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法務大臣

法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (246) 請求 (197) 裁判所 (104) 提出 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えをいたします。  第三者委員会の設置などを求める提言書の御用意があるということでございますが、提言書の具体的な内容について承知しておりませんので、法務大臣として提言書に関して何らかのコメントをすることは差し控えたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えをすることは差し控えたいと思います。  いずれにしても、必要な資料を作成、提出した後、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下で、法令に従って廃棄済みであるという報告を受けております。  法令上、一年未満の保存期間の設定が可能とされているのは、例えば、別途、正本が管理されている行政文書の写し、意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断されるものなどでございまして、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書については、別途適正に保管していると承知しております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。  まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。  それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでありますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているところでございます。  その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するためにこれを禁止しているところでございます。  もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用する
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
もとより、裁判は法と証拠に基づいてなされるものですから、証拠の重要性については先生がおっしゃるとおりだろうと思います。  法務省において、現在、これからの刑事手続に関する研究会を開催しておりまして、この研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいというふうに思っております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
私は、今朝ほど知りました。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
そういう事案があることは従前から報告を受けておりましたけれども、今朝ほどの報道内容については今日初めて知ったということです。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄であり……(発言する者あり)
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お尋ねは、法務省内におけるやり取りに関する事柄でございますから、お答えは差し控えたいと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
具体的な日時は忘れましたが、先週のしかるべきときだったと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  証拠開示についていろいろ議論があることは承知しておりますが、再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしております。再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であると認識をしております。