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法務大臣

法務大臣に関連する発言4348件(2023-02-02〜2026-06-18)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 再審 (154) 外国 (132) 在留 (125) 請求 (104) 証拠 (93)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 先日も御答弁しましたが、刑事責任を負わせるというためには、物事の善悪を判断する是非弁別能力ですとか、その判断に従って行動する行動制御能力、こういうものが必要であると。これはやはり一つ年齢によって判断をできるのではないかという話をさせていただきましたが。  検証について言うと、やはり同様の答弁になるかもしれませんが、一般に、人は、出生から年月を経るにつれて、家庭生活、学校教育、社会生活などの経験によって様々な影響を受けながら精神的に成熟をしていくというものと考えられ、年齢は一般的、類型的な成熟度を示すものとして考えられているということもありますので、刑事責任が生じる時期ということに関して言いますと、この年齢によって画することに合理性があるのではないかと考えているということでございます。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、事務方が用意したものをお読みした上で私の考えを申し上げたいと思います。  まず、この三者協議というものの性格でありますが、この三者協議は、裁判所が非公開でやろうといって、それに我々が参加をしているというものであります。したがいまして、その非公開で行われている議論の中身について、検察がこう言ったとか、向こうがこう言ったとか、そういうことを、裁判所が非公開でしているものについて、行政側の人間である私がオープンにしていいのかというところについては、正直、私もこれ考えてきたんですよ、正直、本当にいいんだろうかと。司法権の独立もありますし、裁判所と行政の関係もあるので……(発言する者あり)ちょっと、まだ続きあるんですが。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) それで、その裁判所がそういう形で非公開だということについてやっているわけですから、その三か月というふうに検察が言ったということ自体、私は外に言うことがいいのかどうかということがあるんです。前回の御質問の中で鈴木先生は三か月とおっしゃっていましたけど、私は、それはあの答弁では言っていないんですね。なぜなら、三か月というのは、裁判所が非公開で行えと言ったところでの検察の発言なので、私はそれを認めるわけにはいかないんですよ。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、もう鈴木委員、本当に叱られると思うんですが、三か月ということを向こう側が、多分弁護側が公にしているんだろうと思うんです。それを行政の方で、我々の方で三か月でしたということを本当に言っていいのかというのがまず一つありますと、私の懸念が。それはやっぱり裁判所が非公開だと言っているものでありますので……(発言する者あり)
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、繰り返しになってしまうんですが、裁判所が外に言ってはいけない、非公開だという会議で検察側がどういうことを言ったかということを私が、弁護側が言うのはいいですよ、弁護側が言うのは。ただ、そこは、鈴木先生、理解してほしいのは、やっぱり……(発言する者あり)
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、その三か月ということを私が、裁判所が非公開だと言っているものについて……(発言する者あり)ああ、それは、それは中の話ですから、それは行政の中でやっているやり取りというのは、それは当然あります。ありますが、それを外で、裁判所が三か月ということについて、我々が三か月でしたと、非公開の会議で、信頼関係で少なくとも裁判所とやっている話につきまして、三か月でしたと私が公にするということ自体が、私は裁判所との関係の、信頼関係の問題が私はあると思うんです。  先生は多分分かっていただけると思うんですけど、その上で、私が中で考えましたのは……(発言する者あり)
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 私は、鈴木先生にはずっと御指導いただいておりますし、鈴木先生がおっしゃっていることの意味、思いは十二分に理解していますし、私も人間齋藤健であることは、やっぱりそういう存在でもあるわけです。  ところが、ここで、一方で、やはり繰り返しになりますが、裁判所と行政の関係、それから私と検察との関係というのは、またその個人的なものを超えて、ここはお気持ちは分かりますけど、ここはやっぱりしっかりと引くべき線は引いておかないと、私は、今後……(発言する者あり)いや、ですから……(発言する者あり)いや、遊びではなくて、さっき申し上げたように、裁判所が非公開だと言っているものについて、私が三か月と言ったんですというふうに公にすることについては、行政としてやはり私は慎重であるべきだと。それ、人間齋藤健であると同時に、やっぱり行政と裁判所との関係も大事にしなくちゃいけない法務大臣の立場
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 鈴木委員のせっかくの御質問ですので、ちょっと今日は時間がないそうなので、次回しっかり答弁させていただきます。(発言する者あり)
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 恐らく、これから増えていくんじゃないかなという、高齢化が日本全体進みますし、当然受刑者の高齢化も進むんだろうと思いますので、こういうケースは増えてくるんだろうなというふうに思っています。  今後どうするかについては、突然の御質問なので責任ある御答弁はできないかもしれませんが、やはりしっかり頭に入れて今後対応していくべき問題だろうというふうには思っています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のように、我が国の刑事訴訟法におきましては、起訴前の身体拘束について、逮捕、勾留、勾留延長の各段階で厳格な時間の制限が定められるとともに、裁判所の審査が必要とされて、その都度、被疑者の身柄拘束の要否等について判断される制度となっているわけでありますが、起訴前に勾留されている被疑者の身柄拘束を解く制度としては、裁判所は、勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、検察官、勾留されている被疑者等の請求により、又は職権で、決定で勾留を取り消さねばならずと。それから、適当と認めるときは、決定で、被疑者を親族等に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができることとされていると。  いわゆるその御指摘の起訴前の保釈の制度を設けることについては、こうしたことを前提としてかつて法制審議会の部会においても議論がなされておりまして、その際、我が国における被
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