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法務大臣

法務大臣に関連する発言4462件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (277) 証拠 (246) 請求 (197) 裁判所 (104) 提出 (96)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。  しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、本法律案では、裁判所が再審請求理由に関連する証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命ずる制度としております。これによって審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。  その上で、裁判所に提出された証拠は弁護人が閲覧、謄写することができる上、再審請求者側が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧についても、裁判所において個別の事案に応じ適切に対応されるものと考えております。また、個別の事案に応じて、例
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
検察国賠訴訟を念頭にしたものでございますが、閲覧等の制限の申立てが認められたとしても、裁判官自身が当該証拠の内容を確認することは何ら妨げられないことから、訴訟の審理が不十分になるということはないわけでございます。(発言する者あり)
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
また、御指摘の対応は、第三者のプライバシー情報等に適切に配慮するために必要な対応の一つとして通知文書に記載したものでありまして、御指摘のような問題は生じないものと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。  その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止することとしております。  もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。  また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。  そのため、証拠の目的外使用の禁止により不
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
それは個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。    〔委員長退席、理事横山信一君着席〕  再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。  しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々な弊害が生じ得るところ、これらの弊害は一たび生ずると回復不可能な場合もございます。  また、現行法においては、通常審における検察官開示証拠の複製等について、目的外使用による弊害を確実に防止するため、報道機関や研究者への提供も禁止されているところでございます。そして、通常審と再審請求審との間で関係者の名誉やプライバシーの保護等の必要性に違いはない上、再審請求審で謄写された証拠の複製等がそのまま報道機関に提供され得るのでは、裁判所において証拠の提出命令の発出をち
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えすることは差し控えますが、いずれにしても、必要な資料を作成、提出した上で、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けております。  他方で、修正の過程を含む本法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書につきましては別途保管しておりまして、例えば各段階における法律案やそれに係る新旧対照条文などを保管していると承知しております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
午前中、鈴木委員から検察官の不適切交際の疑いに関する御質問があり、その中で、私が事務方から報告を受けた時期についてお尋ねがありました。  改めて事務方に確認したところ、私が事務所から本件について初めて報告を受けたのは、本年六月十五日であることが分かりました。先ほどの答弁を訂正させていただきたいと思います。     ─────────────
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないところでございます。  本法律案は、こうした認識に立った上で、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものでありまして、間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると考えております。今国会で早期に成立させていただけるよう、全力で取り組んでまいりたいと考えております。  その上で、本法律案においては、五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、本法律案が成立した後も、再審制度をより良いものとしていくために適切に対応してまいりたいと考えております。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  通常審の証拠開示制度の下では、御指摘の最高裁判例により、検察官が保管する証拠以外の証拠であっても、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ検察官において入手が容易なものについては開示命令を発し得ると解されると承知しております。  再審請求審の段階においても、第一次捜査機関が証拠を保管していることはあり得ることから、関連性等が認められる場合に、それを裁判所が入手して取り調べることができるようにすることが適当なのではないかと考えられるところでございます。  したがいまして、御指摘の最高裁判例でも示されているような証拠は、本法案における証拠提出命令制度の対象となり得るものと考えております。