文部科学省高等教育局私学部長
文部科学省高等教育局私学部長に関連する発言161件(2023-03-10〜2026-05-20)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、今御紹介ありました私学法においては、理事会は学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているというものでございます。
したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。
この点は、現行制度におきましても、今回の改正後におきましても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行制度におきましても、評議員には学校法人の職員を必ず含めなければならないとされており、このことは改正後においても変わるものではありませんが、これは、教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ独自性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるようにするための制度と考えております。
他方、学校法人のガバナンス強化の観点からは、評議員会において特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると認識しており、これらのバランスを考慮しつつ、現行制度の下で教職員評議員が評議員に占める割合を踏まえながら、今般の改正において三分の一までとする制限を設けたところでございます。
また、今般の改正におきましては、評議員による不正行為があった場合には、監事が所轄庁に報告しなければならないこと、あるいは所轄庁が評議員の解任勧告を行うこと
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の法改正では、学校法人固有の事情を特段考慮する必要のない事項につきましては社会福祉法人や公益財団法人等の他の法人の制度を参考にしたところでございます。これらの法人制度におきましては、評議員会の議長に関する規定はなく、評議員会に議長を置くかどうかは各法人の判断に委ねられているものと承知しております。
学校法人におきましても、評議員会の運営に当たり議長を置くことは必ずしも必須の要請でないことから、今回の改正では評議員会に議長を置くかどうかは各学校法人の判断になることとしたところでございます。
なお、改正後も多くの学校法人では引き続き評議員会に議長を置くことも十分あると思われますので、学校法人の判断により評議員会に議長を置くことができることにつきましても改めて丁寧に周知してまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行法に、現行上におきましても様々な工夫が各法人においてなされているものと考えております。
具体の取扱いについては、先ほど来申し上げておりますとおり、各法人において御判断いただくことになるかと思いますが、文科省としては、具体的な学校法人の取組に資する好事例などもしっかりと収集いたしまして、各法人に周知してまいりたいと思ってございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) あくまでも検討中でございますが、現時点におきましては、事業規模として、例えば法人の事業活動等の収入百億円又は負債二百億円以上とすることなどが考えられているところでございます。
今後、具体的な事業規模等につきましては、任意に実際問題、今常勤監事を設置している大学法人等もございますので、そういった法人の事例や、また関係者の声などを参考といたしまして、適切な対象範囲を検討してまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 今まさに検討段階でございまして、今申し上げましたその規模について検討しているところでございます。
御指摘いただきましたその範囲なども必要に応じて加味しながら、どのような規模の設定がいいか、また、関係者の意見を聞きながらも丁寧に検討してまいりたいと思います。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
公認会計士法におきまして、公認会計士は、当該公認会計士等が同法に規定いたします大会社等から非監査証明業務により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類につきまして、監査証明業務を行ってはならないと規定されているところでございます。また、監査法人につきましても同種の規定が置かれているところでございます。
公認会計士法のこの大会社等に対して適用されるこの規制を学校法人に一律課すことにつきましては、学校法人には様々な規模の法人が存在することなどから、学校法人にとって過度な負担となる可能性や、学校法人や社会福祉法人も、あっ、失礼いたしました、そのほかの公益法人や社会福祉法人も当該規制の対象外となっていることなどから、慎重な検討が必要だと考えてございます。
なお、監査法人の、失礼いたしました、なお、会計監査人の独立性を害する
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ特殊性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校経営ができるよう、現行制度におきましても、評議員には教職員を必ず含めなければならないとされているところでございます。このことは改正後においても変わるものではございません。
他方、大学、学校法人のガバナンス強化の観点からは、評議員会におきまして、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが極めて重要だと認識しております。これらのバランスを考慮いたしまして、評議員、教職員評議員が評議員に占める割合を三分の一以下としたところでございます。
また、日本私立学校振興・共済事業団のアンケート、これによりますと、大学を設置する学校法人における評議員に占める教職員評議員の割合は三三・五%、また高校以下法人における評議員数に占める教職員評議員数の割合は二三
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) 参考人質疑の中では、各委員からは、そのバランスが重要だという話がございました。その際には、やはりそのボトムアップ、これを全くしないというわけではなくて、トップダウン、そしてボトムアップ、それぞれが相まって、協働し合いながらいい学校経営をやっていただいていくというのが極めて理想的だと思ってございます。
今回の法改正につきましては、そういったことも踏まえまして、バランスを重視しながら適当な措置を講じたところでございます。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
子法人の具体的内容につきましては、一般社団法人、一般財団法人、こういった制度を参考に、文部科学省令で定めることといたしているところでございます。
具体的には、子法人の意思決定に関し相当程度の関与があると認められる場合、例えばでございますけれども、学校法人が議決権の過半数を有するような場合であったり、学校法人の役員等がその子法人の意思決定機関の構成員の過半数を占めるような場合、こういったことを想定しながら規定することを検討しているところでございます。
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