法務大臣
法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 日本は選ばれる国にならなければならない、これが基本でございます。そういう観点から考えますと、先生御指摘のこの問題は、大変鋭い、いい切り口だと思います。既にある制度を活用してもらう、そのことによって手取りが増える。千二十六件が少ないかどうかは別として、五十三万円は大きいですよね。非常に大きい金額だと思います。これを知らせてあげる、手取りにしてあげる、それは我々の責務だと思います、選ばれる国になるためには。
今、御議論を聞いていて思ったのは、先ほど御説明しました外国人支援コーディネーター、こういった方々がこの問題にも寄与できる余地があるなということを感じました。カリキュラムの中にこれは取り入れたいと思います。
また、関係省庁とも連携を取って、できることをやりたいなと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 今、事務局、事務方からも御説明しましたし、先生御自身もおっしゃいましたけれども、大きなステップを踏んできています。その方向性、目的地は変わりません。それが六月三日なのかというそこの詰めの部分ですけれども、かなり反対論があったので、事務局としてはそれを精査したいということを言っているだけでありまして、後ろへ大きく延ばすということを言っているわけではありませんし、今日の御指摘も踏まえて適切に対応したいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 附則の二十条は大変重要な規定だと思います。特に、五年経過後でありますけれども、速やかに施策の在り方について検討を加える、現状を変えていくんだ、よりよきものにしていくんだということが前提の文脈にこれは捉えることができます。それに資するために実証的な検討を行う、実証的な実態調査を行うということが書かれており、特にその中で、申告の困難さ、そういったものをフォーカスして調べなさいということがしっかり書いてあります。
これをしっかり我々も踏まえて取り組んでいきたいと思っています。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 まず、実態を把握する必要があると思います。項目によって施行日はばらばらでありますけれども、おおむね一年弱経過した段階、これを、状況をしっかり踏まえていくことも必要です。
また、諸外国における調査の実態、ドイツの例がよく引かれますけれども、諸外国でどういう調査が行われ、どういう改正が行われてきたのか、そういったことも我々は今検討の俎上にのせているところであります。
まだ外に公開できるような段階ではございません。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 この附則二十条は大変重い条文でありますので、我々もこれはしっかり踏まえております。
そして、具体的な調査をどうやるのか、ドイツの例も見ながら、施行状況も見ながら、検討しています。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 施行後五年を経過した場合にというのがキーワードになっていますが、五年を経過した場合に、そこから調査をするのではなくて、速やかに施策の在り方について検討を加える、五年経過した段階で速やかに変更の検討を加えるということが書いてありますから、しかるべき期間を遡ってスタートを切らなければ、それは間に合わなくなる可能性もあります。
しっかりと取り組みます。こうした趣旨をしっかり踏まえて取り組みたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 ですから、我々は二十条一項を強く意識しています、スケジュール感の形成において、二十条一項を強く理解して、また意識してスケジュール感をつくっておりますという御趣旨を申し上げたかったわけであります。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 刑事訴訟法第一条は、刑事手続の目的の一つとして、事案の真相を明らかにすることを規定しています。
「検察の理念」、よく御存じのものでありますけれども、この中においても、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努めることとされています。
虚偽の自白は真相の解明の妨げになるものであり、検察当局もそのような認識の下、真実の供述を得るよう努めているものと承知しております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 あくまで一例として申し上げますと、例えば平成十九年に再審無罪判決が確定したいわゆる氷見事件や平成二十二年に再審無罪判決が確定したいわゆる足利事件の再審無罪判決、ここでは、捜査段階で元被告人の方々が行っていた自白について虚偽である又は信用性がない旨の判示がされているものと承知しております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 事案ごとに様々でありますが、一概にお答えすることはなかなか難しいのでありますが、その上で、過去に検察当局による個別事件の検証を通じて把握された取調べにおける問題点としては、例えば、一番目、取調べを行った警察官、検察官が誘導的な聴取を行ったとうかがわれる場合、二番目、被疑者の性格等によっては、犯人でないのに、想像により自ら経験したことであるかのように供述してしまう場合があり得ることへの配慮が足りなかった、三番目、取調べを行った検察官において、警察での供述内容を否定しても差し支えないことを十分に理解してもらう配慮を怠ったこと、また四番目、取調べにおいて細心の注意を払い、様々な角度から問いを発するなどして慎重に心証を形成する必要があったにもかかわらず、これが不十分だったことなどが挙げられております。
検察当局では、ここで把握された問題点を共有し、「検察の理念」にもあるとおり、
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