戻る

法務大臣

法務大臣に関連する発言3970件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 保護 (84) 保護司 (56) 制度 (43) 必要 (42) 更生 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 事実関係は指示をします。  その上で、どのようにお答えしたらいいかも併せて検討させていただけたらと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 今、尊敬する鈴木委員の今お話を伺って、私も率直にお話ししたいなと思うんですけれども、やはりこの話は、いつ私が受けたということをお話ししますと、この個別の事件におけるどういう展開でこういう判断になったかということを恐らく推測をされる可能性が出てくるという危険を私は恐れています。  これは鈴木委員に私の本心として申し上げたいと思うんで、これは受け止めていただきたいなと逆に思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) もう本当に鈴木委員のおっしゃることは私も胸を打たれておりますし、この件について鈴木委員がどういう思いで取り組んでこられたかもよく承知をしておりますし、私にも、たしか議員会館のロビーでお目にかかったときに、指揮権を発動しろと、こうおっしゃられたのを今でも覚えておりますけれども。  ただ、やっぱりこの話は、私が指揮権を発動したのかしていないのかということを推測させる非常に重要な御指摘に実はなっちゃっているんですよ。したがいまして、お叱りを受けるとは思いますけれども、御勘弁いただきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) もう鈴木委員のお気持ちはもう十分分かった上で、そしてお叱りを受けるのも分かった上で、やはりこの報告のタイミングにつきましてはいろんな臆測を惹起させる問題でもありますので、御容赦いただきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、前提として、国を当事者等とする訴訟が増加傾向にあって、これらの訴訟に迅速かつ適正に対応していくためには訟務の体制を充実強化をしていかなくてはならないと。  その上で、国を当事者とする訴訟において、法律による行政の原理を確保して適正な訴訟追行を行う観点から、訟務部局に裁判官出身者をも人材として配置することも重要な意義を有すると思っておりますので進めてきておりますが、確かに委員御指摘のように国民の疑惑を招いてはいけないということで、相当の運用上の注意も払っているところでありますけれども、私も人事を長いこと経験をしてきておりますけれども、なかなか、一律の基準で日々変わる行政ニーズに応えて人事を行うということは極めて難しいし、なかなかなじむものではないなというふうに正直思っているところであります。  やはり、訟務部門のような国を当事者等とする訴訟の遂行に当たりまし
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) これ、なかなか難しい問題でありまして、いわゆる谷間世代の司法修習生に対して御指摘の金銭給付などの事後的な救済措置、これを講じることにつきましては、既に法曹となっている方に対して国による相当の財政負担を伴う金銭的な給付ということを意味することになるわけでありますので、これは国民的な理解を得ていかなくちゃいけないわけですが、なかなか困難なのではないかなと思っております。  仮に、細かい話になりますけど、何らかの救済措置を講ずるにいたしましても、従前の貸与制下において貸与を受けていない方の取扱いをどうするかなんという問題も、制度設計上の困難な問題も出てくるということでありますし、また、経済的な事情によってどうしてもその貸与されたお金が返せないという方に対しましては、返済期限の猶予ということも制度上認めて運用しているところであります。  したがって、谷間世代の司法修習生
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-06 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。  また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 個別の裁判について答弁は差し控えますけれども、民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めていて、一般的には、ここで言う損害には、治療費などの積極損害のほか、不法行為がなかったとすれば得られたであろう財産上の利益である逸失利益が含まれると理解されているところであります。  そして、このような理解を前提に、現在の裁判実務では、逸失利益の額の算定に当たっては、将来収入の見通しを基礎とするということとされているところであります。そのため、障害があることが逸失利益を低減させる方向で考慮されることがあり、その結果、障害のある方の損害賠償額が低くなることがあるものと承知をしています。  他方で、近時においては、将来の障害者雇用に関する社会状況の変化等をも考慮して、障害があっても全
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 これも当たり前なんですけれども、一般論で言えば、名誉毀損の不法行為による損害の賠償額は、名誉毀損行為によって名誉が損なわれたこと、すなわち、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価が低下させられたことによる損害を回復するに必要な額、こういうふうに理解されているところであります。  そのような理解を前提に、裁判実務では、名誉毀損により被害者が受けた損害の額の算定に当たっては、加害行為の態様や被害者の社会的地位の低下の程度等の諸事情が勘案されているものと承知をしています。  そのため、損害の額が被害者の社会的評価に応じて個別に算定される結果、損害賠償額に差異が生じることは法の予定するところでもあるわけでありますので、そういう考えで積み重なってきているんだろうと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、現行の損害賠償制度は、不法行為がなかったとすれば得られるであろう財産上の利益を逸失利益として加害者に賠償させる、そういう制度になっていて、今、米山委員のお話を伺っていて、なるほどなと思うところがないわけではないのでありますが、じゃ、どうやって計算するのがいいのかという点につきますと、非常に難しい問題があろうかと思いますので、やはり個別に判断していくということの積み重ねの中で、我々としては、裁判所における判断の動向等を注視をしていきたいというふうに思っています。