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法務省大臣官房司法法制部長

法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言315件(2023-02-21〜2026-04-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法人 (158) 情報 (157) 指定 (157) 民事 (144) 裁判 (125)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 お答えいたします。  検察官については、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含み約三百二十二億六千九百万円であり、この法案が成立した場合には約三百三十億九千三百万円となり、金額にして約八億二千四百万円、パーセンテージで平均約二・六%の増額となります。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 検事につきましては、年次や個人差によって異なるので一概に申し上げることは難しいものの、おおむね二、三年に一度程度、人事異動があるのが実情でございます。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  検察官については、俸給及び諸手当の計算で、官民較差等に基づく改定により約六億三百万円、給与制度の整備に伴う改定により約二億二千百万円、これらを合わせて約八億二千四百万円の増額を見込んでおります。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 お答えいたします。  国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。  また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職員の給与に関する法律の例によると規定されております。  法務省として、国会法の解釈につきお答えする立場にはございませんが、これらの事情を踏まえれば、御指摘のような問題点というものは生ずるものではないと考えているところでございます。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法の人事評価制度に関する規定の適用がありまして、各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価が実施されているところでございます。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 委員御指摘のとおり、地域手当は、地域の民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させるものであって、合理性があるものとは認識しております。  また、裁判官や検察官も国家公務員でございまして、手当を含む給与については全体の給与体系の中でバランスの取れたものとする必要があるところでございまして、基本的に一般の政府職員の例に準ずるものとされているところでございます。  そのような観点から、地域手当につきましては、各地域によって差を生ずることにはなりますけれども、それが不相当であるとまでは考えていないところでございます。
松井信憲 衆議院 2024-12-12 法務委員会
○松井政府参考人 検事の男女比率は、令和六年三月三十一日時点で、男性七二%、女性二八%でございます。
坂本三郎 参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  法テラスの民事法律扶助における代理援助では、限られた国の財産を用い、財源を用いて困難を抱えた方々を広く支援するため、法テラスが立て替えた弁護士費用等について、利用者が償還する義務を負うこととしております。そのため、未成年者が手続代理人弁護士を選任する場合、法定代理人の同意が得られなければ代理援助の利用を認めておりません。  もっとも、このように代理援助を利用できない場合であったとしても、未成年者は必要に応じまして、今、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて実施しております子供に対する法律援助により弁護士費用等の援助を受けることができます。  法務省といたしましては、委員御指摘の子供が手続代理人弁護士を選任できる環境を整備すべきとの御意見があることも承知しておりまして、未成年者が適切な支援を
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坂本三郎 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。  しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければと思います。