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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑法第百七十六条第三項、百七十七条第三項におきましては、先ほど刑事局長が御答弁申し上げましたように、刑罰の謙抑性の観点から、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について、五歳以上年長の者が行った場合を処罰対象としているところであります。  その要件を満たせば対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的自由、性的自己決定権が侵害されると考えられるわけであります。そのため、御指摘の批判というものは当たらないと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますけれども、例えば、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きく、あるいは施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きく、心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合、その状態にあることに乗じて性的行為を行ったときは、行為者に故意が認められれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪がこれ成立し得ると考えています。  そのため、障害者に実質的な不利益が生じるとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪につきまして、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすること、これらを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。  一方で、同意しない意思の形成等が困難な状態、こういう状態とは別途、御指摘のような場合に関して、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができない、こういうふうに言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法といたしましては、声に出して嫌だと伝える以外に、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられます。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項においては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であることを前提といたしまして、要件該当性を判断することになります。  したがって、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明をしたのに性的行為をされた場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えています。  
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、本法律案におきましては、十八歳未満の者が被害者になる場合につきまして、知識、経験が不十分であることなどから、いわゆる大人の場合と比較して、一般的、類型的に被害申告がより困難であると考えられることを踏まえまして、犯罪が終わったときから被害者が十八歳に達する日までに相当する期間を加えて、更に公訴時効期間を延長することとしております。  一方、障害を有する方につきましては、公訴時効期間を更に延長する規定を設けることにつきまして、障害の種類や程度には様々なものがございますので、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのかですとか、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言えるものの範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点につきまして十分な検討を要するものと考えています。これは、公訴時効期間の廃止の規
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三において対象者を性犯罪の被害者だけに限定していない理由については、今刑事局長が申し上げたとおり、性犯罪の被害者でなくとも負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保される者を対象とすべきであると考えられるからであります。  現在の運用では、供述者の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、児童が被害者又は参考人となる事件のほか、知的障害、精神障害、発達障害等、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件を対象として代表者聴取の取組が行われ、この代表者聴取の手段としていわゆる司法面接的手法を用いた聴取が活用されているものと承知しておりまして、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三の対象者はこうした方々が中心になるものと思われます。  いずれにいたしましても、改正後
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 児童からの聴取に関しましては、児童の負担を軽減し、かつ信用性の高い供述を聴取することが重要でありまして、そのためには、関係機関において、児童の認知発達能力、心理に関する知見や児童の供述特性に応じた聴取技術の習得、向上を図るとともに、児童が安心して話せる環境を整えることが肝要であると認識をしています。  検察当局におきましては、現在、児童の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、各地方検察庁におきまして、児童が被害者又は参考人である事件についての相談窓口をつくり、警察及び児童相談所等の関係機関と緊密な情報交換を行うこと、情報提供を受け次第、速やかに警察や児童相談所の担当者と協議を行い、三機関のうちの代表者が児童から聴取する代表者聴取の実施も含め対応方針を検討することなどを内容とする最高検の通知を踏まえまして、関係機関と緊密に連携し、適切に代表者聴取の取組を実施してい
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 刑事施設や保護観察所におきましては、性犯罪に対して、認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを実施しております。  同プログラムにつきましては、これまでも、効果検証の結果や諸外国における取組、外部有識者からの提言等を踏まえまして不断の見直しを行ってきております。収容中から出所後まで一貫性のある指導が可能となるよう内容を改訂し、令和四年度から実施をしているほか、必要に応じて関係機関と連携するなどして、その実効性がより高まるよう取り組んでいるところでございます。  これまでの取組により、刑事施設や保護観察所における性犯罪者の再犯防止対策は一定の成果を上げているものと考えますが、プログラムの更なる充実に取り組むことなどを通じて、引き続き、性犯罪者に対する再犯防止対策を進めてまいりたいと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 一般論でありますけど、外国人に対する不当な差別、偏見、これはあってはならないというふうに考えています。  今の件に関して申し上げますと、過去の質問主意書で明らかにされていますが、調査した限りでは、政府内においてその事実関係を把握することのできる記憶が、記録が見当たらない、そういう見解だったと承知しておりまして、その件について法務大臣としてちょっとお答えをするのは困難だなというふうに思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、私どもは、社会経済がボーダーレス化していって、こうした新しい時代の流れの中で外国人とともに生きていく共生社会、これを実現をしなくちゃいけないと思っています。その上で重要なことは、日本人と外国人が互いを尊重し合うことだと考えています。  我が国にいる多くの外国人の方々はルールを守ってしっかりと取り組んでおられると思いますが、ルールを守っていない方々が増え続けるということになりまして、それを放置し続けるということになりますと、ひいては私は外国人全体のいわれのない不信感を抱かせることになるのではないかと思います。  したがって、共生社会の実現に障害となる可能性があると考えていますので、我々は常に申し上げていますように、今回の入管法改正案は、様々ないろいろ政策が入っているわけでありますが、外国人の人権尊重と国民の安全、安心とのバランスが取れた共生社会の実現、維持の
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