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水産庁次長

水産庁次長に関連する発言220件(2023-03-15〜2025-04-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 漁業 (142) 状況 (67) 遊漁船 (61) 資源 (57) 指摘 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案は、遊漁船業における死傷者数が増加傾向にあることなどを踏まえ、利用者の安全性の向上を図る観点から行っており、御指摘いただいた数値目標、政策目標でございますけれども、法施行後五年後までに年間の事故隻数及び死傷者数を半減させることを政策目標として設定してございます。  この目標の実現に向けまして、本法案に盛り込んだ安全性の向上に向けた措置が遊漁船業者にも正しく理解されるよう十分な周知、準備期間を設けるとともに、遊漁船業者に対する現場での説明会の開催や、分かりやすいガイドラインの提示など、新たな制度の丁寧かつ十分な周知に努めてまいります。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法改正は、御指摘のとおり、直接的には知床の事故を受けまして国交省さんで検討をし、それをにらみながら農林水産省でも検討したと。それはにらみながらなのか同時並行なのかという問題、どちらも知床の事故を契機としております。  そして、お互いに有識者等をメンバーとした検討委員会をそれぞれ設けておりまして、国交省さんの検討委員会には我々からも参加をしますし、農水省の検討委員会には国交省さんからも御参加をいただくということで、お互いの検討内容を見ながら、同じ、人を運ぶ船に対する規制ですので、平仄を取りながら検討しておりまして、でき上がった内容も同等の措置を盛り込む内容となってございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 先般御審議いただいた法律改正は、海業全体を振興する法律改正ではなくて、漁港において海業を振興しやすくするための法律改正でございますので、あくまで漁港の活用ということですので、主務大臣は農水大臣というたてつけになってございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法改正で、遊漁船業者さんに対しまして、利用者の安全情報の公表を義務づけております。この公表については、先生からも御指摘がありましたけれども、利用者の利便性を考えると、ホームページなどを活用したデジタル化の取組が非常に重要だと思っております。  デジタル化につきましては、現在は、登録申請をしていただく際に、農林水産省のいろいろな手続、あらゆる手続が全てデジタル上で申請できるeMAFFというシステムがございまして、遊漁船業の登録もこれでやれることになっているんですけれども、実態としては、ほとんど利用がないというのが実態でございます。  この活用をいかに図っていくかというところから始めるということと、あともう一つは、都道府県段階では、都道府県さんのホームページ上で遊漁船業者さんの情報をいろいろ公表されている取組も幾つもの県で行われておりますの
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安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  遊漁採捕量の報告の協力依頼についてでございますけれども、まず、遊漁に対する資源管理措置の導入が早急に求められたクロマグロについては、令和三年六月から大型魚の報告義務づけを開始をしておりまして、クロマグロを採捕した遊漁者からメールや水産庁で開発したアプリなどを利用して採捕量などの報告をしていただき、それらの情報を基に、必要に応じて採捕を禁止するなど、資源管理に活用しております。  クロマグロ以外の魚種についてでございますけれども、報告への協力、これは任意で協力を求めているところでございますけれども、どれだけの数が上がってきているのかというのは、それほど多くはないというところが現状でございまして、今後とも、遊漁者が採捕報告をしやすくなるようアプリの改良等に努めているところでございまして、遊漁者及び遊漁船業者に対して、採捕報告への協力について、ウェブ
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安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  今回の法律改正の関係で申し上げますと、協議会制度を新しく法定をしてございます。この場で、遊漁船の利用者の安全確保の取組ですとか、漁場の安定的な利用のための操業ルールの策定などについて、地域の関係者が協議をし、各地域の自主的な取組が円滑に進むようにするということを目的としてございます。  このため、この協議会は、都道府県知事が組織し、それぞれの地域の遊漁船業者、漁協、その他の関係者で構成されるものとしておりまして、地域の方々の間での協議の場であると考えております。  ただし、全国的な知見や広域的な調整の観点から、都道府県知事から求められた場合には、水産庁から協議に参加することもあり得ると考えてございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正により登録期間が短縮される遊漁船業法の遵守の状況が不良な者とは、具体的には、業務改善命令や事業停止命令を受けた者がこれに当たると考えています。  遊漁船業法の遵守の状況が極めて悪質な場合には、登録の取消処分の対象となりますが、そこまでの悪質な状況に至らない場合には、業務改善命令や事業停止命令の対象となります。  この場合には、まずは違反状態の改善を求めるということとしておりまして、事業停止命令を受けている場合は、その間はもちろん更新できませんが、違反状態の改善が確認されれば、業務の継続を可能とすることとしております。  こうした改善措置が適切に講じられているかどうか、通常より、通常というと五年ですけれども、通常よりも短い間隔で確認できるよう登録の有効期間を短縮することとしたところでございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  命令を受けた者がまず対象になっており、その命令を受けた者に対しては改善措置を求めますので、改善措置の状況を踏まえて判断をするということでございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  やや説明がちょっと単刀直入過ぎて言葉足らずだったことをおわび申し上げます。  遵守の状況が不良ということでございますので、停止命令を受けて、あるいは業務改善命令を受けて、改善措置の状況がどうかということを見るということでございます。
安東隆
役職  :水産庁次長
衆議院 2023-05-17 農林水産委員会
○安東政府参考人 お答え申し上げます。  遊漁船業におきましては、利用者に目の届く小規模な船舶を用いている場合が大半でございまして、御指摘のような、船長や操縦者が兼任したとしても、遊漁船業務主任者の責任を果たしていれば、利用者の安全管理や指導などの業務を適切に行うことができると考えております。  したがいまして、遊漁船業務主任者の責務をちゃんと果たせるかどうかというところが一番重要なポイントでございまして、この主任者は五年ごとに講習を受けることになってございますので、その講習の内容をしっかりと充実させていくということですとか、業務規程上でどういう安全管理の体制を組んでいるかということをしっかり今回の法律改正で、そこがちゃんとできていないと更新できないことになりますので、そういったところもしっかりチェックをして、安全確保に努めてまいりたいと考えてございます。