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最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言202件(2023-02-20〜2026-06-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (171) 事件 (131) 家庭 (104) 調査 (100) 改正 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。  委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、いずれにせよ、家事調停委員を含む関係職員が改正法の趣旨、内容を適切に理解するために有益な資料等につきましては、引き続き各家庭裁判所に提供していきたいと考えているところでございます。  また、研修の予定という後段の御質問でございますが、まず、委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行のためには、改正家族法の趣旨や内容につき、裁判官等の関係職員、特に調停委員が理解を
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馬渡直史 参議院 2025-04-24 法務委員会
委員が御指摘の資料一というのは、養育費等に関する事件において利用されております養育費等の標準算定方式及びこれに基づく算定表の一部でございます。  この算定方式及び算定表につきましては、元々家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、標準的な養育費等を簡易迅速かつ公平に算定することができ、当事者の予測可能性にも資するものとして広く定着してきているものと承知しております。  裁判官は、養育費等が問題となる個々の事案におきまして、この算定表を活用するかどうか、また、算定方式を踏まえつつも個別事情をどのように考慮するかなどについて、個々の事件ごとにその内容に応じて審理、判断をしているものと承知しておりまして、個別事情の中には、委員の御指摘のような、父母がいわゆる共同して子を養育しているといった事情も含まれ得るものと考えられるところです。  このようなことから、最高裁といた
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馬渡直史 参議院 2025-04-24 法務委員会
司法統計に関するお尋ねですので、私の方からお答えいたします。  司法統計としてどのような数値を取得して公表するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や法改正の動向のほか、事務処理上の負担等も踏まえて検討されているところでございます。  その上で、今後、御指摘のような統計を取って公表するかどうかにつきましても、改正家族法の施行後の調停での合意内容等がどのようなものとなるかといった実務の動向も十分踏まえた上で、その必要性等について慎重に検討する必要があるものと考えているところでございます。
馬渡直史 衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の改正家族法におきましては、必ず単独親権にすべき場合の考慮要素とされている子の心身に害悪を及ぼすおそれとか、父母の一方から他方への身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれにつきましては、必ずしも身体に対する暴力に限られるものではなく、精神的、経済的、性的なDVや虐待が含まれると説明されているものと承知しておりまして、そのような点を含めて、改正法の趣旨や内容につきましては、裁判官や関係職員に対して研修、また情報提供等を実施してきているところでございます。  また、いわゆる離婚調停事件、また親子交流に関する事件等の家事事件におきまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情は最優先で検討されるべきものと認識されておりまして、このような観点から、適切な審理を行うべく、裁判官を始めとする関係職員に対しては、DVや虐待に関する専門性の向
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馬渡直史 参議院 2025-04-10 法務委員会
お答えいたします。  最高裁では、御指摘の大法廷決定を受けまして、令和六年一月分以降、各庁から性別の取扱いの変更事件についての報告を求めているところでございます。その集計結果によりますと、令和六年一月から令和七年二月までに審判がなされた事件の件数は千四百九十九件であると承知しております。なお、この集計結果は、御指摘の大法廷決定後の事件動向等を把握するための実情調査に基づく概数でありまして、今後、異動、訂正が生じ得る点については御理解いただきたいと思います。
馬渡直史 参議院 2025-04-10 法務委員会
お尋ねの性別の取扱いの変更事件につきまして、司法統計によりますと、令和六年の新受件数は速報値で千三百九十四件でございました。令和五年の新受件数は九百三十四件でございまして、これと比較すると約四九%増加しております。  以上でございます。
馬渡直史 参議院 2025-04-10 法務委員会
審理期間につきましては、統計として把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
馬渡直史 参議院 2025-04-10 法務委員会
先ほどの千三百九十四件というのは令和六年一年間でございます。で、九百三十四件、令和五年の九百三十四件というのは、令和五年の一年間ということでございます。
馬渡直史 参議院 2025-04-10 法務委員会
この数値につきましては、先ほどの実情調査の結果で令和六年一月から令和七年二月までに審判がされた性別取扱いの変更事件の申立人の男女比ということでお答えいたしますと、男性、すなわち男性から女性への性別変更を求めた件数が三百一件、女性、すなわち女性から男性への性別変更を求めたものが千百九十八件であったと承知しております。
馬渡直史 参議院 2025-04-10 法務委員会
個別の事件においてどのような資料に基づいてお尋ねの要件該当性を判断するかにつきましては、裁判官がそれぞれの事案に応じて検討すべき事柄でございまして、事務当局としてお答えすることは困難ですが、その上で、一般論として申し上げれば、特例法によりますれば、性別の取扱いの変更の審判を請求するには、性同一性障害についての診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断の結果並びに治療の経過及び結果等が記載された医師の診断書を提出しなければならないと規定されているところでございまして、裁判所におきましては、個別の事案に応じて、このような診断書やその他の関係資料により判断をすることとなるものと認識しております。