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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
電磁的記録提供命令の令状に記載、記録されるべき提出させるべき者、あるいは、及び提出させるべき電磁的記録の内容がどのようなものになるかについては、これは令状を受けた裁判官において、個別の事件ごとに、具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄であり、お尋ねについてまず一概にお答えすることは困難であります。  その上で、実は先生から通告いただきまして私どもも議論してまいったんですが、今日通告いただいている中でも、ちょっと適切な言い方かどうか分からないんですけど、なかなか想定が難しい質問でございまして、その後に続く秘密保持命令の御通告もいただいておりますので、そういうものにつながるような事例を設定しろということなのか。ちょっと、一般的に、まず傷害罪だったらどんな電磁的記録提供命令が出るとか、それから何罪だったらどんな、こういうものがあり得るという性質のものではやはりないと思っておりま
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
まずは、済みません、それも証拠関係によりますので、そもそもこの事案ですと、警察官が現認の下で、警察官の目の前で行われて、もしかすると逮捕されているかもしれないという状況の下で、まずは、果たしてその逮捕されている事案で、傷害じゃなくて公務執行妨害罪になるかもしれませんけど、その事案で何か電磁的記録秘密命令を捜査機関が取得するという状況があるかというと、なかなか正直言って考えにくいということでございまして、だから、その後の設定で何かあるのであれば、それを踏まえてという判断になろうかと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
それもケース・バイ・ケースだと思います。関係のない場合もありますけれども、例えばですけれども、BとCの方が、まあこれは犯罪を行ったという前提で言いますけれども、状況で、そのBとCの方に関する証拠を分析していく中で、何か団体の誰かからそれについて指示がなされていたというような証拠関係が出てくれば、その指示を裏付けるという意味で証拠収集をすると。  それが証拠収集の在り方として、例えば取調べもありましょうし、捜索差押えをする場合もありましょうし、そういう中でそういう証拠関係が出てくれば、電磁的記録提供命令が必要になれば、電磁的記録提供命令をその指示をしたとされる方との関係で取得することというのは理論的にはあろうかと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
これも、先生がおっしゃっているのは、家族の方が独立して持っておられる証拠という趣旨でよろしゅうございますでしょうか。  その上で、家族の方が例えばその犯罪に何か関わっているというような事由、事情があればともかくですけれども、家族の方が関わっていないということであれば、その方々に、一般的には電磁的記録提供命令を発するとか、あるいは請求するという自体が余り考えにくいとは思いますが、それも事案ごとで、関与しているか関与していないかという証拠を見てみないと分からないというのが、最終的にはそうなると思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
まず、証拠に基づきますので、正直言ってお答えするのは困難でございますけれども、どういう場合に、例えば家族の方が一緒になってやっていたというような場合には、それはもちろん電磁的記録提供命令だけではなくて捜査の対象になることもあり得るでしょうけれども、他方で、じゃ、そういうことが一般的に想定され得るかといえば、通常は想定され得ないというのが普通なのではないかとは思いますが。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
電磁的記録としておりますので、電磁的記録であれば様々なものが対象となるということは考えられます。  他方で、今委員がおっしゃったようなものの中にも、電磁的記録としては存在しているけれども、事業者によっては保有していないものとかそういうものもいろいろあって、じゃ、こういうものは、こことの関係では、例えば、Aという電磁的記録は取れますよ、Bという電磁的記録は取れますよ、Cという電磁的記録は取れませんよというようなことを公の場で明らかにすることによって、ここは公の場でございますので、それを一つ一つつまびらかにしていけば、ああ、こういうデータは捜査機関は取得することができるんだ、こういうデータは取得できないんだということになりますので、なかなか個別具体的にこれはオーケーです、これはというのは、まず本当にできるのかどうかという問題と、それをこの場で私が今後の国の治安とかを考えて申し述べていいのかと
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
まず、電磁的記録提供命令を発するに当たっては、これまでの差押え等と同様でございますけれども、裁判所に、差し押さえるべきものとか法定の要件に記載されたものを書いて、それを請求するということが必要で、それについて裁判官が疎明された資料等を踏まえて、この証拠はこの事件の、被疑事件と関連するということで、強制捜査の必要性を認めたものだけが対象となるということでございますので、じゃ、対象となるんだったら何でも対象になるのねということではなくて、それは、やはり事件との関係で、事件との関連においてまず具体的に特定され、さらにそれが裁判官においてこれは関連しますよという判断がなされたときに初めて令状が発付されて、電磁的記録提供命令の対象になるということでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
それも証拠の態様によりますので一概には言えませんが、例えばですけれども、典型的なものとして申し上げれば、仮に通話履歴というようなものであるとしますと、いつからいつまでの、例えば携帯電話、スマートフォンですけれども、の通話履歴という形で通信に、特定されるというのが一般的かと思います。  他方で、そういう期間と関係のない、ただ電磁的記録として残っているけれども、期間の概念のないような証拠物というのもそれは幾つもありますので、そういう場合には期間の明示がされないものももちろん想定されるとは思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
例えば、どういうものを想定するかによるんですけれども、電磁的記録のうち一般的に、例えばワードとか普通の何かで作られた文書であるとか、それからエクセルのこういうものを記録した記録とか、そういうものについてはやっぱり期間という概念は考えにくいですので、そういうときにはその電磁的記録の態様によって特定されるという場合はあろうかと考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
どういうふうに命令を取るかということになりますけれども、今のようなものについては、期間の限定を掛けない形での電磁的記録提供命令を請求して発出されるということはあり得ると考えます。