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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言3706件(2023-01-24〜2025-12-15)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教育 (128) 科学 (114) 学校 (112) 文部 (94) 支援 (67)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
労働基準法上でございますが、所定の勤務時間外に業務を行う時間が労働時間に当たるかについては、指揮命令下に置かれているかどうかで判断されると認識しているところでございます。  その上で、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、時間外勤務命令では、いわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みとなっておりまして、所定の勤務時間外に、時間外勤務命令によらず、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は労働基準法の労働時間とは言えないものと考えます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
厚生労働省のガイドラインにございますが、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものであると認識しているところでございます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
繰り返しになりますが、私どもは、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございませんが、客観的に見て、厚生労働省のガイドラインにあるとおり、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか、これは、労働者の行為が使用者から義務づけられて、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から、個別具体的に判断されるものと認識しておりまして、労働基準法適用に当たっての考え方を否定するわけではありません。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
労働基準法の適用の考え方を否定するものではございません。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
労働基準法適用に当たっての考え方を否定するものではございません。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
そのとおりでございます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
指揮命令下に置かれているとの評価に関しましては、厚生労働省のガイドラインにありますので、このガイドラインを説明させていただきますと、個別具体的に判断されるものでございます。  委員御指摘の、客観的に見て黙示的な指示に基づいて業務を行ったものと判断された場合という一般論に対してはお答えすることは困難でございますが、給特法におきましては、いわゆる超勤四項目以外のいわゆる業務に関しましては、時間外勤務命令を出せない仕組みとなっております。  また、その上で、公立学校の教師に関しましては、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間に関しましては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされておりまして、労働基準法上の労働時間には当たりません。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
公立学校の教師についてでございますが、給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に、部活動指導など、いわゆる超勤四項目以外の業務を行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないというふうに整理をされて、労働基準法上の労働時間には当たりません。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-05-28 文部科学委員会
労働基準法三十二条は、公立学校の教師にも適用はございます。そうした労働基準法上では、一定の場合におきましては、労働基準法三十二条の労働時間を延長し、労働させることができるものとされているところでございまして、法令の根拠に基づきまして時間外勤務命令を行った場合においては、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができるものと承知をしておりまして、この給特法の仕組みの下におきましては、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず教師が業務を行う時間は労働基準法の労働時間には当たりませんが、在校等時間が一日八時間や週四十時間を超えた場合、そのことが労働基準法に照らして違法になるとは言えないというふうに考えているところでございます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-26 決算委員会
委員にお答えさせていただきます。  多子世帯支援を含みますこの高等教育の修学支援新制度の申請でございます。各学校における申請期限、これは各学校がそれぞれ設定することにしているところでございます。他方、今年度は、この支援対象を大幅に拡充をしたこともございまして、各学校設定する期限までに申請できなかった方が相当数存在しているところでございます。  このため、今月二十三日に文部科学省の方から各学校に通知を行いまして、今年度に限りまして、この各学校が設定する申請期限にかかわらず、六月三十日まで申請を受け付ける取扱いということとしているところでございます。  引き続き、支援を必要といたします学生等の申請機会を確保できるようにしっかりと取り組んでまいります。