沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会の発言1237件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員109人。関連発言を時系列で確認できます。
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データ分析
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対象期間: 2025年10月〜2026年7月
発言の多い議員 トップ12
会派別の発言数
月別の発言数の推移(直近8か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | |
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午前九時開会
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委員の異動
七月二十四日
辞任 補欠選任
中西 祐介君 今井絵理子君
勝部 賢志君 鬼木 誠君
足立 康史君 浜口 誠君
石川 博崇君 秋野 公造君
司 隆史君 窪田 哲也君
浅田 均君 石 平君
岡崎 太君 青島 健太君
安藤 裕君 宮出 千慧君
大門実紀史君 岩渕 友君
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出席者は左のとおり。
委員長 横沢 高徳君
理 事
今井絵理子君
自見はなこ君
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| 横沢高徳 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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ただいまから沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、安藤裕君及び勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として宮出千慧さん及び鬼木誠君が選任されました。
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| 横沢高徳 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官貫名功二君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 横沢高徳 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 横沢高徳 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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おはようございます。立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
一昨日の質疑、そして昨日は連合審査、参考人質疑、この間の質疑を通じて、この法案がいかに欠陥だらけかということは明白になったというふうに思っています。その欠陥法案を血眼になって押し通そうとする提案者のその姿勢にこそ、この法案に込められたよこしまな意図が見えている、表れている、私はそう思えて仕方がありません。全く必要のない法案だと思いますけれども、改めてその法案の問題点について幾つか質問させていただきたいというふうに思います。
先日、委員会で、私は附則七条の必要性について質問いたしました。答弁をお聞きをしても、必要性は全く理解できませんでした。昨日の参考人質疑においてもこれ同様の指摘がなされたものというふうに私は捉えているところでございますけれども、それでもあえて改正する意図は、やはり副首都設置と大阪都構想を連動したものと印象
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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特別区を包括する道府県は、地方自治法等の法令の適用上は現行の大都市法第十条により都とみなされることとなりますが、今委員御指摘いただきましたとおり、今回の法案は、特別区が設置された道府県に都への名称変更を行う義務を生じさせるものではありません。また、特別区の設置が副首都指定の必須条件となるわけでもありません。
本法案では、副首都に関する施策の一つとして、特別区を包括する道府県が副首都となった場合には、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経て都への名称変更を定めることができるとの特例を大都市法に設けております。これは、あくまで副首都である道府県が希望する場合は都への名称変更を可能とするものであって、道府県が名称変更する義務を負うことにはなりません。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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名称変更は、一昨日もお話をさせていただいたように、地方自治法三条二項でできる。つまり、改めて附則七条が必要ないということについて今御答弁をいただいたものと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、大都市法についてお尋ねをしたいと思いますが、私も現行の大都市法には過去の二回における大阪の住民投票等を通じて明らかになった不備がある、あるいは不具合がある、課題があるというふうに受け止めています。それは、大都市廃止と特別区設置に係る住民投票、自治体の存廃を決める重要な、重大な住民投票なんです。だからこそ、住民の皆さんは正確で十分な情報を偏りなく取得をした上で自治の在り方を判断することができる環境を整えなければならない、私はそう考えています。住民投票の大前提になければならないそのことが十分に今の大都市法では担保をされていないんではないかというふうに考えています。
一五年、二〇年の二回
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今委員おっしゃったこの現行の大都市法における特別区の設置の手続についての課題については、今回の改正には関係するものではないため、本法案の提出者としてはちょっとお答えする立場にはございません。
その上ででございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律で副首都を規定することで、副首都であって、かつ特別区を包括する道府県という新たな類型が誕生することになるので、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしておるところでございまして、そのため、今回の法案とは全く関係ないという指摘でもないのかなと思っております。
都には、特別区が置かれている現行の地方自治制度を前提に、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けるとしたところでございますので、その旨を明確にできるようにするとの趣旨から、都へ
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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いやいや、説明になっていないし、答えになっていないですよ。住民投票と関係ないはずないじゃないですか。同日実施したいんでしょう。住民投票、関係あるじゃないですか。同日実施については、この間の質疑において、多くの野党から、やるべきではない、行うべきではないという指摘がなされているところでございます。
公職選挙法に基づく政治活動の制限は、公平かつ自由な住民投票運動を制約をすることになる。住民運動を制約することになるんですよ。自由にできなくなる、そのような状況を生んでしまう。だからこそ、同日実施の問題点を踏まえて、大都市地域における特別区の設置に関する改正法案というものが提案をされている。この間、この提案者の趣旨説明や委員会答弁によって明確に、同日実施の問題点は明らかになったというふうに思っています。
改めて、人を選ぶ選挙、そして制度を選ぶ住民投票を同日実施すべきではないというふうに考えま
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