法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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弁護士である弁護人については義務付けをしております。他方で、例えば被告人本人であるとか、あるいは弁護士でない弁護人の方の場合には、例外規定、デジタルに、オンラインによらなくてもよいというふうにしております。
ここは制度設計の考え方だと思いまして、やはりそういったところで例外はもちろん設けておるわけですが、法曹三者である以上、やはりこういう制度をつくって、国民の利便性を高めていくためにはまずはやってくださいよということで、国民の利便性を高めていくのがよいのか、先生のようなお立場に立つのがよいのか、そこら辺のことを考えながら、今後、運用というものはなされていくんだ、なされていくものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行法の下では、刑事手続において必要な電磁的記録を強制的に取得する方法として、当該電磁的記録が記録された記録媒体を差し押さえる方法や、当該電磁的記録を記録媒体に記録させた上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されております。
もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側双方に対面で行わなければならないということで、相応の負担が生じております。また、実務においては、電磁的記録それ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられるという場合もあります上、電磁的記録がクラウドサーバーに保存されている場合など、記録媒体の差押えが困難な場合というのも存在いたします。
そこで、本法律案におきましては、既存の強制処分である記録命令付差押えを廃止して、新たな強制処分として、有体物である記録媒体の差押
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、憲法三十五条一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定しており、包括的な押収をまず禁止しております。
これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっております。
このように、電磁的記録提供命令によって提供を命じることができる電磁的記録は、被疑事件等との関連性があるものに限定される上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。
そのため、捜査機関は、電磁的記録提供命令によって、クラウドサーバーに保管
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令は、現行の差押えとは異なり、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございます。そのため、そうした処分の性質上、被処分者、提出する側の方ですけれども、において何を提供すればよいのかが判断できるようにする必要がございます。
ですので、一般的には、電磁的記録提供命令の令状において提供させるべき電磁的記録が、現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べて、より具体的に特定されることになるというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げましたとおり、電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録につきましては、被処分者の方、例えば事業者等の方の場合が想定されますが、において何を提供すればよいのかが判断できる程度に特定される必要があると考えております。
提供させるべき電磁的記録について、御指摘のように、その他本件に関係すると思料される電磁的記録といった概括的な形で記載した場合には、その文言の前に具体的な電磁的記録が列挙されていたといたしましても、一般的には、その被処分者、事業者のような方において何を提供すればよいのか判断することが困難であろうと考えられます。そのため、一般的には、御指摘のような形で電磁的記録提供命令の令状について記載がなされることは想定しておりません。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令の適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面において対象となる電磁的記録ができる限り特定されることが重要であるというふうに、委員御指摘のとおり考えております。
そこで、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、そういった電磁的記録提供命令の適正な運用に資するため、関係機関に関し、制度の内容や趣旨等の周知を通達等の形で図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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御指摘の附則第四十条は、裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録や差し押さえるべき電磁的記録を記載、記録する際、あるいはこれに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被疑事件等と関連性のない個人情報を取得することとならないように十分吟味することを求める趣旨の規定であると理解しておりまして、そのような規定は電磁的記録提供命令や差押え等の適正な運用というものに資するものというふうに考えております。
法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、関係機関に対しまして、今御指摘のこの附則の規定及びその趣旨についても併せて十分な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
提供する方からしますと、これ通常の場合ですけれども、事業者等であれば、事件のことを知らない事業者等に電磁的記録提供命令を掛けるというか、お願いすることが多うございますので、そういう意味でいいますと、どれが関連するのかということについてはその事業者側では判断が付かないと。そういうことで、先ほど、何を出したらいいのか分からない場合があるので、より具体的に特定しないと駄目で、その他関連するというようなことで書いても、事業者側では何が関連するのか分からないだろうということを申し上げました。
他方で、その今委員御指摘の何が関連性が薄いのかということもやはり通常の場合は判断が付きにくいと思いますので、そういう意味では、最初に捜査機関が請求し、かつ裁判官が出す令状にこういうものという形で具体的に特定されることによって、その物を出せばいいということが分かるようになっており、それ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供をしたことなどを犯人等に伝えることによりまして、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設するものでございます。
具体的には、衆議院における修正も含めた制度といたしまして、捜査機関は、必要があるときには、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに命令を受けたことなどを漏らしてはならない旨を命ずることができるものとした上で、その実効性を担保するために、当該命令に違反する行為についての罰則を設けることとしている、そういう制度でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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先ほど御答弁申し上げましたとおり、秘密保持命令は、電磁的記録命令の被処分者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、罪証隠滅行為等がなされ、捜査に重大な支障が生じることを防止するための制度でございます。
修正後の本法律案におきまして、捜査機関は、裁判官がその必要性を認めて許可した場合に、許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令を発することができ、必要がなくなったときには秘密保持命令を取り消さなければならないこととなります。
また、秘密保持命令は、情報主体、すなわち電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に係る個人情報等の主体、事業者ではなくて個人情報等の主体でございますけれども、主体において電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供されたことを知った場合に、不服申立て自体を制限するもので
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