法務大臣政務官
法務大臣政務官に関連する発言87件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○中野大臣政務官 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましては、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して自己又は第三者の事実的支配下に置いた場合成立されるものとしております。
なお、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。
捜査機関においては、こうした判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○中野大臣政務官 お答えいたします。
離婚をする父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講することは、一般論として、子の利益にとって望ましく、こうした取組の促進は重要な課題であると認識をいたしております。
他方で、離婚時に養育計画の作成や養育講座の受講を必須とすることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の不利益に、反するという懸念もあり、慎重に検討すべきものであると考えております。
そこで、本改正案では、養育計画の作成を必須としてはおりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明確にするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加することといたしました。また、法務省では、専門家の協力を得て、養育講座の実施、また必要なコンテンツを作成をし、複数の地方自治体と協力をし、適切な講
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○中野大臣政務官 お答えいたします。
離婚する父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講すること等が重要な課題であると認識をいたしておりますし、本改正案は、公布から二年以内において政令で定める日を施行日といたしております。
このような施行日を定めたのは、子の利益の確保をするために速やかな施行が必要である一方で、その円滑な施行のため、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する事情を総合的に考慮し、相当な期間を確保する必要があると考えたことでございます。このような総合的な判断について、是非御理解をいただきたいと存じます。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○中野大臣政務官 法務省といたしましては、本改正案が成立した際には、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するための環境整備についても関係各省としっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
その上で、お尋ねにつきましては、まず改正法の施行状況を注視をしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○中野大臣政務官 ただいま、私が委員として法務委員会に出席する際の行動について御指摘をいただきました。私の立場を踏まえ、自らの行動を正してまいりたいと存じます。
また、貴重な審議時間を使って御質問をいただいたこと自体、国会議員として真摯に受け止めなければならないと認識をいたしております。大変に申し訳なく存じます。
改めて、自らの重責に思いを致し、このような御指摘をいただくことが二度とないように、緊張感を持って職務に向き合ってまいりたいと存じます。
大変に申し訳ございませんでした。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2024-03-26 | 外交防衛委員会 |
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○大臣政務官(中野英幸君) お答えさせていただきます。
本改正案は、DVの場合のように、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められたときは裁判所が必ず単独親権と定めなければならないとすることなど、DVのある事案に対しても配慮をする内容となっております。したがって、委員御指摘をいただいたような場合に不必要な紛争が多発するとの懸念には当たらないと考えております。
その上で、国民に不安が広がることなく、本改正案の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと存じます。
以上でございます。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2024-03-26 | 外交防衛委員会 |
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○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。
父母の双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は子の健やかな成長のために重要な課題であるとも認識をさせていただいているところでございます。
民法改正案では、裁判所が父母の離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他の一切の事情を考慮しなければならないとしており、養育費の支払の有無もその一つの要素になると考えております。
もっとも、別居親が養育費の支払をすることができない理由には様々な事情があると考えられるため、養育費の支払の有無のみで一律に判断すべきことではないと考えさせていただいておるところでございます。
以上でございます。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2024-03-26 | 外交防衛委員会 |
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○大臣政務官(中野英幸君) お答えしたいと思います。
改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまで当面の間、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定の額を養育費に請求をすることができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格を鑑み、改正法案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令として定める一定額とすることとさせていただいております。
以上でございます。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2024-03-26 | 外交防衛委員会 |
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○大臣政務官(中野英幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまでの当面の間の、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとさせていただいております。
現時点での養育費の達成目標を見直すことは考えておりませんけれども、法案が成立した場合には、関係省庁と連携をして、必要に応じてその在り方について検討してまいりたいと存じます。
以上でございます。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○中野大臣政務官 今お答えをいただいておるとおりでございますが、離婚や養育費の請求、裁判手続等においての、当事者の一方的な立場を利用する目的での、DVを受けたかのように偽装している主張をすることを弁護士が促して報酬を得ている場合もあるとして、これを批判する御意見があることは承知いたしております。
養育費請求に関する当事者の主張や、また、弁護士の活動の当否については、個別の事件、案件でございますので、事実関係に基づいて判断されるべきものであると考えております。
それを前提とする報酬の受取の当否を含め、是非、この辺につきましては御答弁を控えさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
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