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法務大臣

法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (246) 請求 (197) 裁判所 (104) 提出 (96)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ6

小泉龍司 / 自由民主党・無所属の会
1754件
齋藤健 / 自由民主党・無所属の会
1018件
鈴木馨祐 / 自由民主党・無所属の会
879件
平口洋 / 自由民主党・無所属の会
795件
齋藤健 / 自由民主党
15件
牧原秀樹 / 自由民主党・無所属の会
1件

会派別の発言数

月別の発言数の推移(直近12か月)

2025-03
173件
2025-04
206件
2025-05
258件
2025-06
9件
2025-11
210件
2025-12
93件
2026-02
2件
2026-03
91件
2026-04
157件
2026-05
131件
2026-06
64件
2026-07
47件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
一般論として現在の実務運用について申し上げますと、再審請求審において、検察官は、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、また、関係者の名誉やプライバシーを害するといった弊害があるか否か等の点を勘案しつつ、裁判所の意向も踏まえて、裁判所への証拠の提出や弁護人への証拠の開示に対応しているものと承知をしております。  こうした従来の実務運用、すなわち裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用は、本法律案における証拠の提出命令制度の新設により否定されるものではなく、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定により、今後とも事案に応じ適切に行われていくことが法文上担保されたところでございます。  本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、ただいま申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないことはも
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。  このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。  もっとも、本法律案においても証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されていないことなどから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはないと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
本法律案の附則二条においては、施行後五年ごとに運用状況を勘案して在り方について検討するということとされておりますが、そして衆議院での修正により、同条の検討事項として、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度というのが明記されたところでございます。これは、同条による検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。  法務省としては、まず、制度の修正の趣旨を含む同条の趣旨を踏まえて、改正後の規定の運用状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、被疑者の国籍の別によらず、また個別具体的な事案に即して、関係機関と連携しつつ、必要な捜査を実施して真相解明に努め、法と証拠に基づいて適切に対応しているものと、対処しているものと承知しております。  その上で、外国人による犯罪については、例えば、私が副議長を務めております外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、本年一月に策定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、一つは、一部の外国人によるものであるものの、我が国の法やルールを逸脱する行為や制度の不適正利用について国民が不安や不公平を感ずる状況も生じておりまして、こうした状況に的確に対処する必要があるなどとされております。  また、その取組の一環として、外国人による犯罪に対して適切に対応する
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないということと認識しております。  個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありますが、そしてまた一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の無罪判決においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学的捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたと承知をしております。  また、例えば、いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官が裁判所に提出し、又は開示した証拠等を新証拠として再審開始決定がなされたという経緯がございまして、その開示に至る過程において検察当局として反省すべき点もあるというものと承知をしております。  いずれにしても、検察当局においては、「検察
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
検察の活動でいろいろと反省しなきゃいけないという点は御指摘のとおりだと思います。  検察の捜査活動、捜査・公判活動が適正に行われなくちゃいけないということは当然であります。「検察の理念」において、繰り返しませんけれども、そういうところはきちんとうたわれているところでございまして、そのような方法でやりたいというふうに思っております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
今般、検察当局が公表した調査結果報告書においては、確定審並びに第一次再審請求審に関与した検察官のうち、少なくとも一部の検察官が、従前の主張とそごするというふうに認識しながら、適切な是正措置を講じなかったことというのが認められているところでございます。  御指摘の調査については、最高検の調査の下、名古屋高検において実施し、その結果を踏まえて報告書を取りまとめ、最高検の了承を得て公表したものでありまして、検察当局以外の第三者は調査に関与していないものと考えております。  いずれにしても、名古屋高検としては、このような総括をして公表したということでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねの刑事訴訟法四百四十二条は、本文において、再審の請求は刑の執行を停止する効力を有しないとした上で、そのただし書において、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる旨規定いたしております。  同条ただし書の規定は、委員御指摘のとおり、再審請求が認容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、検察官が裁量的に刑の執行を停止できるとするものというふうに承知をいたしております。  検察当局においては、個々の事案に応じ、同条ただし書の規定の趣旨を踏まえ、適切に対応するものと承知をいたしております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  再審請求審は、通常審とは異なって、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。そのために、本法律案では、裁判所が審理に必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としているところでございます。  その上で、本法律案では、再審請求者側の手続保障の充実を図るために、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権や不服申立て権を付与することとしておりまして、裁判所は、証拠の提出命令について、再審請求者等の意見も踏まえて慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-16 法務委員会
おっしゃることはおおむね正しいと思いますけれども、お尋ねの趣旨は、関連性や必要性などについての裁判所の判断を経ずに全ての証拠を再審請求者側に提示する仕組みだというふうに理解しますと、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、そのため、本法律案における証拠の提示、提出命令制度においては、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連する証拠を裁判所に提出される仕組みとしております。ここでいう再審請求理由に関するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持つものでございます。  そして、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うことになると考えられるところ
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