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法務大臣政務官

法務大臣政務官に関連する発言92件(2023-02-20〜2026-04-23)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 指摘 (68) 政務 (68) 必要 (51) 法務省 (50) 制度 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-18 総務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  地方公共団体が行っている取組を網羅的に把握することは大変に困難でございますが、一部の地方公共団体において、インターネット上の誹謗中傷等に関し、これを積極的に探知するモニタリングやプロバイダーに対しての削除依頼を行っていることは承知いたしております。  法務省の人権擁護機関としましては、地方公共団体が行う削除依頼の実効性向上に資するよう、有識者会議において令和四年五月に取りまとめられました削除の判断基準等の法的整理について地方公共団体の人権担当職員らに説明するなど、取組を行っているところでございます。  今後も、法務省の人権擁護機関が行うプロバイダー等への削除要請等の取組に当たっては、総務省、地方公共団体と連携しながら対応をしてまいりたいと存じます。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  婚姻によって氏を改めた者は離婚によって婚姻前の氏に復し、婚姻前の戸籍に復籍いたしますが、その戸籍が既に除かれているとき又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製することとなります。  この場合、婚姻中の該当夫婦の子については、離婚により、それだけではその氏に変動は生じないことから、戸籍に変動はなく、婚姻の際に氏を改めなかった親の戸籍にとどまることとなります。  本法案は、こうした取扱いを変更するものでないことを是非御理解をいただきたいと存じます。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  婚姻をしておりますお二人の合意があれば、特に現行法では変わりがないと存じます。意見の不一致があれば、裁判所の手続が必要になると考えております。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○中野大臣政務官 冒頭の私の答弁につきまして誤りがありましたので、申し上げます。  冒頭、婚姻をしている二人の合意があれば現行法とは変わらないでよいと申し上げましたが、離婚した二人のと修正させていただきたいと存じます。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。  子の利益のための急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合のことを言わせていただいております。  急迫の事情に該当する例としましては、これまで国会の審議の中で、入学手続のように一定の期限に親権を行うことが必要な場合や、DVや虐待からの避難が必要であるような場合、緊急の医療行為を受けることが必要な場合があることを説明してきたところでありますけれども、いずれも例示であり、急迫の事情が認められる場合はこれらに限定されるものではございません。  今後も、この法案が成立した後に
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましては、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して自己又は第三者の事実的支配下に置いた場合成立されるものとしております。  なお、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。  捜査機関においては、こうした判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  離婚をする父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講することは、一般論として、子の利益にとって望ましく、こうした取組の促進は重要な課題であると認識をいたしております。  他方で、離婚時に養育計画の作成や養育講座の受講を必須とすることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の不利益に、反するという懸念もあり、慎重に検討すべきものであると考えております。  そこで、本改正案では、養育計画の作成を必須としてはおりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明確にするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加することといたしました。また、法務省では、専門家の協力を得て、養育講座の実施、また必要なコンテンツを作成をし、複数の地方自治体と協力をし、適切な講
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中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  離婚する父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講すること等が重要な課題であると認識をいたしておりますし、本改正案は、公布から二年以内において政令で定める日を施行日といたしております。  このような施行日を定めたのは、子の利益の確保をするために速やかな施行が必要である一方で、その円滑な施行のため、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する事情を総合的に考慮し、相当な期間を確保する必要があると考えたことでございます。このような総合的な判断について、是非御理解をいただきたいと存じます。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 法務省といたしましては、本改正案が成立した際には、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するための環境整備についても関係各省としっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  その上で、お尋ねにつきましては、まず改正法の施行状況を注視をしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。
中野英幸
役職  :法務大臣政務官
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○中野大臣政務官 ただいま、私が委員として法務委員会に出席する際の行動について御指摘をいただきました。私の立場を踏まえ、自らの行動を正してまいりたいと存じます。  また、貴重な審議時間を使って御質問をいただいたこと自体、国会議員として真摯に受け止めなければならないと認識をいたしております。大変に申し訳なく存じます。  改めて、自らの重責に思いを致し、このような御指摘をいただくことが二度とないように、緊張感を持って職務に向き合ってまいりたいと存じます。  大変に申し訳ございませんでした。