最高裁判所事務総局家庭局長
最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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改正 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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司法統計でお答えしますが、令和六年、この一年間、令和六年一年間における却下で終局した件数は十一件でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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却下で終局した件数、これも司法統計でございますが、令和二年が五件、令和三年が四件、令和四年が一件、令和五年が三件となっております。令和六年は先ほど申し上げたとおり十一件でございまして、増加しているということでございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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司法統計でお答えしますが、取下げ、令和六年の一年間で取下げにより終局した件数は二十件でございます。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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却下についてでございますが、これは、令和六年一月から令和七年二月までの数値と、実情調査に基づく数値でお答えしますと、却下で終局した件数十五件のうち、男性から女性への性別変更を求めたものが十二件、女性から男性への性別変更を求めたものが三件となっております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-04-10 | 法務委員会 |
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まず、現行法下におきましても、親権等に関する事件においてDVや虐待等の有無が問題となる事案は少なからずあります。裁判官は、このような事案におきまして、個別の事案の内容に応じた様々な証拠からそれらの事実関係を認定、判断しているものと承知しております。
委員御指摘の規定を始めとする今般の改正家族法が施行されること自体によって、このようなDVや虐待等を認定、判断すべき場合が現行法下と比べて格段に増えるということまでは考えておりませんが、いずれにしましても、一般論といたしまして、改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理、判断を行う上では、DVや虐待といった安全、安心に関する事情が適切に考慮されることが重要であると認識しているところでございまして、最高裁といたしましても、DVや虐待等に関する専門性の向上を図るべく、裁判官等の研修の充実を含め、引き続き必要な支援を続けてまいりたいと考えております。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、職務の内容でございますが、調停委員は、裁判官とともに調停委員会の構成員となりまして、調停事件において、主として当事者双方からの事情聴取や紛争解決に向けた当事者への働きかけ等を担っております。
次に、人数でございますが、家事調停委員の人数は、令和六年十月一日時点で、全国で一万一千三百九十五名となっております。
その上で、調停委員が足りているかというお尋ねにつきまして、近年の全国的な傾向について申し上げますと、家事調停委員の人数はおおむね横ばいで推移している一方、家事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向にございまして、各家庭裁判所によって事情は異なり得るものの、全体としては現時点において家事調停委員の人数が不足しているものとは考えておりません。
しかしながら、調停委員に任命される方の一定数は会社員や公務員を定年で退職された方であるところ、昨今の状況とい
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、外部の声をどういうふうに裁判所の中に今取り入れているかという現状を申し上げますと、まず、各家庭裁判所におきましては、調停や審判等の当事者の方からは進行中の事件について書記官室等に苦情が寄せられることもありまして、その内容については、必要に応じて関係職員において共有して運営の改善に日々役立てているということでございます。
また、各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所委員会規則に基づいて、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所委員会というものを設置しております。家庭裁判所委員会は法曹関係者や学識経験者等の委員によって構成されておりまして、各委員の方々から各家庭裁判所の運営に関して有益な御意見が述べられているものと承知しております。
さらに、最高裁において各家庭裁判所の実情を網羅的に把握しているものではございませんが、弁護士会との協議会
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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様々などういうシステムを構築する必要があるかどうかも含めて考える必要があるということでして、積極的に前向きにというニュアンスとはちょっとは異なるかもしれません。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2025-03-24 | 法務委員会 |
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御指摘のとおり、DV、虐待が問題となる事案におきまして、被害者自身が被害の事実やその影響を正しく認識できていないケースがあるということは承知しておりまして、そのような被害の特性を含め、裁判官を始めとする関係職員においてDVや虐待についての知見、理解を深めることが重要であると認識しております。
その上で、議員御指摘のスクリーニングの話でございます。この話、問題も幾つかのレベルでの対応というのもあり得るんだろうと思いますが、各裁判所における手続の中で調停委員会や裁判官がどのような審理を行うかというレベルにつきましては、御指摘のようなスクリーニングの手法を用いるかどうか、これは個別の事件における調停委員会や裁判官の判断により決すべき事柄であり、事務当局の立場としてお答えすることは差し控えたいと思っています。
他方で、調査事務のレベルにおきましては、これまでも、家庭裁判所調査官の研修や研究
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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衆議院 | 2025-03-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。
個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでございます。
この家族法の改正法施行後においてもこの点は変わるものではございませんで、事務当局といたしましては、調停委員会が調停条項をどのように定めるべきかについては、一定の方向性を示す立場にはないということを御理解いただきたいと思いま
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