文部科学大臣
文部科学大臣に関連する発言4509件(2023-01-24〜2026-06-24)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
教育 (96)
団体 (94)
利用 (92)
学校 (81)
検討 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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文部科学省におきましては、この医療的ケア児支援法の趣旨を踏まえまして、学校においての医療的ケア児が安全、安心に医療的ケアを受けられる体制の整備をまさに進めているところでございます。
具体的には、医療的ケアを行う看護職員の配置に関しまして財政支援を行っているところでございまして、各学校においては、主治医が作成をした指示書の内容に従いまして、医療的ケア、看護職員が中心となって、医療行為である医療ケアを実施しているところでございます。
また、委員御指摘のこの医療的ケア児以外の障害のある児童生徒に対しましては、日常生活上の介助、学習支援等を行う特別支援教育支援員の配置、また、教師に助言等を行う作業療法士等の外部専門員の配置などの支援を行うための、これも財政的支援を行っているところではございます。
文科省としては、引き続き、障害のある児童生徒に対して、それぞれの障害の状況を踏まえました支
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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委員より部活動の地域展開につきましてのバックオフィスの担い手、コーディネーターの業務範囲、配置人数、また、国による制度の見直し、財政支援について御質問いただきました。
一点目のバックオフィスの担い手に関してでございますが、委員御指摘の様々な業務を含めまして、基本的に地域クラブ活動の運営団体の職員が担うことを想定しているところでございます。また、コーディネーターに関してでございますが、指導者、活動場所の確保、また、関係団体との調整等の業務を担うことを想定しているところでございますが、その具体的な業務範囲、人数については、地域クラブ活動の規模、また、地域の実情等を踏まえまして、地方公共団体においてお決めになるものというふうに私ども考えております。
また、国による制度の見直し、財政支援に関しての御質問でございますが、まずは国が地域クラブ活動の要件等を定めまして、また地方公共団体が認定する
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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空調の整備を含めました公立高校の施設設備、また維持管理、基本的に設置者である地方公共団体の一般財源と地方債の発行などで実施されているところでございまして、国と地方の役割分担を踏まえる必要があるというふうに私どもは考えているところでございますが、その上で、高校の空調の設備を含めまして、公立学校の施設の防災機能強化、着実に進める必要がございまして、まずは、文科省で、事例集の作成、公表を通じまして、高校を含む公立学校施設の防災機能の強化、特に学校が防災の場所になることも含めた上で考えているところでございまして、また、指定避難所となる場合における公立学校の施設におきましては、特に空調設備、実施する場合は、地方財政措置が講じられているというふうに私ども承知しているところでございます。
文部科学省としては、引き続き、事例集の周知、また、地方財政措置の紹介などを通じまして、高校を含めた公立学校施設の
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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労働基準法上でございますが、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると認識しているところでございます。
その上で、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、時間外勤務命令では、いわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みとなっておりまして、所定の勤務時間外に、時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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厚生労働省のガイドラインにございますが、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものであると認識しているところでございます。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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繰り返しになりますが、私どもは、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございませんが、客観的に見て、厚生労働省のガイドラインにあるとおり、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか、これは、労働者の行為が使用者から義務づけられて、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものと認識しておりまして、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するわけではありません。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございません。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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そのとおりでございます。
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| あべ俊子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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指揮命令下に置かれているとの評価に関しましては、厚生労働省のガイドラインにありますので、このガイドラインを説明させていただきますと、個別具体的に判断されるものでございます。
委員御指摘の、客観的に見て黙示的な指示に基づいて業務を行ったものと判断された場合という一般論に対してはお答えすることは困難でございますが、給特法におきましては、いわゆる超勤四項目以外のいわゆる業務に関しましては、時間外勤務命令を出せない仕組みとなっております。
また、その上で、公立学校の教師に関しましては、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間に関しましては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされておりまして、労働基準法上の労働時間には当たりません。
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