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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
もちろん、最後、最終的に、また静岡地裁の無罪が確定した判決も、先生がおっしゃるとおりのものになりました。  ただ、その前の、前からの流れを説明しましたので、その中では違う判断がなされたり、あるいは、例えば捏造について疑いといったものもありましたし、様々な決定ありましたけれども、最終的に、静岡地裁の無罪判決確定したものについては、捏造と認定され、それを検察も受け入れ、その無罪判決について検察も受け入れた上で、袴田さんを犯人視しないという取扱いになっているということでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  起訴、不起訴の割合につきましては、個別具体的な事件に即した検察官の判断の集積であるものですから、御指摘のような数字をもってして一概に低いとか高いとかなかなか言いづらいということと、その原因についても一概にお答えしづらいということかなというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-12 決算委員会
お答えいたします。  不起訴理由を明らかにするかどうかという点につきましては、刑事訴訟法の四十七条という規定がございまして、その趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、今後の捜査、公判への影響の有無等を考慮した上で判断しておりますが、事案によっては、例えば性犯罪のようになかなか明らかにしづらいものもございますけれども、事案のその今のような支障を踏まえて不起訴理由を一定の限度で明らかにしている場合もありまして、そこはケース・バイ・ケースで判断しているというのが実情でございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
お答えいたします。  法制審議会の中では、様々な分野の専門家の方々から様々な御意見を頂戴したところでございます。その中には、Aという意見もあればBという意見もあって、もちろん全体が一緒になるわけではないと思うんですけれども、そういった議論を尽くした上で、最終的に委員の方々に結論を出していただいたというふうに認識しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
通信傍受につきましては、成立した法律に基づきまして、毎年、どういうものを通信傍受したのかということについては、きちんと取りまとめまして、そして毎年、国会報告をさせていただいておるところでございます。  そういう意味では、どういうものを検証と言うかというところはございますけれども、法の趣旨に基づいて、国会報告等を適正にして、適正に運用しているという状況であるというふうに認識しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
お答えいたします。  様々な御意見がもちろん出ますけれども、その全てについて、例えばAさんがこうだと言ったから全部がなされてなければならないのかということにはならないと思いますので、ちょっとその検証が必要だったかどうかという点については総合的に判断したということでございます。(発言する者あり)
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
まず、同じときに、別の委員の方からは別の趣旨の御発言もございました。そのときに、Aという先生、人がこう言ったからそれを検証しなければならないということにもならないと思いますし、その中では……(発言する者あり)
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
総合的に判断されたということだというふうに認識しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
部会を設定されるときには、まずは、大臣が任命された委員の中から法制審議会の会長が部会のメンバーを指名することとなっております。その時々の部会につきまして、大臣の任命又は法制審議会の会長の指名に基づいて、そのときに必要だと思われる数を選定させていただいているというふうに認識しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
御指摘の刑事法部会の委員につきましては、先ほども申し上げましたが、法制審議会令に基づいて、その諮問の趣旨及び内容に照らし、まず刑事法の学識経験を有する研究者、それから法律実務家、裁判官、弁護士等を含む七名の委員、合計十一名で構成することによって部会として十分な審議ができるというふうに判断されたものと承知しております。