部科学大臣
文部科学大臣に関連する発言4260件(2023-01-24〜2026-04-24)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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学校におきましては、校長とともにマネジメントの中核を担う副校長、教頭、総務、教育指導、人事、渉外、苦情処理といった業務を一手に担っているなど、大変その業務が年々肥大化してきているということは、中教審の答申でも指摘されているところでございます。実際、令和四年度の勤務実態調査におきましても、その在校等時間が最も長時間となるなど、厳しい勤務実態にございます。
委員御指摘のように、副校長及び教頭を一名ずつ配置することも含めまして、学校における組織的、機動的なマネジメント体制の構築に向けまして具体的にどのように取り組むかは、それぞれの地域や学校の実情も踏まえまして各教育委員会において判断をいただくものでございますが、教頭のみに業務が集中することにならないように、学校における教職員間の役割分担を適切に行っていくことが重要であると私ども考えておりまして、文科省といたしましても、こうした副校長、教頭の
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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委員にお答えいたします。
主務教諭でございますが、校長等から命を受けまして、それで、当該学校の教育活動に関しまして、教職員間における総合的な調整を行うこととされておりまして、担当する教育活動に関して、核となって調整を行うことが想定されるところでございます。このため、一定の経験また知識等を有する、いわゆる中堅層の教諭のうち、こうした役割を担うことができる教諭が主務教諭として任用されることとなることと考えているところでございます。
主務教諭は任意設置の職でございまして、具体的な選考基準また配置人数等につきましては、任命権者である各都道府県また政令市の判断によりまして決められるものではございますが、制度導入当初は、一校当たりに一人から二人程度が配置されるのではないかと考えられます。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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委員にお答えします。
校長は、学校組織のリーダーといたしまして、マネジメント能力を身につけ、また、教師一人一人の業務状況を踏まえ、学校における業務改善を推進するとともに、働きやすい職場環境を構築する役割を果たしていくことが求められるというふうに思います。また、学校における働き方改革の実効性を向上させるためには、保護者、また地域住民等の理解、協力が不可欠でございまして、そうした関係者との連携、協働体制を構築していくことも求められるところでございます。
働き方改革を進める校長の取組の評価という点につきましてでございますが、人事評価制度を有効に活用することが重要でございまして、校長の人事評価の評価項目におきましては学校の働き方改革に関わる観点をしっかりと位置づけ、また、管理職としての資質、能力の向上につなげていくよう教育委員会の取組を推進しているところでございまして、今後とも、マネジメン
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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委員にお答えします。
複雑化、多様化する教育課題、この対応を図る上で、教員が、心理の専門家である特にスクールカウンセラー、また福祉の専門家でございますスクールソーシャルワーカーと連携協力をしていきながら、課題を抱える児童生徒に対してチームで支援をすること、委員がおっしゃるように、まさに重要でございます。
このため、文科省といたしましては、専門家が関係者と連携し子供のための支援を行えるよう、例えばスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが教員と連携を図り不登校の生徒への対応を行った事例などを実は取りまとめておりまして、ウェブサイトに掲載をさせていただくとともに、様々な機会を通じていきながら、各教育委員会に周知をしているところでございます。
引き続き、これらの取組に関しまして、子供たちの支援が適切に行われるように、学校における教育相談体制の充実にしっかりと努めてまいります。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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子供たちの実態が多様化する中にございまして、御党からも御提案のございました、子供たち一人一人の可能性を最大限伸ばす輝き教育、これを実現していくために、新たな時代にふさわしい学びの構築、子供たちを指導する教師への対応、いわゆる次の世代の学びを支える学習基盤の整備等に一体的に取り組んでいく必要があると考えておりまして、こうした取組を一層推進しながら、質の高い、きめの細やかな教育を実現できるよう、学校の働き方改革に集中的に取り組んでいくなど、今般の改正法案に盛り込まれた施策の具体化に全力で取り組むとともに、中央教育審議会におきます次期学習指導要領の検討と併せまして、その趣旨が実現可能な環境整備も含めて総合的にしっかりと対応してまいります。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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子供たちの主体的な学びの実現におきまして、実社会と結びついた学習、また専門的、探求的な学習を実施していく上で、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成が委員御指摘のようにまさに重要でございまして、文科省としても、特別免許状や特別非常勤講師制度の積極的な活用を促進しているところでございます。
さらに、現在、中央教育審議会におきましても、教師に求められる役割の転換も踏まえて、教師人材の質の向上と入職経路の拡幅の観点から、大学における教職課程や教員免許制度の在り方につきましても、制度の根本に立ち返って御議論をいただいているところでございまして、その結果も踏まえて、関係法令の見直しも含め、改革を進めてまいりたいというふうに思います。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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委員のおっしゃるように、多様な子供たち一人一人の個性が輝く教育を推進していくために教師の専門性向上が喫緊の課題でございまして、本当に、御指摘のように効果的な授業実践を共有して、一層高めていくための仕組みが重要だというふうに私どもも考えているところでございます。
このことに関わっては、これまで、個別最適な学びと協働的な学び、またICTの利活用を始め様々な実践事例集、動画等を公表してきたほか、また、教職員支援機構におきましても、多種多様な研修動画を公開するとともに、全国の教育委員会、また大学が作成しました実践的な研修コンテンツを掲載する全国教員研修プラットフォームを運用しているところでございます。また、国立教育政策研究所におきましては、国の研究成果、また自治体の取組事例を集約する公教育データ・プラットフォームを構築させていただきました。
今回は、中央教育審議会におきましての議論も受けま
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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まさに教育は国家の礎でございまして、その根幹である公教育、この再生に向けまして、立場の違いを超えて取り組んでいくことが求められているというのは、まさに委員の御指摘のとおりでございます。
公教育の再生に向けましては、御党からも様々な御提案をいただいているところでございますが、チーム学校の実現、いわゆる三分類の徹底等を通じた教師が子供一人一人に向き合うことができる環境の整備、また、誰一人取り残されない教育の実現などに取り組む必要がございます。
御党の御意見を伺うなど、様々な方々の御理解と御協力をいただきながら、文部科学大臣である私自身が先頭に立たせていただき、これらに取り組んでいき、また、公教育の再生、一層の充実に全力を尽くしてまいりたいというふうに思います。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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この部活動の指導、公立学校の教師が従事している場合におきまして、部活動の顧問の位置づけ等によりまして、教師が果たす任務として与えられると考えておりまして、このようなときには職務に当たるものと認識をしておりまして、公立学校の教師の職務につきましては、教師の判断によりまして所定の勤務時間外に行われる場合におきましては、給特法の仕組みにおいては、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えておりまして、こうした点も踏まえまして、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものが給特法となっているところでございます。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 文部科学委員会 |
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労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしておりまして、いわゆる超勤四項目に該当する、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う場合は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、所定の勤務時間外に、この時間外勤務命令によらず、業務、例えば公務、校務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。
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