早稲田大学政治経済学術院教授
早稲田大学政治経済学術院教授に関連する発言43件(2024-06-11〜2026-07-23)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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一〇〇%の保証はできないのですが、私が知る限りでは、このように本来関係のない、水と油とまでも申しませんけれども、それをくっつけて、それで附則でこういうふうに書いているというのはなかなか見当たらないのではなかろうか。先ほどこそく第七条という失礼なことを申し上げましたけれども、俗な表現を使いますと、混ぜるな危険ということではなかろうかという具合にも思うわけでございます。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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繰り返しになりますけれども、地方自治法の名称変更を規定した第三条第二項と、それと憲法九十五条と、さらにそれを支えている九十二条は一体ということでございまして、やはりその原則に沿ってやるべきであるというのが一つでございます。
加えて、先ほど第六条の都道府県の合併問題について申し上げましたけれども、第六条の二を作って、それで、都道府県の議決に基づいて、申請に基づいて定めるというやり方はあるということでありますけれども、その場合に、やっぱり一つポイントというのは、じゃ、第六条の二はどうできたかというと、当たり前ですけど、国法ですので国会でお定めになったということですよね。国会の意思で定めるのであれば、しかも一般法として定めるのであれば、それはぎりぎり、九十五条はややないがしろにされているけれども、理屈等は通らないことはないのではないか。
なので、繰り返しになりますが、第三条第二項の例外を
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
都区制度をどう理解するかということに関しては、大阪都構想をめぐって賛否両論あって、そのどちらも、私そのとき思いましたのは、都区制度を正しく理解していないように思いました。これはワン大阪をつくるのに向いている制度であるという賛成論があり、他方で、これは非常に昔の東京都政のような集権的な制度を実現するから反対しなくちゃいけないという、お互いに集権的な制度であるという点では一致していたわけですよね。
ところが、私が思うに、ずっとこの制度、大都市制度研究しておりますけれども、先ほど申し上げた六四年、七四年、二〇一六年の改革などを経て、それで、相当実は都区制度というのは分権的な制度になっていて、ワン大阪もワン東京も実現するには向いていない。
それで、特別区の区長が、いや、都がいろいろ持っていてとおっしゃったのは、それはどういう趣旨でおっしゃったか分かりませんけれど
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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済みません、私の理解がちょっと及ばないところがございまして、一人のリーダーがということをおっしゃいましたけれども、大阪府市である場合には、大阪府知事がいて、大阪市長がいて、二人のリーダーということでございますが、特別区を設置すると、仮に四つの特別区を設置すると、一人の大阪府知事と四人の特別区長になって、ワン大阪じゃなくてファイブ大阪になってしまうので、なので、それはどうなんだろうということを、私は申し訳ないことに理解が及ばないところでございます。
それで、なおかつワン大阪ということであれば、恐らく、旧大阪市の存した区域で、特別区が設置された区域で、従来、大阪市税としていたものをどんと大阪府税に取って、その上がりが物すごく大きくて、都区財政調整の制度がうまく機能して、大阪府知事がその財源の力を使って大きなリーダーシップを発揮するというような、これは制度上の問題じゃなくて財政上の問題で、そ
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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一般論の形でしか申し上げられないですけれども、住民投票を同じ争点で繰り返すということが直ちに間違ったことであるとはなかなか断じにくく、そういう民意があるのであれば、繰り返し同じ住民投票を行うこともあり得べし。
例えば、スコットランドでユナイテッドキングダムから独立するための住民投票をやりました。で、もう一回やろうという動きもありますし、かつて、ブレグジットですよね、これユナイテッドキングダム全体の問題ですけれども、ブレグジットのときにも、やはりあれは間違った判断だったからもう一回やろう、ちゃんと情報を出してやろうということもありますので、それは一概に繰り返しやるから間違っているとは言えないけれども、しかし、今度三度目になるかもしれない、三度目ということになるであろうその住民投票をうまく成功させるための手段として、名称変更を本来筋の違う法律に滑り込ませるというやり方は、余り上品なやり方で
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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大都市制度は、これまで、二つのタイプがありということを申し上げました。
その理由というのは、特に戦後ということで申し上げますと、二重行政を省くべしということで、その理屈でずっと動いてきたというところがある。その二重行政と防災行政を掛け合わせるとどういう答えになるかということで、それはなかなか簡単に答えるのは難しいところだなと思いますけれども、日本の防災行政の立て付けという根本から申し上げると、ちょっと大都市制度の話を脇に置いて根本から申し上げると、もう委員十分御理解のことだとは思いますけれども、災害対策基本法の基本的なスタンスは、基礎自治体、市町村がまずやるべしと、そのバックアップ機能を都道府県や国がやるべしということであって、それまで、それで、その体制でこれまでうまくできてこなかったというわけでは全くなくて、例えば東日本大震災で双葉の町、大熊の町で福島第一原発が甚大事故を起こしたとい
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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恐らく今、大阪府市では、いわゆる大阪都を導入すべしという前提に立っていろんな準備を進めておられると思いますけれども、しかし、庁舎をどうするか、区の名前をどうするか、人員配置をどうするかということを考えて、相当移行期間というのが掛かると思います。その間に、では、大きな災害が起きた場合はどうするかと、それは、非常に弱い、もろい、脆弱な体制になるということでありますので、それはどんな制度であっても同じように言えることであるので、比較考量してどちらの利益が増すかという、まさに政策判断ということになろうかと思います。一般論で申し訳ございません。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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また一般論の形で恐縮でございますけれども、私、制度の問題、制度の歴史の問題を研究していて常々思うのは、制度にいろんなことを期待し過ぎるのは誤りであると、制度というのは運用がすごく大事と。何か新しい制度をつくると、それで全てバラ色で、問題が解決できるというような考え方をするのはもう極めて安直な考え方であって、今の制度でどこまでできるかということを考えていった方がよほど、ローメーカーである、まさに制度をつくる先生方には大変恐縮でございますけど、運用の問題はすごく重要なんですよということをいつも研究しながら思うところでございます。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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政治日程が恐らく前提としてあって、それで急いで作りたいということでお作りになってきたのかなということはやはり感じます。
その違和感を感じる、混ぜるな危険の混ぜた部分に関しては幾らか和らぎましたけれども、最終的にはどうしても残ってしまっているので、これが残っている以上は、やはり大きな、違和感にとどまらず、これまでの法体系にとって、法的な安定性にとって持つ意味を考えると、大きく首をかしげてしまうということでございます。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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大阪府に限らずでございますけれども、都道府県の名称変更する場合には、その都道府県民全体に関わることであるので、その単位で住民投票をするというのは全く理屈が通っている。
他方で、大阪、いわゆる大阪都を設置する場合には、大阪府と大阪市の存する区域に関して、大阪市を廃止し、そこに四つか五つ特別区を設置し、大阪府が制度としては都の機能を果たすということになるわけでございますけれども、では、そのいわゆる大阪都を設置することによって、制度上、大阪市、旧大阪市以外の大阪府民の方々が何か影響を受けるかというと、それはございません。ございませんので、その当事者としての資格といいましょうか、条件を持っていない大阪市民以外の大阪府民が大阪都にすべきかどうかということに関して住民投票をするというのは理屈に合わないということであって、それで、これを憲法第九十二条からいきなり持ってこようとするのはやや無理があって
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