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最高裁判所事務総局家庭局長

最高裁判所事務総局家庭局長に関連する発言176件(2023-02-20〜2026-04-14)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (212) 事件 (149) 調停 (120) 家庭 (117) 調査 (85)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  まず、外部の声をどういうふうに裁判所の中に今取り入れているかという現状を申し上げますと、まず、各家庭裁判所におきましては、調停や審判等の当事者の方からは進行中の事件について書記官室等に苦情が寄せられることもありまして、その内容については、必要に応じて関係職員において共有して運営の改善に日々役立てているということでございます。  また、各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所委員会規則に基づいて、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所委員会というものを設置しております。家庭裁判所委員会は法曹関係者や学識経験者等の委員によって構成されておりまして、各委員の方々から各家庭裁判所の運営に関して有益な御意見が述べられているものと承知しております。  さらに、最高裁において各家庭裁判所の実情を網羅的に把握しているものではございませんが、弁護士会との協議会
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馬渡直史 参議院 2025-03-24 法務委員会
様々などういうシステムを構築する必要があるかどうかも含めて考える必要があるということでして、積極的に前向きにというニュアンスとはちょっとは異なるかもしれません。
馬渡直史 参議院 2025-03-24 法務委員会
御指摘のとおり、DV、虐待が問題となる事案におきまして、被害者自身が被害の事実やその影響を正しく認識できていないケースがあるということは承知しておりまして、そのような被害の特性を含め、裁判官を始めとする関係職員においてDVや虐待についての知見、理解を深めることが重要であると認識しております。  その上で、議員御指摘のスクリーニングの話でございます。この話、問題も幾つかのレベルでの対応というのもあり得るんだろうと思いますが、各裁判所における手続の中で調停委員会や裁判官がどのような審理を行うかというレベルにつきましては、御指摘のようなスクリーニングの手法を用いるかどうか、これは個別の事件における調停委員会や裁判官の判断により決すべき事柄であり、事務当局の立場としてお答えすることは差し控えたいと思っています。  他方で、調査事務のレベルにおきましては、これまでも、家庭裁判所調査官の研修や研究
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馬渡直史 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいたします。  離婚調停における調停条項の定め方の問題というふうにお聞きしますが、一般的に、離婚調停の成立時には、身分関係、金銭給付、親子交流等の当事者間の基本的な権利義務関係に関する合意内容を条項として定めておりまして、当事者双方が特に希望した合意内容についても条項として定められる場合があるものと承知しております。  個別の事案において具体的にどのような条項を定めるかは、裁判官一名及び調停委員二名以上で構成される調停委員会が、当該事案における当事者双方の意向や具体的な事情も踏まえつつ、必要かつ十分な範囲で検討しているものと承知しているところでございます。  この家族法の改正法施行後においてもこの点は変わるものではございませんで、事務当局といたしましては、調停委員会が調停条項をどのように定めるべきかについては、一定の方向性を示す立場にはないということを御理解いただきたいと思いま
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馬渡直史 衆議院 2025-03-14 法務委員会
お答えいたします。  いわゆる離婚調停事件自体は長期的に減少傾向にある中でございますが、改正家族法では、委員御指摘のとおり、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われるほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見対立に対応するための裁判手続が新設されており、これに伴いまして、事件数が増加する可能性もあるというふうに考えております。  これらはいずれも新たな手続であることからしますと、今後の事件数につきまして、具体的な予測を申し上げることは困難でございます。  以上です。
馬渡直史 衆議院 2025-03-14 法務委員会
お答えいたします。  子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。  以上です。
馬渡直史 衆議院 2025-03-14 法務委員会
お答えいたします。  今、竹内民事局長の答弁の話は家族法制の改正の審議の中でもいろいろ触れられていたところだと承知しておりまして、それらを含めて、この家族法制の改正、国会審議の状況というのも各地の裁判官等に対してしっかりと周知して、判断の役に立つようにというふうに思っております。  以上でございます。
馬渡直史 衆議院 2025-03-14 法務委員会
お答えいたします。  まず、家事調停事件につきましては、原則として、裁判官一名と調停委員二名以上により構成される調停委員会が調停を行うものとされておりまして、調停委員は当事者双方からの事情聴取、働きかけ等を主として担い、裁判官が手続全体を指揮するといった役割を担っております。この調停委員と裁判官とが、個別の事案の内容や局面に応じて適時適切に評議を行って、手続の進行や解決の方針等について共通認識を形成するとともに、他の職種、関係職種とも連携しながら調停運営を行っているところでございます。  御指摘のとおり、東京家裁の裁判官の事件数等も御指摘ありましたけれども、いずれにせよ、各裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされるということ、こういったことも考えながら、調停の在り方についても不断に検討して改善していく、例えば、裁判官の関与の在り方をより効果的に実効性のあるものに
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馬渡直史 衆議院 2025-03-14 法務委員会
お答えいたします。  家庭裁判所、そもそも論としては、司法機関として個々の紛争を適切に解決することをその役割としておりますが、紛争解決に向けたプロセスにおいて、必要な範囲で、例えば、児童相談所等の関係機関から事実関係を聴取したり、また家庭裁判所から情報提供するといったこともございます。こういった連携を図る例というのもあると承知しておりまして、家庭裁判所において、司法機関としての役割を果たすべく、適切な紛争解決を図るために関係機関とも必要な連携を図っていくことが重要であるというふうに考えております。  以上でございます。
馬渡直史 衆議院 2025-03-14 法務委員会
改正法施行後の事件数、どのような見込みかというお尋ねでございますが、改正家族法では、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われているほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見が対立する場合に対応するための裁判手続が新設されておりまして、これに伴い事件数が増加する可能性もあるというふうに考えておりますが、これらはいずれも新しい手続であるということとか、長期的なトレンドとしては離婚調停事件が減少傾向にあるといったことも併せて考えますと、施行後の事件数について現時点で具体的な予測を申し上げることは困難でございます。