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東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言143件(2023-05-16〜2026-06-25)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 証拠 (155) 通報 (149) 命令 (148) 記録 (146) 請求 (133)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、法定刑の定め方の一般論としてですけれども、処罰対象の違法、責任の程度に応じて定められるべきというふうにも言えますけれども、そうは申しましても、現実に具体的な数字を特定することは容易ではございませんから、類似性を持つ既存の条文との比較が有用というのが実際のところかと考えます。  法案のうちの拘禁刑の方に関しましては、刑事訴訟法上の証言拒絶罪と同一というふうに定められておりまして、証拠の顕出の妨害という点で共通性を持つ点で、参照することが許されるというふうに考えます。罰金額の方は、こちらは高く定められているんですけれども、電磁的記録の保管者の資産が大きいということが想定されますので、既存の条文よりも罰金については重くするということも許されるというふうに考えます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
オンライン接見の重要性、そして、それを円滑に実施するためのアクセスポイントの設置、増加させることの重要性、それは何ら異論はございません。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
大学で研究している身としましては、実例に直接接する機会がございませんので、お答えが難しい問題かと存じます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
そうしたことというのは、従前の記録命令付差押えにおいて関係のないものが差し押さえられていたという事実ということでございましょうか。  専門が私は実体刑法でございまして、正確に議論の推移を把握できているか自信はございませんが、具体的な議論がなされたという記憶はございません。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
法律制度として知る機会は与えられておらず、でも、事実上、何らかの契機で知るということはあり得るということにとどまるかと存じます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
刑事司法一般の広い話ということでしょうか。  日本の刑事裁判におきまして、個々の事案における適正な結論の確保ということに関しましては、世界的に見てもかなり安定的に提供されているように思われ、公平な運用というのが意識されているような印象がございます。  一方で、海外に比すればということですけれども、そのような運用に関しまして十分な言語化と申しましょうか、なぜ日本がうまく安定的に運用できているのかというのに関してうまく言葉で表現するというのに関しては、これから、より改善していってもいいんじゃないかなというふうに思われるところです。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
私も、お二人の参考人同様、個別案件について何ら承知しておりませんで、お答えすることは難しい問題かと存じます。
樋口亮介
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
行政組織内部におきましても、他人のID、パスワードを使用するような場合には、不正アクセス禁止法で現在でも対応可能かと存じます。  それ以上に関しましては、ほかの参考人同様、私ではなく当局の方に質問していただけますと幸いです。
山本隆司
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○山本参考人 山本と申します。  私は、第三十三次地方制度調査会、以下地制調というふうに申しますが、地制調の専門小委員会の委員長を務めました。第三十三次地制調は、総理からの諮問を受けまして、二〇二二年一月に発足しました。地制調の会長は、市川晃住友林業会長が務められました。以後約二年間、四回の総会と二十一回に及ぶ専門小委員会が行われ、二〇二三年十二月に総理に答申を提出いたしました。本日は、今回の法案に関連する答申の内容や地制調での議論を、取りまとめに当たりました私なりの観点から御説明をしたいと思います。  地制調の答申は、ポストコロナの経済社会に対応する地方制度について、大きく三点を取り上げています。順次御説明をさせていただきます。  第一点は、DXへの対応です。  すなわち、地方公共団体がデジタル技術を活用して住民等の参画を強化すること、また、人口減少、高齢化が急速に進む中で地域の
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山本隆司
役割  :参考人
衆議院 2024-05-21 総務委員会
○山本参考人 お答えをいたします。  先ほども申しましたけれども、地制調の中では、具体的に、過去の災害対策基本法、感染症法、それから新型インフルエンザ特措法、こういった法律の中で一定の範囲で指示の規定があるのですけれども、それではカバーされないような、そういう事態が発生したということが提示をされました。それが立法事実ということになるかと思います。  それで、現在何があるのかということ、これは先ほど来も議論があったところなのですけれども、もし現在具体的にこういう事態が考えられるのでこれについて国の指示権を規定すべきであるということになりますと、これは個別法をそのように改正すればいいということになるわけでして、地方自治法上の一般的な制度を設ける必要があるかどうかという議論でなくなってしまうということがございます。  ですから、私たちとしては、過去に想定されていなかったような事態が発生した
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