法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1344件(2023-02-21〜2026-04-21)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
運転 (88)
証拠 (64)
指摘 (62)
再審 (57)
困難 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 個別の事案に関しまして、こちらで、ここで御答弁申し上げることは適当でないと考えますので、差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 今大臣からお答えしたとおりでございますけれども、個別の事案について、いつどのような内容の報告を大臣に上げたかということにつきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、再審請求審において証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて、法制審議会の部会において議論がなされたことがございます。その際、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、また、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでございます。
また、再審請求審における証拠開示制度を設けるということにつきましては、これらの指摘を踏まえ慎重に検討する必要があると考えておりますが、この点については、御指摘のとおり、検討を行うことが求められております。
そこで、平成二十九年三月から、この検討に資するよう、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、警察庁の担当者で構成する刑事手続に関する協議会を開催し、協議が行われてまいりました。
そして、
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げたとおりでございまして、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会におきまして今後議論されることとなると承知しておりますが、いつといったことについてはまだ確定しておりませんで、この構成メンバーの方々との協議の上で進めていくことになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 法務省が事務局を務めているものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
済みません、突然のお尋ねで、正確な調査結果等は持ち合わせておりませんけれども、調査したことはございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
再審制度について様々な御指摘があり、それについて検討したことはいろいろございますし、先ほど申し上げたように、再審制度についての、海外で制度がどのようになっているかというのを調査したこともございますが、どういったものが今資料としてあるのかについては私はちょっと把握しておりません。申し訳ございません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
再審制度の在り方について様々な御意見があることは承知しておりますけれども、再審請求審における手続につきまして、現行法の規定に直ちに手当てを必要とするような不備があるとは認識しておりません。
再審請求事件にも様々なものがございまして、様々な事案に応じて適切に対処がされているものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
必要がないと申し上げたわけではなく、現行法の規定に直ちに手当てを必要とするような不備があるとは認識していないというふうに申し上げました。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行刑事訴訟法第四百四十八条第二項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と定めておりますけれども、ここに言う刑の執行の停止につきまして、実務においては、死刑確定者について再審の開始を決定した場合、同項により拘置の執行を停止することができると解されておりまして、これに基づいた運用がなされているものと承知をしております。
したがって、御指摘のような法改正を行うまでの必要はないものと考えております。
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