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法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 確かに、小さい子が警察というのはなかなかハードルが高いような気もいたしますが、まずは身の回りにいる人に訴えるということも多いのではないかなと小さい子の場合は思いますけれども、ちょっと、突然の御質問なので、十分なお答えができなくて申し訳なく思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まさに、まず抑止ということもあるわけですから、刑の内容がしっかりと知れ渡っていなければ抑止もできないということになるわけでありますので、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、そして内容について、先ほど鎌田先生の御質問にお答えしましたけれども、関係府省庁、機関、団体、そういったものと連携しながら、いかにいい周知、広報ができるかというのを検討し、実行していきたいと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、ちょっと、大事なところなので説明したいんですけれども、本法律案においては、一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感により被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいこと、こういったことを踏まえて、公訴時効期間を延長することとしています。  そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に、被害に遭ってからどれだけの期間がたてば被害を外部に表出できるようになり、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかという大変難しい観点があります。これを可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるということが必要であろうということで、そういう観点から、内閣府の調査において、無理やりに性交等されたことがあり、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が五年以内であった方が大半であっ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 この法律を理解していただくのはなかなか難しいなということを感じる例だと思うんですけれども。  改正後の刑法第百七十六条第一項それから百七十七条第一項において各号に掲げる行為、事由というのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでありまして、それらに該当することをもって常に同意しない意思の形成等が困難な状態であります、そういう趣旨ではないわけであります。  したがって、第二号の心身の障害があることという要件につきましても、ほかの要件と同様に、これに該当するだけでなく、それが原因となって、同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要であるということであります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、何とか誤解を解きたいと思うんですけれども、本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態ということで、心身の障害そのものが要件だと言っているわけじゃなくて、一つの原因として、幾つかある原因を並べた中で、それによって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすること、これはいかぬとしているわけでありますし、同じように、例えば、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることみたいに、こう並べて、むしろ立件しやすくなっているのではないかなというふうに思うわけでありますが。  いずれにしても、障害がある方について、その障害があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 現行の監護者性交等罪は、十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者を処罰するということとしておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当するのであれば監護者性交等罪としてまず処罰し得ることになります。  一方で、現行の監護者性交等罪の対象を拡張していくということにつきましては、実は法制審議会の部会におきましても議論をされておりまして、監護、被監護の関係とは異なり、それ以外の地位、関係性について、その地位、関係性があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定することは困難である、そう考えられるために、本法律案におきましても御指摘のような改正をすることとはしていないということであります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 先ほど来御答弁申し上げておりますように、本法律案が成立した場合には、その施行状況を踏まえつつ、性犯罪被害の実態把握等について、実態調査の対象や方法なども含めて、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えておりますので、おっしゃるように、障害者の方から直接お話を聞くことの是非も含めて、この中で検討が行われるということになります。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、対等な関係というお話がありましたが、いわゆる性交同意年齢の考え方、この考え方における対等な関係といいますのは、生活全般における関係での対等性、こういうことを問題とするのではなくて、性的行為をするかどうかの意思決定をする能力における対等性というふうに判断をしているところであります。  その上で、いわゆる性交同意年齢の規定は、暴行、脅迫などといった、意思決定に影響を与える事由がなくても、性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でありますことから、今、山田委員もおっしゃいましたが、刑罰の謙抑性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係があり得ず、自由な意思決定をする前提となる能力に欠ける、こういうふうに言えるものである必要があるんだろうと思っています。  本法律案におきましては、そのような観点から、一部に対等とは言えない関係を
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 これも大事なところですので、お話ししたいと思いますし、こうやって徐々に理解が深まっていくのは大変ありがたいなというふうに思っているところであります。  本法律案におきまして年齢差要件を五歳差としているのは、性的行為をするかどうかの意思決定に関する若年者の能力が、年齢とともに社会的経験を重ね知識を得ていくにつれて向上していくものであるという、それを前提として、その要件を満たせば、被害者となる年少者等にとって、性的行為をするかどうかについて意思決定をする能力において、およそ対等とは言えない関係であると言えると考えられるからであります。年齢差というのは、そういう意味を持つのではないか。  このような観点から要件を構成する以上は、年長の行為者自身の能力や責任の要素としての年齢自体が基準になるものではなく、年少の被害者にとって自分よりもどれだけ年長であるかにこそ意味があると
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 突き詰めれば、困難という言葉をどういうふうに理解するかということに、最後、突き詰めればそうなるんだろうと思いますが。  改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項においては、同意しない意思の形成、表明、全うという意思決定過程と、困難な状態という客観的な状態に着目して犯罪の成否を画する、そういう趣旨でありますので、被害者がその状態にあること自体によって、その困難さの程度が著しくなくても、性的行為に同意していないことが当然に確信できるということでありますので、著しく困難とか、そういう表現をあえてつける必要はないのではないかというふうに考えています。