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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。世帯で在留する外国人については、世帯全体の資産等を踏まえて在留許可の判断を行っているところでございます。  その上で、御指摘は、一定の年齢に満たない外国人であれば一律に手数料を減額し、あるいは免除するべきではないかというものでございますが、一定の年齢に満たない者であっても、審査に要する実費は発生していることや、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えて、一定の年齢に満たない外国人であっても、その経済的事情や在留状況等は様々であることということから、そのような者について一律に手数料を減額し、又は免除することは慎重な検討を要すると考えております。  いずれにしましても、手数料の減額又は
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
児童の権利条約三条一は、児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最適の利益が主として考慮されるものとするが、具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容、パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。  その上で申し上げますと、外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しており、世帯で在留する外国人について考えているというところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
条約の技術的な解釈についてでございますので、私から答弁することは控えたいと思います。それでは、当局に答えさせます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。  この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る送還といった点で密接に関連しておりまして、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。  したがいまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民等の認定に関係する業務に要する費用を含
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえて適切な額とするといたしておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。  これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずることとならないものと考えております。  その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるように人道上の観点から特に配慮する必要がある人であるかどうかにつきまして、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。  いずれにしましても、手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会の御審議やパ
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
日本に在留する外国人の負担でございますけれども、改正法案では、その額に当たって、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することといたしております。  そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用は、出入国管理庁の予算等を精査いたしまして、在留外国人を直接の対象とする施策の費用に限定して集計したものでありまして、この費用の額を勘案した手数料の額については、御指摘のような在留年数が長期に及ぶ外国人を含む在留外国人に御負担いただくのが相当であると考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
日本に在留するメリットとしてはいろいろございまして、義務教育の学校に行かせるとか、そういったようなことを含めて前回はそのように申し上げたんですが、直接的には今日説明したようなことが外国人の負担として相当なものであるということになったわけでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  我が国の在留外国人数は、令和四年末に初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年度末には過去最多の四百十三万人となったところでございます。また、外国人入国者数も令和七年に四千二百万人を超えたところ、出入国在留管理庁では、約六千七百人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、出入国管理、在留管理、在留支援、難民等の認定、摘発、送還等の多様な業務に従事しなければならないところでございます。  そうした中で、出入国在留管理庁の業務量が増大し、在留諸申請の申請件数も増加したことにより、永住許可申請や一部の在留期間更新許可申請等について審査処理期間の長期化傾向が続いております。これを受け、出入国在留管理庁においては、業務効率化のほか、職員の応援派遣、機械的な配置等により迅速化に努めつつ、必要な増員要求を行うことも検討しているところでございます。
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。こうしたことから、在留許可を受ける外国人は、通常は手数料を納付することができると考えております。  他方で、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者もおりまして、そのような外国人の中には手数料を納付することができないような者も想定されるわけでございます。そのような方々について、手数料を納付できないことのみをもって在留許可をしないとすることは相当ではない場合があることから、改正法案では、こうした場合等に対応するために、手数料の減額又は免除の規定を設けることとしており、適切に運用してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとされておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。  これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずるということとはならないものと考えております。  その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかについて、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。  手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会での御審議や
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