戻る

法務大臣

法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (246) 請求 (197) 裁判所 (104) 提出 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
検察としては、過去の検察の行動を踏まえて、日野町事件についてはしかるべく結論を出したということでございますから、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要していますので、再審請求者に大きな負担を生じさせないという、こういう配慮をしたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
当然のことながら、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないと認識をしております。  個別事件において無罪判決が言い渡される理由は様々であり、罪を犯していない人が処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかということを一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の検証においては、例えば、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったこと、新たな科学捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたものと承知しております。  これらを踏まえて、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分配すること、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握し、評価を行うこと、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど、「検察の理念」を踏まえて、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めているものと承知をしており
全文表示
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
一般論として申し上げれば、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省するということが大事であろうと承知をしております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。  御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。  このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。  すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開示させる仕組みは、ただいま申し上げた再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるというふうに考えられるところでございます。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしておりまして、再審開始、再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であるというふうに思っております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
再審請求審は、確定判決を全面的に見直す手続ではなく、あくまでも再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、裁判所が再審請求理由との関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は、再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。  他方で、本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして証拠やその標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしており、裁判所は、必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能でございます。そのため、これに加えて、裁判所が検察官に対し証拠の一覧表や送致書類等目録の提出を命ずる制度を設ける必要性、相当性には疑問があると言わざるを得ません。  したがって、御指摘のような制度を設けることは課題が多いものと考えております
全文表示
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案においては、近時、再審開始決定に対する不服申立てについて、これによって再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえまして、より慎重で抑制的な運用を確保するため、これを原則として禁止することとしております。  さらに、本法律案においては、不服申立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る申立てについて一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないこととしております。  したがいまして、本法律案による他の法整備とも相まって、再審手続の円滑、迅速化が図られるものと考えております。