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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言4260件(2023-01-24〜2026-04-24)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教育 (137) 教科書 (129) 学校 (107) デジタル (88) 科学 (87)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えいたします。  教師のまさに負担となっている保護者からのこの過剰な苦情、また不当な要求などへの対応に関しましては、経験豊かな学校管理職OB、またスクールロイヤーなどの様々な専門人材と連携した行政による支援体制の構築がまさに必要でございます。  文部科学省におきましては、こうした事案に対しまして、教育委員会が保護者などから直接相談を受け付けたり、また学校関係者が専門家に相談ができる、そういう体制構築を支援するためのモデル事業をまさに今実施をしているところでございまして、また、スクールロイヤーの配置充実に向けまして、法務相談体制の構築に向けました手引も作成などに取り組んでいるところでございます。  文科省といたしましては、保護者対応に関する学校における業務運営の改善に関しましてしっかりと取組を進めてまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
イギリスの例は勉強させていただきたいというふうに思います。  今回の法案におきましては、やはり、まずはその働き方改革を、しっかり取組の実効性を高める仕組みを教育委員会等を含めて一緒にやっていかなければいけないと思いますし、そのための教職調整額を始めとした教師の処遇改善、これも定めていきながら指導、運営体制の充実にも、計画に取り組んでいきたいと思いますし、今回の給特法の改正法によりましては、この働き方改革を推進しながら、心身共に教師が充実した状態で、学びの専門職として働きやすさとこの働きがいと両立しながら、日々生き生きと児童生徒と接することができるように環境整備にしっかりと取り組んでまいります。  イギリスの件もまたしっかり勉強します。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
本法案におきましては、教職調整額につきましては令和十二年度までに段階的に一〇%とすることにしておりまして、この給特法の附則におきまして、毎年一%ずつ段階的に引き上げていくこととしているところでございます。  その上で、昨年十二月の財務大臣との合意事項を踏まえまして、本法案におきましては附則に検討規定を設けまして、施行後二年、令和十年の一月一日以降になりますが、これを目途といたしまして、教員の勤務の状況、また人材確保の動向、また教員の給与に要する経費についての財源の確保の状況などを勘案しながら、この教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定をしているところでございます。  本法案におきましては、まずは令和十二年度までに教職調整額を一〇%までに確実に引き上げることを担保するとともに、当該規定に基づく検討も踏まえまして、必要があると認められる場合には、教職調整額の率の変更
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善を図るだけではなくて、教師の職責、業務負担に応じた給与とする観点から、給与全体の検討を行わせていただきました。  令和七年度予算に関しましては、教師に一律支給されている義務教育等教員特別手当を見直していきながら、この複式学級の担任に関する多学年学級担当手当は、今般設けられている学級担任に対する義務教育等教員特別手当の加算措置に統合をすることになっています。  また、令和六年度以降でございますが、令和八年以降でございますが、給与の調整額につきまして、近年、通常の学級にも特別支援教育の対象の児童生徒が増加しておりまして、この全ての教師が特別支援教育に関わることが必要となっていることから、一部見直しを行う予定でございます。  なお、こうした見直しを図りますが、教職調整額の引上げの改善と併せますと、毎年度教師個人の給与水準は上がることにな
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あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えします。  先ほども申し上げたように、国庫負担上は、委員がおっしゃるように、教諭の給与単価はこれまでと同様に算定をさせていただきますが、文部科学省としては、この主務教諭の創設趣旨、この考え方を各地方公共団体に対して丁寧にしっかりと分かりやすく説明してまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えします。  今回の主務教諭の創設、学校の指導、運営体制の充実と教師の処遇改善をまさに実現するものでございまして、本法案をお認めいただければ、文部科学省としても、この主務教諭の創設の趣旨、さらには予算措置の考え方を丁寧に説明するとともに、必要に応じては自治体に対して指導と助言を行ってまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
詳細な事実関係については後ほど政府参考人から補足をさせていただきますが、私ども、やはり多様化、困難化するこの教育課題の対応を図る上で、まずはきめ細かな指導を可能とする指導体制を整備していくことは重要だと考えておりまして、このため、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校における三十五人学級への定数改善を行うこととしておりますが、具体的な進め方に関しては今後検討してまいりますが、文部科学省といたしましては、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法の改正案の提出に向けて準備をしっかりと進めてまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えいたします。  在校等時間又は時間外在校等時間として時間管理の対象にしているのは、時間外勤務命令を命じられて行うものでないとしても、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠であるためでございまして、御指摘のような労働基準法の適用除外を拡大するというものではありません。  また、御指摘の公立学校の教師における労働基準法の適用に関しましては、まずは、地方公務員には一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師につきましては、給与その他の勤務条件の特例を定めた給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
先ほどの、必ずしもゼロ時間となるものではないということは、不断の見直しをしていくということでもございます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
先ほどのお話に戻ります。例えば、公立学校の教師の所定の勤務時間は条例で七時間四十五分と定められているというふうに私は承知をしておりますが、所定の時間外、勤務時間外に勤務するよう法令の根拠に基づいて校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合には、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。