法務大臣
法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
再審 (227)
請求 (151)
証拠 (138)
在留 (116)
外国 (110)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 御指摘の実態調査でありますが、引き続き、国民の代表者である国会議員の方々の議論の状況等も注視しつつ、総合的に判断してまいりたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 適切に対応したいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚する場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。
第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとと
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-03-26 | 予算委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 被災された外国人に対して手を差し伸べようということになれば、当然、その居住されている所在地を把握しておく必要はあると思います。
ちなみに、この震災が起こった今年の一月、石川県に居住する技能実習生は五千百七十六人、特定技能外国人は二千三百三十七人です。このうち、技能実習生については、外国人技能実習機構が監理団体等を通じて確認をした結果、つまり、本人の所在を確認して、本人の生存を確認し、本人の無事を確認した、三月十五日時点で重傷者、死亡者はいないことが確認されております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-03-26 | 予算委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) この把握の仕方、集計の仕方、報告の仕方、もう一度しっかりとチェックをしてみたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 稲田委員が今おっしゃいましたこと、最近、大変多くの方々の意識の中にあって、様々な議論が行われています。再審制度については、そういった御議論ももちろん含めて検討していくべきものだとは思います。ただ、あらかじめ申し上げておきたいのは、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における今先生がおっしゃった是正の必要性、この両方の調和点を求めていくという問題の構造は基本的なところに横たわっているわけであります。
そして、様々な観点から慎重に検討すべき、様々な観点の中には今稲田委員がおっしゃったそういう問題ももちろん含まれております。そして、それに関わる検討、協議が今始められようとしています。これは、刑事訴訟法の一部改正法の附則で求められている検討に資するため、令和四年の七月から改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、そこで再審請求審の証拠開示等についても
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 既に確定判決があり、そして、法的安定性がそれにより生じている、多くの国民がまたその安定性を前提に生活をし活動する、そういうベーシックな法秩序というものがまずあって、その上に救済の必要性、これも本当に重たいものがあります。本当に重要なものだと思いますが、やり直しをしていく、法的安定性を乗り越えていく、裁判のやり直しをする、そのことが、再審開始事由として、開始できる項目として規定されているわけであります。
この再審開始事由がないにもかかわらず再審決定が行われた場合には、違法、不当な再審開始決定となるわけでありますけれども、何が起こるかというと、確定判決の軽視。しかるべき手続を踏んで、不服申立ても含めて手続を踏んで、そして裁判のやり直し、再審の正当性を判断するというところを踏みながら、確定判決というものを乗り越えていく、そういう手続を踏むことになっております。
この検察官
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 こういった御議論を国会でしていただくことに大変大きな価値があると思います。
我々の方では、今、在り方協議会というものを動かしておりますので、動いていただいておりますので、こういった国会の議論がおのずと反映されるとは思いますが、重要な論点だと思いますので、そういった点についても、在り方協議会での議論から外れないように、その対象となるように、それは心がけていきたいというふうに思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 再審請求審の実情において、厳格な手続規定のマイナス面を指摘する、そういう議論もございます。そもそも、再審請求の実情においては、主張自体が失当である、適切性を欠くものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘がございます。
あくまで一般論ではありますけれども、そうした状況の下で、裁判所は個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているというふうに認識をしております。
再審請求審について統一的な取扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、こうした裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることも考慮に置いて、慎重な検討が必要だと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 現行刑事訴訟法の総則規定においては、例えば、裁判官が被害者である、あるいは裁判官が被告人又は被害者の親族であるときなど、不公平な裁判をするおそれが類型的に認められる客観的事情がある場合には、裁判官を職務の執行から除斥することとされております。また、裁判官が除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をするおそれがあるときは、裁判官又は被告人は、裁判官を忌避することができることとされております。
そして、刑事訴訟法のこの総則規定は、その性質に反しない限り再審請求審についても適用されることとされておりまして、こうした裁判官の除斥、忌避の規定も再審請求審について適用をされるわけでございます。
それを超えて再審請求審に独自の除斥、忌避事由を設けることについては、その必要性、相当性について慎重な検討が必要であると考えております。
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