小原隆治
小原隆治の発言35件(2024-06-11〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
制度 (97)
自治 (87)
地方 (81)
首都 (57)
特別 (53)
役職: 早稲田大学政治経済学術院教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 24 |
| 総務委員会 | 1 | 11 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年6月〜2026年7月
年別の発言数の推移
小原隆治 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
小原隆治 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
2.7× (4)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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早稲田大学の小原でございます。
このような大変貴重な機会を与えていただきまして、光栄に存じております。
私からも紙を用意しております。申し訳ないことに、藤井先生のようにビジュアルなものではございませんで、大変無味乾燥な文字列ばかりでございますけれども、お付き合いをいただきたいと思います。
今回の意見陳述のアウトラインを二枚目に書いてございます。
最初に全般的な意見を申し上げ、その上で、主たる疑問点、とりわけ個別具体の制度設計でここはやはり問題ではないか、先取りしますと附則第七条ということでございますけれども、その問題点について述べたいと思います。その他気付いた点は、時間があれば申し上げますし、それから、質疑の時間が十分確保されておると思いますので、場合によっては、ここで申し足りないことはそこで述べさせていただくということにさせていただきたいと思います。
めくっていただき
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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御指摘のとおりでございます。
首都制度、都区制度は首都制度であって、副首都とするならその都区制度を使わなければならないという論理立てはやはりおかしいのであって、そもそも、元々首都制度として出発した都区制度は、現在、首都制度とは言えない、一般的な大都市制度の側面が非常に強くなっている。だからこそ、大阪府で適用して大阪都という話になっているということでございまして、そこはもうここに列席の先生方、全員御理解いただけているところだと思います。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
現在の地方自治法第三条第二項を使えばいいということでございます。名称変更に関して、もし一般的にそれを認めるということであれば、府から都へもオーケーであるし、県から府へもオーケーであるし、だとすると、その附則ではなくて、地方自治法の本丸のところでそれをどうやって作っていくかということになるかと思います。
済みません、そのやり方に関して、住民投票を経ずに、地方自治特別法のやり方ではなくて、自治体の都道府県の申請に基づいて、それで議決があれば基本的にオーケーというやり方ですので、ちょっと済みません、時間が掛かって申し訳ないですが、第六条で、都道府県の廃置分合、境界変更、一言でもう合併というふうに言っておきますけれども、都道府県の合併の場合も第三条第二項と同じことであって、それは法律でこれを定める、それは地方自治法特別法なので住民投票だと。
これ、名称変更ではな
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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私が繰り返し申し上げているのは、憲法第九十五条は、定められながら、一時期使われただけで軽んじられているので、やはりそこはきちんと使うようにした方がいいということがまず第一でございます。
しかし、都道府県合併に関して、第六条の二を作ったように、第三条の二で名称変更に関しても、具体的に例えば大阪府から大阪都への名称変更に限らず、福岡県から福岡府への名称変更も含めて、一般法として、憲法九十五条は軽んじてしまうけれども、一般法として第三条の二、地方自治法の、を作るという発想はあり得るかなと思います。
しかし、そこまでであって、今回のようなやり方はやはり、申し訳ございませんが、余り好ましいやり方ではないと思います。
以上でございます。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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冒頭も申し上げました、繰り返し申し上げてきましたとおり、副首都法案と大都市地域特別区設置法は論理的には関係がない、都区制度を置かないと副首都にはなれないということは、全くそれは考えられないということだから切り離すべきであるということ。
その一方で、先ほど藤井先生からも富士山噴火の可能性について御指摘ありましたけれども、副首都を置くこと自体の意義に関しては誰もが非常にクエスチョンを持っているというわけでは必ずしもなくて、それで、先ほど朝日の世論調査の結果触れましたけれども、同時に、テレビ朝日系列、ANNの調査ですと、法案を支持する人が四八%、不支持が三一%。支持が上回っております。それは恐らく、副首都というのを置いて万が一に備えること自体の意義というのは、それはあるんじゃないのというふうに皆さん思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。
私もそう思っておりますから、その副首都法案として
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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今御指摘の点は、大都市地域特別区設置法の別の改正案と関連していて、要するに、特別区を置くべしとする、あるいは置くべしとしないか、その住民投票と、関係自治体の選挙の期間を重ねてはならないということでございますけれども、一般論をまず申し上げると、そういういろんな選挙を重ねてやるというのは、一つはコストを削減するという効果がありますので、一般的に否定するべきものでもない。それから、自治体の選挙と実際住民投票で争点を争うその争点とが大きく争点として重なる場合、その場合は、ただコスト減の観点だけではなくて、ほぼ同じことを問うているので一緒にやっても構わないのではないかという発想はあり得るかと思います。
私が何のことを申し上げているかというと、平成の大合併です。平成の大合併のときに山のように住民投票が行われましたけれども、その住民投票というのは、その合併を問う、それは合併を進めるべきかやめるべきか
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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先ほど、附則第七条ではなくてこそく第七条と申しましたので、その言葉で御理解いただければと思います。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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都区制度はいろいろな法律で定められておりますけど、本丸のところは地方自治法で、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」というところから始まるわけでございます。その都と区の制度を、委員御指摘のとおり、二〇一二年の法律によってどこでも適用できるようになった。
ですので、例えば大阪府に適用した場合には、大阪府は特別区を持つ、大阪市はなくなって、(発言する者あり)はい、そうです、大阪府のまま大阪市はなくなって、特別区という名前を持つ。ただし、大阪府は大阪都とは自動的にはならなくて、大阪府のままであると。名称は変わりません。
しかし、制度としては都区制度であるので、なので、大都市地域特別区設置法のみなし規定があって、この制度を適用する場合はこれは都とみなすんだということになっております。それで、都区制度の運用については何の問題もないということになります。
それは、地方自治法
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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一言で。理解をいたします。
あとは、もう立法政策、その住民投票で問われる争点が世論、国論を二分するような大きな問題である場合には、それはできるだけ離した方がよかろうという立法政策には十分な合理性があるので、そういう判断もあり得るかと思います。
以上でございます。
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| 小原隆治 |
役職 :早稲田大学政治経済学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-23 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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先ほど、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」という、そこで都区制度が定まっている。
それで、一つまず整理しなきゃいけないのは、都というものには都の制度という面と都の名称というところがあって、それで都区制度を採用すれば、どこの、北海道であっても福岡県であっても、それは特別区が置かれ、福岡県が都とみなされる、制度としての都とみなされる、北海道が制度としての都とみなされるということでございますので、制度上はそれで何の問題もないと。
あとは、名称変更をどうするかという問題が残されるわけですけれども、私、大変おこがましい言い方になりますけれども、どうしても副首都になったら都という名前が付かないと誇りが持てないかということが必ずしも理解できなくて、私、大阪府で府民としての誇りってないのかなという具合に思ってしまいますけれど。
しかし、しかしですよ、しかし、それはまさに自治
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