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東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言119件(2023-05-16〜2025-05-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (149) 記録 (146) 議論 (112) 命令 (109) 電磁 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  御指摘のとおりでして、DV対策というのは本当に大変重要なことです。それから、この局面だけの問題ではない問題ですので、それ自体もより一般的な問題であると。DV被害防止法自体が裁判所が保護命令とかそういう話になっておりますので、そこでいかに確保していくかということになるかと思います。それまでの経緯ですとか当事者からの聞き取りですとか、そういったものを駆使していくということになると考えられます。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  その点は非常に難しい問題であると考えております。と申しますのも、裁判所がどういう権能を持つかというのが各国によって違っているからです。  例えば英米ですと、裁判所は非常に強大な権限を持っており、その命令に反した者に対してのサンクションというのを与えられる、そういう権能を持っておるわけでございますけれども、日本では裁判所自体がそういう権能を持っているということではございません。そうしますと、刑事罰ということになりますと、それをどういう場合に導入できるのかというのは刑事法の問題ということになりますので、恐らく他の例があるからそのまま横に持ってこれるというものではなかろうというふうには思います。  ただ、他方で、いかにサンクションを確保するかというのは非常に重要なことでございますので、一定の行為に対して、まさに熊谷委員も御指摘になったところ
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沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  家裁の実務そのもの、これまでに積み重ねてこられた判断を大きく変更するということではむしろないというふうに考えております。事情を総合判断して、子の利益の観点から考慮するということは強く打ち出されておりますので、その中にはこれまでの経緯というのは十分に考慮されるということは、むしろ明文をもって明らかにされていると考えております。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) そのように理解しております。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  リーガルハラスメントの問題というのは非常に深刻であるということがヒアリングの中でも明らかになっております。その対策というのは非常に重要な課題でございますけれども、他方で、法的な救済を受けられる、あるいはまさに司法サービスを受けられるということも非常に重要なものでございますので、この間の調整をどう図るかという点が大事になってまいります。  そして、濫用であるというのは、例えば親権の変更ということに、親権者の変更になりますと、それを基礎付ける事実が必要ですけれども、そういった事実が想定されないのにもう繰り返し繰り返し短期間で申立てをするというようなものというのは、基本的には濫用という推測が立つのではないかと考えております。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) 蒸し返しというのが、事実の変更も全くないのに、それが客観的にも明らかであるような場合に申立てをするということであれば、それは許されないわけですけれども、しかしながら、一度決めれば全て終わりではないということもまた確かであると考えられます。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) 面会交流という言葉を親子の交流に変えることについては反対があったとは承知しておりません。むしろ、交流の在り方は様々でございますので、そういったものを受け止めるには面会というだけでは狭過ぎるという考え方であると理解しております。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) 養育費の確保措置には様々なものがあるということは当初より言われておりました。しかしながら、一方で、民事法制の基本法制としての民法や手続法の改正ということで、どういうものを受けられるかという問題がございます。  先ほど御質問があった点につきまして、私、罰則が入っているのを法人というふうに申し上げましたが、過ち料と誤解しているかもしれません。破産ですとか消費者ですとか、そういったことを申し上げるべきでした。  ですので、ペナルティーとしてどういうものを入れるかというのは、多様な点がありますけれども、それは民事法制でできるかという問題は一つ大きな点としてあろうと思います。単純な債務の不履行に対して罰則を掛けるというのは、それは難しかろうと思いますけれども、熊谷参考人がおっしゃったような、これは虐待そのものであるというふうに考えるとすると罰則ということも考えられるかもし
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沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  子の利益の明確化というのは非常に重要なことだと考えておりますけれども、それを法律における定義として置くということについては、かなりハードルが高いのではないかというふうに考えております。  と申しますのは、どういう字句を選ぶかによって解釈の余地というのが出てまいりますし、それから、法制全体での、あるところではこの用語を使いながら別のところで用語を使っているときに、違う意味なのかどうなのかということが問題になったりします。  そうしますと、むしろ現在の在り方のように、改正法案がそうですけれども、子が人格を尊重されるといった点ですとか、今まさに議員御指摘になったような考え方は既に盛り込まれていると思いますので、それを定義の形で明確化するのは難しいし、かえって弊害というか困難も予想されるのではないかと考えております。
橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 おはようございます。ただいま御紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。専門は刑法でございます。  本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。  私は、法制審議会刑事法部会の委員として、今回の改正をめぐる議論に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえまして、とりわけ刑法の研究者の視点から、若干の意見を申し上げたいと存じます。時間が限られておりますので、不同意性交等罪の創設、いわゆる性交同意年齢の引上げの二点に絞って意見を申し上げます。A4判で二枚の資料をお配りしておりますので、それに即して進めてまいります。よろしくお願い申し上げます。  第一に、不同意性交等罪の新設でございます。  先に結論から申し上げますと、今回の改正は、現行法では処罰範囲が明確ではなく、また、判断のばらつきが生ずる可能性があった点を改め、
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