法務大臣
法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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請求 (151)
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在留 (116)
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 文言としては十分な、相当な表現になっていると思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 親権や監護に関する判断を行うに当たっては、様々な事情が総合的に考慮をされ、したがって、性別のみに着目した優越はないと認識をしております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 今回の改正は、子供の利益のため、そしてそのために親の責務を定める、その責務の中に親権は子の利益のために行使しなければならないと明示をする、こういう形で構成をされています。
嫌がらせのような、拒否権のような、そういうその使われ方をすることに対する御懸念でありますが、これは本当にきめ細かく対応して子供を守ってやらなければいけませんけれども、種々様々な状況が考えられると思います。様々な出来事、場面、また経緯、いろんな場面に一本で基準を、物差しを当てるということは非常に困難だと思いますので、蓄積をしていく、経験値を蓄積していく、そういう努力が必要だと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) これ、民事法の枠組みでございますので、諸外国の例を見ると、裁判所の命令に従わない場合に重いペナルティーを科すという国々もあるわけでございます。しかし、日本のこの今の法体系では、民事法の世界で出てきた結論に対して、守らない、それが守れない場合のペナルティーの在り方、そういったものについては、なおちょっと長期的な視点で考えていく必要があると思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) これを機に、先生の御議論を契機として問題意識をしっかり持って対応を考えていきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) DV等からの避難、これは単独親権で対応しようということであります。したがって、本改正案では、DV等からの避難が必要な場合には子を連れて別居するということができるわけでございます。
このことをより広く周知をしていく、国民の皆さんに理解をしていただく、そういう努力が必要であろうかと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) これは、婚姻中の父母についても起こり得るケースでございますよね。それが共同親権、離婚したけど共同親権の下にある夫婦の問題としてどうなのかと。
それは、現状の婚姻中の父母間の問題、つまりDVがあればみんなで支援をする、守る、そして逃げていただく、子供を守る、そういう仕組みがあるわけでして、そこと問題は全く、問題が動くということはないと思います。変わるということは、対応が変わるということはないと思います、基本的には。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) DVがあるにもかかわらず、その濫訴、たくさんの無駄な訴訟を仕掛けてくるというリスクをおっしゃっているのかと思いますけれども、それに対してしっかり守りを固めるということも必要であります。
でも、それは今の婚姻中の御夫婦の間に起こっていることと変わらないわけでありますから、この法案が施行されても基本的な問題の在り方、課題の在り方、また解決方法、それは変わらないと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 現行法においても婚姻中の父母で別居しているような事案はあり、そのような事案における子の養育に対する経済的支援等については、各種の法令を所管する各府省庁において適切に対応されるものと承知をしております。
本改正案によってこの点が大きく影響を受けるものとは考えておりませんが、本改正案が子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼすかどうかなどについては、第一次的にはそれぞれの法令を所管する各府省庁において検討されるべき事柄であり、法務省において詳細な御説明をすることが困難であることは御理解をいただきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) おっしゃるとおりだと思います。
本改正案が、子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼす場合、どういう影響が及ぶかなどに関しては、衆議院法務委員会において附帯決議をいただいております。本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生じることはないかという観点に留意して、必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行う等の附帯決議をいただいております。
これはまさに、法務省が主導して全体の関係省庁との連携を深め、法が施行されるまでの間に不利益が及ばないという観点で対応をしっかりと煮詰めていきたいというふうに思っております。
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