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水産庁次長

水産庁次長に関連する発言220件(2023-03-15〜2025-04-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 漁業 (142) 状況 (67) 遊漁船 (61) 資源 (57) 指摘 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  本法案において、遊漁船業者は、重大事故を引き起こしたときは速やかに都道府県知事に報告することを義務付けたところですが、これは、都道府県知事が重大事故の情報を速やかに把握し、再発防止に向けた指導や対策を講じられるようにするためのものです。  また、遊漁船業者に対し、利用者の安全確保及び利益保護を図るために講じた措置として、利用者の安全確保のために船長及び遊漁船業務主任者が遵守すべき事項、出航中止の判断基準や海難発生時など緊急時の対処方法といった情報の公表を義務付けています。これは、遊漁船の利用者が遊漁船業者が講じている安全対策等の情報に基づき事業者を選択できるようにするとともに、利用者の目を通じて業界全体の安全意識の向上等を図ることを目的としたものです。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  今回の改正案で設ける協議会では、地域ごとに遊漁船業における利用者の安全確保及び利益の保護、漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うこととしており、漁業と遊漁船業との間で必要になっている漁場の利用調整についても話し合われることになると考えています。  また、本協議会は、都道府県知事、遊漁船業者、漁協、関係地方公共団体、その他の知事が必要と認める者で構成することとしており、個人の漁業者であっても、知事が必要と認める場合には構成員となることが可能となっております。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  遊漁船業は、漁業者にとって有望な兼業業種の一つであり、海業の振興にも資するものと考えています。漁業者を含め、遊漁船業者の登録を受けようとする方に対しては、都道府県において登録手続に必要な情報や利用者の安全確保のためにどのような措置をとればよいかなどについて相談に応じたり、丁寧な説明を行うよう、都道府県とその必要性について意識を共通にしてまいります。  あわせて、国といたしましても、遊漁船業者の登録を受けようとされる方がどのような安全対策を取ることが必要か把握できるよう、業務規程の模範例や制度の運用のガイドラインにおいて分かりやすく示してまいります。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、現行法におきましては、都道府県知事は遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないこととしております。この閲覧の方法についてでございますけれども、ホームページに掲載している都道府県もあれば、御指摘のように掲載していない都道府県もあるところでございます。  今回の法改正におきましては、都道府県に対しまして、遊漁船業者に対する行政処分の情報等について公表する義務を新たに課すこととしたところでありまして、これを機会にこの情報と遊漁船業者登録簿も併せて各都道府県のホームページに掲載することを促してまいりたいと考えます。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  今回の法改正におきまして、遊漁船業者に対し、利用者の安全の確保のために講じた措置についての情報公表を義務付けることとしております。  この措置により、遊漁船業者の創意工夫によって利用者の安全確保のために取り組んだ措置についても積極的に公表されることになるものと考えております。委員御指摘の機器の導入などもその対象に含まれるものと考えております。遊漁船の利用者はこうした情報を入手することができ、その結果、安全確保に積極的な事業者が選択されていくことにつながると考えております。  農林水産省としましても、こうした改正法の新たな措置の狙いや期待される効果につきまして都道府県や遊漁船業者に周知を図るとともに、優良事例の把握、紹介にも努めてまいります。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  今般の法改正では、事故発生時に都道府県知事への報告を義務付け、業を監督する都道府県が事故情報を迅速に把握し、適切に指導監督等を行うことができるようにしておるものでございます。  都道府県知事への報告が義務付けられる重大な事故としては、遊漁船の衝突、乗り上げのほか、沈没や火災、死亡者や行方不明者を出した事故などについて対象とする方向で検討しておりまして、必ずしも死亡者やけが人が出た場合に限るものではございません。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  今回の法改正により、遊漁船業者が重大な事故を起こした場合、事故の原因などを都道府県知事に報告することを義務付けたところでございます。都道府県は、この報告された内容を踏まえ、また必要な聞き取り等を行いつつ、当該遊漁船業者が安全確保のためにとるべき措置をとっていたかどうかなどを確認することになります。その上で、都道府県において事故の再発を防止するため必要な措置を検討し、業務改善命令の発出など必要な対応を取ることになると考えております。  国としても、都道府県がこれらの対応を適切に行っていけるよう、必要に応じ助言等を行っていきたいと考えております。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  今回の改正案におきまして、都道府県知事が利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表する措置を導入することとしておりますが、これは遊漁船の利用者が地域の事故の発生状況などの安全に関する情報を得ることにより、利用者に遊漁船業者の安全情報公表義務と併せて適切な安全対策が講じられている事業者の選択などの材料にしてもらおうとするものです。  このため、都道府県が公表する情報として農林水産省令で定める具体的な内容としては、事故の発生件数、どのような事故が発生したかなど事故の発生状況の取りまとめ、行政処分の発出状況などを想定しているところでございます。また、公表の方法としましては、都道府県のホームページに掲載する方法を想定しております。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-25 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  御指摘いただいた検討会の情報は御指摘のとおりでございますけれども、決めるに当たってまたその検討会を開いてそこでも議論していただくという手順も考えておりますので、そういったことも含めてまだ検討しているということを申し上げております。  いずれにせよ、施行までに十分な準備、周知期間を取って、なるべく早めに決めたいというふうに考えてございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
参議院 2023-05-18 農林水産委員会
○政府参考人(安東隆君) お答え申し上げます。  海業の目的である所得と雇用を生み出し、地域のにぎわいを創出させていくためには、海業の取組を継続的に発展させていくことが重要と考えます。海業を展開していく過程では様々な事態の発生が想定されることから、こうした事態に対して早めの対策を打っていける体制の構築が必要と考えております。  このため、水産庁では、海業の取組における課題への対処方法などの情報の蓄積や共有を図るとともに、地方公共団体や民間事業者など海業に取り組まれる全ての関係者が気軽に相談できる体制を整えるべく、水産庁に設置する相談窓口において、関係省庁に関する施策であっても一元的に相談をお受けする体制としていくというようなことで対応していきたいと考えております。