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法務省人権擁護局長

法務省人権擁護局長に関連する発言52件(2023-03-09〜2025-11-27)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 人権 (194) 相談 (92) 擁護 (55) 法務省 (45) 侵犯 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田隆志 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○鎌田政府参考人 令和四年に法務省の人権擁護機関に寄せられた人権相談件数は十五万九千八百六十四件であり、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の件数は七千八百五十九件となっております。
鎌田隆志 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○鎌田政府参考人 統計上、入管職員の職務執行に伴う人権侵害に特化した項目は設けておりません。入管職員の職務執行に伴う人権侵害に関する人権相談件数及び人権侵犯件数につきましては、統計上どうなっているかと申しますと、公務員等の職務執行に関するもののうち、警察官等の特別公務員、教育職員、刑務職員等を除いた、その他の公務員関係の、国家公務員の統計項目に含まれ得るところでございます。  ちなみに、当該項目の令和四年の人権相談件数は八百三十件、人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は十七件となっております。
鎌田隆志 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○鎌田政府参考人 令和四年におきまして、信教の自由に関する人権侵犯事件、これは、憲法十九条、思想及び良心の自由、及び、第二十条、信教の自由、これらを被侵害利益とするものでございますが、この信教の自由に関する人権侵犯事件として新規に救済手続を開始した件数は、五件でございました。  なお、人権侵犯事件の統計におきましては、例えば、宗教に関係して暴行、虐待を受けたとの被害申告があったとしても、被侵害利益と侵害行為の態様に着目して、統計上は暴行、虐待に分類される場合があり得ます。  このため、このような事案まで含めて宗教に関係する人権侵犯事件を網羅的に把握するということは統計上困難であるということは御理解いただきたいと思います。
鎌田隆志 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第四分科会
○鎌田政府参考人 特定の行為が人権侵害に当たるかどうかにつきましては、個別具体の事案における事実関係や証拠に照らして判断されるべき事柄でありまして、一概に述べることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げますと、法務省の人権擁護機関におきましては、被害申告を受けて、具体的にどのような被害が生じているかをよく把握し、人権侵害に当たる場合はもちろん、人権侵害に当たるとは認め難い場合であっても、例えば、学校、児童相談所等の関係機関につなぐなどの心理的、福祉的支援を行うなど、その被害状況に応じて適切な措置を講ずることとしておりますし、先ほど大臣から答弁がございましたように、まずは子供に気づきを得てもらうということも大事でございますので、先ほど答弁いたしましたような取組を行っているということでございます。
鎌田隆志 参議院 2023-04-18 法務委員会
○政府参考人(鎌田隆志君) 法務省の人権擁護機関が実施している人権相談、調査救済活動においても、相談に来られた性的マイノリティーの方々に対し治療が必要であるといったような助言は行っておりませんし、また性的マイノリティーは後天的なもので治療が必要であるという内容の人権啓発活動も行っておりません。  法務省の人権擁護局のホームページの内容については随時検討しておりまして、委員御指摘の点についても今後踏まえた上で内容を検討してまいりたいと考えております。
鎌田隆志 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○鎌田政府参考人 法務省の人権擁護機関が設置するフリーダイヤルの専用相談電話、子どもの人権一一〇番に寄せられた最新の相談件数は、令和四年、暦年ですが、一万六千八百二十四件、これは速報値として把握しているものでございまして、確定したものでは必ずしもございません。  また、全国の小中学校の児童生徒に配付している子どもの人権SOSミニレターによる最新の相談件数は、令和三年度、これは年度でございますが、一万一千百九十四件となっております。  そして、寄せられた相談の概要でございますが、これらの方法により子供から寄せられた相談の概要といたしましては、例えば、同級生からいじめを受けているにもかかわらず、担任の先生に相談しても十分な対応をしてくれないという相談が寄せられ、法務局の関与により、学校側が学校全体での見守り体制を構築し、いじめの把握に努めるようになったというような事案、また、家族からたたか
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鎌田隆志 衆議院 2023-03-29 法務委員会
○鎌田政府参考人 お尋ねのミサイル攻撃等の有事の場合に限った話ではございませんが、精神疾患を抱えている方やその疑いのある方が、法務省の人権擁護機関に対し、人権相談として抽象的な心の悩み、不安を訴えてくることは、実務上、現在でも散見されるところでございます。  このような場合、特定の相手方による人権侵犯事実が具体的に想定されるのであればともかく、そうでなければ、相談者の意向を確認した上で、精神保健福祉センターを紹介するなどの対応を法務省の人権擁護機関としては行っているところでございます。
鎌田隆志 参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(鎌田隆志君) 御指摘の点につきましては、人権啓発冊子「人権の擁護」の記載のものについてであると思われますが、性的マイノリティーに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数について、性自認ないし性同一性と区別して公表していたものを、令和四年度版からはこれを区別せず、性的マイノリティーとして公表しているところでございます。  性的マイノリティーに関しましては、現在、性的指向、性自認ないし性同一性といった用語を使用することの当否やその定義について様々な議論があるものと承知しており、議論の方向性が定まっていない段階で法務省の人権擁護機関が特定の見解に依拠していると受け止められることは適切ではないと考えております。  その事情につきまして、法務省における、法務省の人権擁護機関の人権侵犯事件の調査、救済、あるいはその前提となる人権相談の実務に照らして少し御説明申し上げますと、性的マイノ
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鎌田隆志 参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(鎌田隆志君) 相談者の相談の内容によるかと思いますけれども、性的指向と性自認のいずれであるかということが、相談の内容の趣旨を総合して、まあこの人はこうなんだろうなということで、法務省の人権擁護機関の側で判断するということも実情としてはございます。
鎌田隆志 参議院 2023-03-17 法務委員会
○政府参考人(鎌田隆志君) 先ほどの答弁で、令和三年度版から区別せずにと申しましたが、令和四年度版からの誤りでしたので、済みません、訂正させていただきます。  ホームページの記載につきましては、効果的な活動の在り方について適時適切に見直しを行っておりまして、ホームページに掲載する情報については、社会の情勢や国民の意識の変化に沿ってできるだけ新しいものを掲載するように努めておるところでございます。  そうした見直しを行う中で、性的マイノリティーの問題に限らず、様々な人権課題に関し法務省の人権擁護機関が調査救済活動を行った事例として掲載していたもののうち、古いと考えられたものについては一旦削除するなどしたことからホームページの記載が変わっている次第でございまして、これは決して性的マイノリティーに対する取組が後退したということではなく、今後とも、ホームページの記載につきましては効果的なものを
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