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法務大臣

法務大臣に関連する発言4373件(2023-02-02〜2026-06-23)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (227) 請求 (151) 証拠 (138) 在留 (116) 外国 (110)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) お尋ねにつきましては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものでありますが、改正法を円滑に施行し子の利益を確保するためには、裁判手続の利便性向上も重要な課題であると認識しております。  法務省としては、こうした課題について、最高裁判所も含めた関係府省庁等としっかりと連携して取り組んでいきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 赤根裁判官は、三月十一日、裁判官同士の互選によって裁判所長に選挙で選ばれ、即日着任をされました。我が国の検察官として長年にわたって勤務した経験を有しておられるなど、刑事法実務に精通されております。国際社会における法の支配を維持する、また拡大するという点で大きな期待を担っていらっしゃるというふうに思います。心から祝意を表したいと思いますし、また我が国も赤根裁判所長をバックアップをしていく、しっかりとバックアップして、ICCを通じた国際刑事法、人道法の発展に積極的に我が国も参画していく、そういう大きな契機を与えてくださる方だと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 再審制度に関する世論の関心が高まっている、これはおっしゃるとおりだと思います。  ただ、この再審制度の在り方というのは、やはり、確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性との調和点、確定判決というものが一度出されていますので、そういう、それがもたらす法的安定性、しかし、個々の事案における救済の必要性、そのバランスを取るという非常に大きな難しい問題であります。  したがって、様々な観点から慎重に検討していく、そのスタンスは変わっておりません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) ええ、世論の関心、また様々な議論、それが高まってきているということは感じます。しかし、事柄の性格、問題の構造、それは変わっていないと思います。直ちに今これを変えなきゃいけないというふうには考えておりません。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 情報通信技術が飛躍的に発達、普及している現代において、サイバー犯罪等への対応については、政府を挙げて全力で取り組むべき課題であると考えております。  そこで、検察当局において、複雑巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪に迅速に適切に対処するために必要な経費として、デジタルフォレンジック体制整備経費を計上しております。  詳細については刑事局長から答弁をいたします。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 余り目立たないような形の犯罪ではありますが、今おっしゃったように、それが累積していくと、マクロで見ると大変大きなウエートを占めているという今御指摘だったと思います。  その後、また呼称の問題について、後ほど申し上げたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 万引きという言葉が、窃盗罪のうちの一つの類型を指す言葉として社会において一般的に用いられていることは承知をしております。ただし、万引きは法令上の用語ではなく、また、法務省として万引きの定義について特定の見解を有しているものでもないことから、万引きという言葉を用いることの効果や是非について法務大臣としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。  ただ、一般論で申し上げれば、検察当局は、窃盗事件について処分を決する際には、当該事件がどのような類型の窃盗であるかにかかわらず、個々の事件ごとに、犯罪の態様、手口、被害額、犯行の動機、被害弁償の状況、その他の具体的情状や同種事案の処理との均衡などを総合的に検討して判断しているものと承知をしております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 最も子供の利益のためを図ろうとすれば、御両親が離婚をせずにその家庭の中で子供が育つ、これが一番子供の利益でありますが、父母双方が離婚した後においても、父母双方が離婚後においても適切な形で子供の養育に関わる、そして責任を果たす、そのことによって子供の利益を守ることができるのだ、そういう考え方でございます。  本改正案は、そうした理念に基づいて、離婚後の父母双方を親権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子供の養育の責任を果たすことができるようにすることで子の利益を実現しようとするものでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これまでは離婚後は単独親権だけしかなかったわけですけれども、共同親権を選び得る道も開くと。そして、適切な状況判断の下で、それは協議であったり、あるいは裁判所の判断であったりしますけれども、子供の利益にとって一番ふさわしい、一番適切な形態、共同親権なのか、単独親権なのか、単独親権の場合は、父親なのか、母親なのか、それは選べる、それを選べる仕組みになっているわけですね。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-03-22 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) まさにおっしゃるとおりです。父母の合意に基づいて共同親権を選ばなければ、共同親権を共同で、親権を共同で行使することはできません。そうなれば子供の利益を守ることはできないわけでありますので、父母のコミュニケーション、そして父母の理解、父母の合意、そういうものが調ったときには共同親権ということを選ぶことができますよと。今までそれ選ぶ道がなかったわけですよね。そういう制度でございます。