法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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拡大となる地域につきましては、日本弁護士連合会及び関係機関と協議の上で、被告人等が収容されている刑事施設が遠方の地域や、管内の弁護士が少なく、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域など、その必要性が高い地域を順次選定しておるところでございまして、令和八年度以降についても、現在、今まだ検討を進めているところでございまして、現時点でどれぐらいになるかというのをお答えするのは困難でございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、憲法三十五条一項は包括的な押収を禁止しておりますので、どのようなものが包括的な押収というかという点については、憲法ではまず禁止されているということが前提でございまして、これを受けて、現行の刑事訴訟法では、これまでも答弁しているところでございますが、裁判官が発する差押許可状には差し押さえるべきもの等を具体的に特定して記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体であれば、記録媒体は令状に記載されたものに限定されます。
そして、令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被疑事件との関連性等を吟味した上で、関連性があると認めたものだけを令状に記載することとなりますので、差し押さえることができるものは関連性があるものに限定されることになりますが、御指摘の最高裁決定におきましては、事例判断ではございますけれど
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令におきましては、現行の差押えとは異なり、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分であることから、これも繰り返し答弁しているところでございますが、一般的には、そうした処分の性質上、被処分者、提出する方におきまして何を提出すればいいのかということが判断できるものでなければならないということになりますので、被処分者において何を提供すればよいのか判断できるようにするために、令状において、提供させるべき電磁的記録が現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定されることになり、被処分者はそれに従って命令の対象となる電磁的記録を提供することとなるというふうに考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法律案による改正後の刑事訴訟法第百十一条第三項の電磁的記録の内容を確認するための措置を取ることその他必要な処分とは、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録について、検証や保管の必要性の有無を判断するための処分をいうものと考えております。
例えば、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、内容の精査、分析をするために複写することなどが考えられるところでございます。
後段の、何か被処分者に協力を求めることがあった場合ということですが、については、仮に、同項による処分の過程で被処分者に何らかの協力を求めることがあり、被処分者がそれに応じなかったとしても、電磁的記録提供命令違反となるものでもなく、電磁的記録提供命令違反の罪により処罰されることにもならないものと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであることから、電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めることは、もとより想定しておりません。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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どのような場合が必要があるときに当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではありますけれども、御指摘の、通信事業者が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っておらず、実際にも顧客に通知していないような場合であっても、例えば、通信事業者に対し、その関係者である被疑者に係る電磁的記録の提供を命ずる場合において、当該通信事業者から被疑者に対して電磁的記録提供命令により電磁的記録が提供された事実等が伝わると罪証隠滅行為や逃亡につながるおそれがあるときには、必要があるときに当たり得るものと考えられるところでございます。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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お尋ねの秘密保持命令は、その必要があるときに限って発することができるものである上、これを発するにはまず裁判官の許可が必要となります。その必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいうものと考えております。
この必要があるときに該当するとして許可するか否かは、裁判官において、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて適切に判断されるべき事柄であるため、その判断の在り方について一概にお答えすることは困難でございますが、その判断に当たって、秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている個人情報等の主体は、事実上、電磁的記録提供命令に対する不服申立てがしにくくなるといったことなどにつきましても、一事情として考慮されるものと思われます。
いずれにせよ、本法律案が改正法
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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押収されたデータや電磁的記録媒体が不適切に利用されることのないようにすることは重要であるというふうに認識しておりまして、そのために必要な事項につきましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたとおり、規定やあるいは通達等によって周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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不適切な利用がないようにということは当然なんでございますが、取り消される場合であっても、その取消しの幅が、やはり軽微なものから、多分、手続違反みたいなものから、それから重大なものまでありますので、全ての場合に証拠として一切取り扱えないことになるとなると、これは、これまで述べましたとおり、これまでの刑事法の体系と、その整合性が問題になりますので、そこはちょっとケース・バイ・ケースだと思いますけれども、不適切な利用等がなされないということにつきましては周知徹底してまいりたいと考えております。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-18 | 法務委員会 |
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一般的には、先生がおっしゃっているような形で、かなり、これは違法で使っちゃいけないでしょうというものの場合には、まさに先生おっしゃったようなケースが妥当すると私も実務家としては思うのですが、本当に、違法で取り消されるといっても、単純な手続違反というのもあり得るものですから、その全ての場合について一切というところまでなかなかいかないと思いますので、そこについては、きちんと、事案を基に、適切に対応できるようにしてまいりたいと考えております。
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