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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) ありがとうございます。  先生御自身の苦しい御体験を語っていただきました。本当に迫ってくるものがあります。大変貴重なお話であり、真っすぐに受け止めたいと改めて思いました。そしてまた、全国に、先生が今代弁されたような不安を持っていらっしゃる、また苦しみを抱えていらっしゃる方々が大勢いらっしゃるということもおっしゃるとおりであります。それも改めて、我々法改正に携わる者、一員、我々もその一員として心にそれを重く置いて取り組まなければならない課題である、そのように改めて認識をさせていただきました。  このDVという大きな問題について、そこから家庭を、子供を、そして多くの場合母親を守っていくということを徹底して進める中で、しかし全体としては、両親が、つまり家族というものが親子関係とそして夫婦関係で成り立っているわけですが、夫婦関係が破綻したら自動的に、親子の縁が自動的に
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) だからこそ、その反対された方々の考え方、思いを最大限にこの法案に取り入れていく、それが重要なことだと思います。衆議院での修正もそういう趣旨に基づいて行われているというふうに認識しております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まず、共同親権に至るステップの中で、虐待のおそれあるいはDVのおそれがある場合には、これは単独親権にしなければならない、決して共同親権にはならないわけであります。  そしてまた、父母の間の協力義務はございますが、尊重義務はございますが、現実にはそうはなっていない、なかなかコミュニケーションも取れない、子供の重要事項について話し合うよすががない、そういう御夫婦についても、これは共同親権の共同行使が困難であるという形になりまして、これも排除されます。共同親権になることはありません。そして、恐らく、まあこれは施行以降の話でありますけれども、合意ができないということは大きな、大きなこの共同親権の共同行使の障害になり得る、そういう判断は当然結果的には出てくるとも私は思います。  したがって、多くの場合は共同親権ではなくて単独親権の道を行くという形になりますが、しかし、一
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) そういった事情は当然考慮の対象になります。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 法務省としましては、まず、この立法趣旨、そして国会におけるこうした御議論を何としても裁判所と共有をしなければならないというふうに思っております。これを理解していただく、そしてそれを執行に移していただく。そのための努力を、しっかりと最大限の努力をしていかなければならないと思っております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 子供を連れて居所を変える、DVの被害から逃げる、それは、DVのおそれがまさにあるから、現実にあるからそういう行動が起こるわけでありまして、その場合には、これはもうDVがあると、おそれがあるというふうにこの法体系の中では認定をされます。  したがって、そういうことも踏まえながら申し上げれば、今の取扱いが変わることはありません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 過去にそういうことがあるからこそ将来へのおそれも生じてくるという、それは表裏一体だと思います。したがって、先ほどの答弁のとおりでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、衆議院で修正をしていただきました条項の中に、明示的にはこの旅券法という言葉は出てきませんけれども、社会保障制度、税、そういう様々な支援措置ですね、あるいは関係法令に影響がある問題については、施行までの間にしっかりと関係省庁が連携して対応を取ることということが明記されておりますので、その修正法案の条項に従って外務省とも協議をし、十分検討したいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、子の氏の変更について父母の意見が対立したとき、これ両方とも、父母の双方が親権者であり、結果、父母の双方が法定代理人であるという状況の下でのことでございますが、父母の意見が対立したときは、当該事項に関する親権行使者の指定の裁判を離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができ、そのような申立てがあった場合には、離婚判決において親権行使者が定められることになります。  その際には、裁判所において個別具体的な事情を踏まえて判断されますが、一般論として申し上げれば、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等が考慮され、加えて、必要に応じ家庭裁判所調査官を利用して子の年齢及び発達の程度に応じて子の意見、意向等が把握され、考慮されるものと考えられます。  そうすると、審理が長引くのではないかという御指摘があろうかと思いますが、これは、離婚訴訟の資料とこの特定親権
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所の裁判官も、ここ法務委員会での国会での議論、これは十分注視をし、また理解をしてくれるものと思いますし、法務省もまた、それだけのしっかりとした努力をしたいと思います。そんな、そこが一番大事なところだと思います。  ここでの立法意思が執行にちゃんと写し取られるかどうか、そこ非常に大事なところでありますので、そういう問題意識を持って法務省も最大限、最大限努力したいと思います。