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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
秘密保持命令の方でよろしゅうございますか。  秘密保持命令について不服申立てが認められた場合には、その時点で秘密保持命令が取り消されて、秘密保持命令の効力がなくなるものというふうに考えております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
委員御指摘のとおり、修正を経まして、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということになりました。  したがって、一年を超えない範囲内の限度で定められることになりまして、政府原案では元々この期限の定めは設けておりませんでした。それは、捜査の初期段階で通常電磁的記録提供命令を求めることが多く、かつ、捜査の初期段階なので、秘密保持命令を掛けて被疑者等にその情報が伝わらないようにする必要があるということを念頭に置いて期限の定めをしていなかったわけでございますが、この衆議院における修正につきましては、政府原案において捜査機関が期限の制限なく秘密保持命令をすることができることとしたことへの懸念に配慮したものであるというふうに認識しておりまして、法務省といたしましては、そうした修正の趣旨も踏まえて秘密保持命令が適正に運用される必要があると考
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
原案では期間を定めてなかったんですが、他方で、事案によって捜査期間というのは確かに一年とか、それ以上掛かるものもありますが、一か月とか、もっと短い期間で終わるものもあれば、三か月ぐらい掛かるものもあると、捜査の開始からですね。  いろんな事件があると思いますので元々期限の定めはなかったんですが、捜査機関において秘密保持命令を請求する段階で、裁判官の御理解を得て裁判官から許可をいただかなければならないので、例えば、こんな簡単な事件で多分すぐに捜査が終わるであろうに無期限ですかというふうに裁判官が言われて秘密保持命令が出ないというような事態も想定し得るところですから、捜査機関においては事案の状況に応じて別に期間を、自分でこれぐらいの期間お願いしますという形で一定程度定めて、やるということ、許可を得るということも禁止はされておらず、そういうこともあり得るというふうに考えておりましたけれども、他
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
原案におきましては、期限の定めをできるものは期限の定めをして令状に付記すると、今もそうなっておりますけど、他方で、何も書かない場合には期限がなしで、必要がなくなったときには取り消すという形になっておりました。捜査もいつまでも続きませんので、一定期間捜査が進み、必要がなくなったときには取り消さなければならないという規定を設けておりましたので、そこで取り消すことを前提としておったのですが、他方で、先ほど申しました衆議院の修正の趣旨としては、基本的には何も書いてないとやっぱり無期限で運用ということがあり得るんじゃないか、そこに対する懸念というものを踏まえて修正がなされたのではないかというふうに理解しております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
委員御指摘の懸念の点につきましては、そういった御懸念があることは承知しておりまして、それを踏まえ、そういったこともありまして、現行法の下では、まず証人尋問は公判廷において対面で行うことが原則とされておりまして、今後もそれ自体は変わりがありません。  その上で、ビデオリンク方式による証人尋問のできる範囲というのを拡大しておるわけですけれども、今ある現行法の下におきましても一定の要件を満たす場合にはビデオリンク方式が可能とされておりますところ、その現行のビデオリンク方式による証人尋問と同趣旨でございますが、それを行うことによって証人の負担軽減や手続の円滑化、迅速化に資する場合があるというふうに考えております。  証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合でありましても、裁判官、裁判員あるいは検察官及び被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問を行ったり心証を形
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
お答えいたします。  本法律案におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所につきまして、裁判所が適当と認める場所を選定することとしております。  これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が個々の事案において、訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などの具体的事情を踏まえて決定し得ることとすることが適当と考えられるためでございます。  したがって、裁判所におきましては、証人を公判廷が開かれる裁判所以外、裁判所の構内以外の場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合には、御指摘のような証人への働きかけの可能性などを勘案し、そういったことがないようにということを確認する措置をとったり、あるいは、回線のセキ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
令和六年六月、昨年六月でございますが、に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画におきましては、令和六年度からシステム基幹部分の設計開発を進め、令和八年度中にシステムの一部運用を開始することが目標とされております。  そこで、法務省といたしましては、令和八年度中の新たなシステムの一部運用を開始すべく、昨年令和六年度から、昨年度令和六年度から設計開発に着手いたしまして、現在、関係機関等と緊密に連携しつつ、検討を重ねているところでございます。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
委員御指摘の懸念の点につきましては、私どももそのとおりであると思っており、それに対する対策をきちっとしていく必要があるというふうに考えております。  刑事手続のデジタル化を実現するための新たなシステムにつきましては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性、それに鑑みまして、高い情報セキュリティーの確保というものを大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等との間で円滑、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムの整備に向け、先ほど申し上げましたが、現在、最高裁判所や警察庁等の関係機関及び設計開発業者と緊密に連携しつつ、検討を進めているところでございます。  御指摘のサイバー攻撃等へのリスクへの対処につきましても、例えば刑事手続専用の閉域回線を通じて裁判所及び警察とデータの送受信を行うこととすることを始め、情
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-04-24 法務委員会
「同時に、」からでよろしゅうございますか。  「同時に、権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである。」と、委員御指摘の二行のところには記載されております。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-23 法務委員会
お答えいたします。  法務省におきましては、再審手続に関する規律の在り方について、本年三月二十八日、法制審議会に諮問したところでございます。法制審議会において、再審制度に関する法整備について幅広い観点から検討をしていただき、改正を要する項目についてはその要綱をお示しいただきたいというふうに考えております。  法務省といたしましては、法制審議会において充実した調査審議が円滑に行っていただけるように尽力してまいりたいと考えております。