法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 検察官の人事評価は、他の一般職の国家公務員と同様に、国家公務員法の人事評価制度に関する規定の適用がありまして、各検察官の捜査、公判能力、管理者としての能力、執務姿勢等を総合的に勘案して、能力評価と業績評価が実施されているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 検察官の昇給につきましては、経験年数、勤務成績、責任の度合い、能力等を勘案して昇給させることとしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 委員御指摘のとおり、地域手当は、地域の民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させるものであって、合理性があるものとは認識しております。
また、裁判官や検察官も国家公務員でございまして、手当を含む給与については全体の給与体系の中でバランスの取れたものとする必要があるところでございまして、基本的に一般の政府職員の例に準ずるものとされているところでございます。
そのような観点から、地域手当につきましては、各地域によって差を生ずることにはなりますけれども、それが不相当であるとまでは考えていないところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 検事の男女比率は、令和六年三月三十一日時点で、男性七二%、女性二八%でございます。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
法テラスの民事法律扶助における代理援助では、限られた国の財産を用い、財源を用いて困難を抱えた方々を広く支援するため、法テラスが立て替えた弁護士費用等について、利用者が償還する義務を負うこととしております。そのため、未成年者が手続代理人弁護士を選任する場合、法定代理人の同意が得られなければ代理援助の利用を認めておりません。
もっとも、このように代理援助を利用できない場合であったとしても、未成年者は必要に応じまして、今、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて実施しております子供に対する法律援助により弁護士費用等の援助を受けることができます。
法務省といたしましては、委員御指摘の子供が手続代理人弁護士を選任できる環境を整備すべきとの御意見があることも承知しておりまして、未成年者が適切な支援を
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。
しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければと思います。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
まず、直近三年の民事法律扶助の主な利用件数の内訳についてでございますけれども、令和三年度が、法律相談援助が約三十一万二千件、代理援助が約十万三千件、令和四年度が、法律相談援助が約三十万九千件、代理援助が約十万一千件、令和五年度が、これは速報値でございますけれども、法律相談援助が約三十一万二千件、代理援助が約十万五千件となっております。
引き続きまして、司法過疎対策の取組状況についてでございますけれども、法テラスでは、司法過疎地域に地域事務所を設置いたしまして、常勤弁護士を常駐させ、法律事務を幅広く取り扱わせているところでございます。
平成五年の時点では、地方裁判所支部の管轄単位で弁護士がゼロ人の地域と弁護士が一人の地域が、それぞれ五十か所、二十四か所であったところ、令和六年四月一日時点では、それぞれ零か所、二か所となったと承知しております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
御指摘のいわゆる法テラス震災特例法は、東日本大震災の被災者について、資力を問わず、法律相談援助及び代理援助を行うものとしておりました。その趣旨は、極めて広範囲にわたって生活基盤が根本から失われる被害が発生したという被害の状況等に鑑みまして、これら援助の利用に当たって被災者に資料の提出を求めて資力審査を行うこと自体、著しく困難であることを考慮したものと考えられます。
これに対しまして、大規模災害一般につきましては、代理援助の利用に当たってまでは、資力審査を行うこと自体が著しく困難であるとは一概には言えないものと考えられるところでございます。もっとも、大規模災害発生後には、まずは法律相談を実施すべき必要性、緊急性がございまして、迅速に法律相談を受けたいという需要は大きいと考えられるところでございます。
そこで、能登半島地震にも適用されている総合
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
法務省におきましては、各認証ADR事業者が取り扱った紛争について、身分関係紛争その他家事関係との類型での件数は把握しておりますけれども、その具体的内容ですとか、ADRかODRかの区別までは把握していないところでございます。
認証ADR事業者の中には、取り扱う紛争の範囲を婚姻関係の維持又は解消に関する紛争ですとか子の養育に関する紛争として明示している事業者もございますので、委員御指摘のような紛争は一定数取り扱われるものと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
犯罪被害者やその御家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行の法テラスによる援助にも、民事法律扶助等、一定の被害者等が利用可能なものはございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度の必要性が指摘されておりました。
そこで、法務省におきましては、令和五年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定などを踏まえまして、関係機関等と協議しつつ、法案の提出に向けた準備を進めまして、今般、この法律案の提出に至ったところでございます。
この法律案の概要でございますけれども、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又
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