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東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京大学大学院法学政治学研究科教授に関連する発言143件(2023-05-16〜2026-06-25)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 証拠 (155) 通報 (149) 命令 (148) 記録 (146) 請求 (133)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) 面会交流という言葉を親子の交流に変えることについては反対があったとは承知しておりません。むしろ、交流の在り方は様々でございますので、そういったものを受け止めるには面会というだけでは狭過ぎるという考え方であると理解しております。
沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) 養育費の確保措置には様々なものがあるということは当初より言われておりました。しかしながら、一方で、民事法制の基本法制としての民法や手続法の改正ということで、どういうものを受けられるかという問題がございます。  先ほど御質問があった点につきまして、私、罰則が入っているのを法人というふうに申し上げましたが、過ち料と誤解しているかもしれません。破産ですとか消費者ですとか、そういったことを申し上げるべきでした。  ですので、ペナルティーとしてどういうものを入れるかというのは、多様な点がありますけれども、それは民事法制でできるかという問題は一つ大きな点としてあろうと思います。単純な債務の不履行に対して罰則を掛けるというのは、それは難しかろうと思いますけれども、熊谷参考人がおっしゃったような、これは虐待そのものであるというふうに考えるとすると罰則ということも考えられるかもし
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沖野眞已
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 法務委員会
○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。  子の利益の明確化というのは非常に重要なことだと考えておりますけれども、それを法律における定義として置くということについては、かなりハードルが高いのではないかというふうに考えております。  と申しますのは、どういう字句を選ぶかによって解釈の余地というのが出てまいりますし、それから、法制全体での、あるところではこの用語を使いながら別のところで用語を使っているときに、違う意味なのかどうなのかということが問題になったりします。  そうしますと、むしろ現在の在り方のように、改正法案がそうですけれども、子が人格を尊重されるといった点ですとか、今まさに議員御指摘になったような考え方は既に盛り込まれていると思いますので、それを定義の形で明確化するのは難しいし、かえって弊害というか困難も予想されるのではないかと考えております。
橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 おはようございます。ただいま御紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。専門は刑法でございます。  本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。  私は、法制審議会刑事法部会の委員として、今回の改正をめぐる議論に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえまして、とりわけ刑法の研究者の視点から、若干の意見を申し上げたいと存じます。時間が限られておりますので、不同意性交等罪の創設、いわゆる性交同意年齢の引上げの二点に絞って意見を申し上げます。A4判で二枚の資料をお配りしておりますので、それに即して進めてまいります。よろしくお願い申し上げます。  第一に、不同意性交等罪の新設でございます。  先に結論から申し上げますと、今回の改正は、現行法では処罰範囲が明確ではなく、また、判断のばらつきが生ずる可能性があった点を改め、
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橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 お答え申し上げます。  確かに、八類型につきましては、かなり内容が広いというふうな御意見もあろうかと存じます。ただ、あくまでも本罪は、八類型に該当すれば性犯罪を構成するわけではなく、あくまでも八類型を原因とする形で、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態になった場合に限って犯罪が成立します。つまり、八類型自体は犯罪の本質ではなく、あくまでも犯罪の有無を判断するときの端緒というふうに考えますと、そういった意味では、広い契機があった方がより確実な処罰ができるという意味で十分な理由があるように考えております。
橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 お答え申し上げます。  現行法は、暴行、脅迫、あるいは抗拒不能、心神喪失という要件に該当しなければ性犯罪を構成しません。そういった意味で、何が抗拒不能かについて、具体的な外延と申しますか、イメージが十分に共有されてはいないという問題がございました。そういった意味で、判断者によっては判断がばらつくという問題があったと思うんですね。  それに対しまして、改正法案におきましては、まずは、実行行為の類型を八つ挙げる、さらに、あくまでも、内心につきましても、同意しない意思の形成、表明、全うの段階において困難があったかというふうに、いわば抗拒不能の内容を具体化しています。  そういった意味で、内容を具体化するような法改正によりまして、今後は、願わくば、判断のばらつきが生じず、明確な処罰範囲が十分に担保できるということを願っております。
橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 お答え申し上げます。  確かに、議員おっしゃるとおり、十四歳の中学生から見れば、十七歳、十八歳はもう大人であって、容易には多分抵抗できないと思うんですね。  ただ、ここで言いたいことは、十四歳、十八歳に関係があれば、対等か否かではなくて、仮にですよ、仮に全国の中に、九九%の関係は非対等であるとしましても、日本中に一%でも対等な関係が仮にあった場合、それを刑法を使って罰せるかという問題だと思うんです。  つまり、年齢差要件は、例外なく全部の性行為を罰します。ということは、極論しますと、日本中に年齢差が三歳、四歳で対等な関係性が一件もないということが明らかにならなければ、三歳、四歳の年齢差だけで処罰をすることは困難だろうというふうに考えています。  そういった意味では、もちろん議論はあり得ますが、五歳違う場合には、恐らく対等な関係性はおよそあり得ない、そう言えるからこそ、
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橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法におきまして、構成要件の内容が具体化されております。そういった意味でも、願わくば氷山がもう溶けて解消することを期待しておりますが、多分、そのためには二つ大きなポイントがあると思うんですね。  一つは、まずは、法律家全般に関する意識の改革です。  つまり、やはり、私も含めてなんですが、法律の専門家ではあるんですけれども性被害の専門家ではないんです。ですから、被害者の方の心理状態というものを十分に把握できないんですね。そういった意味で、やはり今後、改正法の、同意しない意思の形成、表明、全うが困難かどうかを判断する際には、十分に被害者の心理や認識の問題について法律家が勉強した上で、そこをきちんと判断できるような取組といったものが必要だろうと。  もう一点、やはり、意思に反する性行為は犯罪であるという意識を国民全般が共有した上で、被害を受け
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橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 私も、今回の法改正ができましたら、是非、意思に反する性行為は犯罪である、たとえパートナー間あるいは夫婦間であるとしても意思に反する性行為は犯罪を構成するということについて十分な周知によって、教育といいますか、社会全体の意識といったものの強化が必要と考えております。
橋爪隆
役割  :参考人
衆議院 2023-05-16 法務委員会
○橋爪参考人 お答え申し上げます。  専門家でないものですからなかなか回答は難しいんですけれども、二点だけ申し上げますと、まずは、性被害を被害と実感していない方についても、それを被害として回答してもらえるような十分な回答項目を設けることが必要だろうと。もう一点は、できるだけサンプルを多くする形で、回答のばらつきとか偏りがないような形で統計を取ることが重要というふうに考えております。