東京大学大学院法学政治学研究科教授
東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言119件(2023-05-16〜2025-05-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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命令 (109)
電磁 (109)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 樋口亮介 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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法律制度として知る機会は与えられておらず、でも、事実上、何らかの契機で知るということはあり得るということにとどまるかと存じます。
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| 樋口亮介 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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刑事司法一般の広い話ということでしょうか。
日本の刑事裁判におきまして、個々の事案における適正な結論の確保ということに関しましては、世界的に見てもかなり安定的に提供されているように思われ、公平な運用というのが意識されているような印象がございます。
一方で、海外に比すればということですけれども、そのような運用に関しまして十分な言語化と申しましょうか、なぜ日本がうまく安定的に運用できているのかというのに関してうまく言葉で表現するというのに関しては、これから、より改善していってもいいんじゃないかなというふうに思われるところです。
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| 樋口亮介 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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私も、お二人の参考人同様、個別案件について何ら承知しておりませんで、お答えすることは難しい問題かと存じます。
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| 樋口亮介 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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行政組織内部におきましても、他人のID、パスワードを使用するような場合には、不正アクセス禁止法で現在でも対応可能かと存じます。
それ以上に関しましては、ほかの参考人同様、私ではなく当局の方に質問していただけますと幸いです。
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○山本参考人 山本と申します。
私は、第三十三次地方制度調査会、以下地制調というふうに申しますが、地制調の専門小委員会の委員長を務めました。第三十三次地制調は、総理からの諮問を受けまして、二〇二二年一月に発足しました。地制調の会長は、市川晃住友林業会長が務められました。以後約二年間、四回の総会と二十一回に及ぶ専門小委員会が行われ、二〇二三年十二月に総理に答申を提出いたしました。本日は、今回の法案に関連する答申の内容や地制調での議論を、取りまとめに当たりました私なりの観点から御説明をしたいと思います。
地制調の答申は、ポストコロナの経済社会に対応する地方制度について、大きく三点を取り上げています。順次御説明をさせていただきます。
第一点は、DXへの対応です。
すなわち、地方公共団体がデジタル技術を活用して住民等の参画を強化すること、また、人口減少、高齢化が急速に進む中で地域の
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○山本参考人 お答えをいたします。
先ほども申しましたけれども、地制調の中では、具体的に、過去の災害対策基本法、感染症法、それから新型インフルエンザ特措法、こういった法律の中で一定の範囲で指示の規定があるのですけれども、それではカバーされないような、そういう事態が発生したということが提示をされました。それが立法事実ということになるかと思います。
それで、現在何があるのかということ、これは先ほど来も議論があったところなのですけれども、もし現在具体的にこういう事態が考えられるのでこれについて国の指示権を規定すべきであるということになりますと、これは個別法をそのように改正すればいいということになるわけでして、地方自治法上の一般的な制度を設ける必要があるかどうかという議論でなくなってしまうということがございます。
ですから、私たちとしては、過去に想定されていなかったような事態が発生した
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○山本参考人 お答えをいたします。
まず、基本的な考え方として、地方制度調査会においても、指示権ということは、これは極端な場合に発動することが考えられるものであって、国と地方公共団体との間で綿密に情報交換それからコミュニケーションを行うということがあくまでこれは前提であるということでございました。
その上で、具体的な手続をどのように定められるのかということも議論いたしましたけれども、本当にこれはケース・バイ・ケースで、事前にきっちりと意見交換をする時間的な余裕がどれぐらいあるのかということにもよるというふうに議論いたしました。
したがいまして、正面からのお答えにはならないのですけれども、非常にケース・バイ・ケースで、これを一般的に何か具体的な手続を制度化するのは難しいというふうに議論いたしました。それで、今回の法案の中では努力義務という形で、とにかく十分な情報交換、意見交換をす
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○山本参考人 先ほどお答えしたことと重なりますけれども、私どもとしては、やはり個別法が想定していない事態というのは今後も起きるだろうということは、それはやはり否定できないのではないかということです。
もちろん、その前提として、個別法を所管する省庁あるいは国会の皆様においてきちっとできるだけその事態を想定して個別法を見直しあるいは改正していくということが必要であると思いますし、最近は随分そういった動きがあると思います。私自身も役所でそういったことに関わったことがございます。それでもなお想定をされない事態は起きる可能性があるということです。それは、今も申し上げましたように、想定されていない事態を考えて何か制度をつくるというだけではなくて、もちろん個別法を不断に見直し、できるだけ事態に対応できるようにするという努力が必要なことはもちろん前提として申し上げているということです。
以上です。
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○山本参考人 地方公共団体が様々な計画の策定を法令上あるいは実務上求められるということが、これは前の期の地制調だったかと思いますけれどもやはり意見として出まして、それは答申の中にも入っています。そこにおいて、地方公共団体の自主性、自立性を損なわないようにということを言っております。
それから、今回の地制調の答申の中でも、先ほどこれは村井知事からも御指摘があったかと思いますけれども、余りにも膨大な通知がたくさん流されて、それで現場が混乱をしたと。その中には、国の側が、これは国の責任でやるんだというものから、必ずしもそこまでいかないようなものまで様々なものが含まれていて、それで混乱をしたというところがあるのではないか、そういう問題意識を地制調は持っております。
今回の地制調の答申は、その上で、これは国が責任を持って決めるんだという部分をはっきりさせる、それが指示の制度だというふうに考え
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| 山本隆司 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-05-21 | 総務委員会 |
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○山本参考人 お答えをいたします。
今御質問された点は、まさに地制調で一番頭を悩ませ、どこでそのバランスをどのように取るのかということを一番議論したということでございます。
先ほど来の議論がありますように、個別法が想定されていない事態は起きる、しかし他方で地方分権、地方自治、地方の自主性、自立性の尊重といった原則は動かしてはいけないということですので、したがって、今回に関しましては要件を限定して手続もしっかりと取っていただいて、先ほど来議論がありますように、個別法が制定、改正されるまでという応急的な対応としてこのような指示権を考えたということでございます。
先ほど必要最小限ということについて少し議論がございましたけれども、今回出ている指示についても、必要最小限というこの一般原則は当然私は適用されるというふうに思います。その上で、今回の法案に書かれているのは、例えば感染症等あるい
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