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法務省大臣官房司法法制部長

法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 法人 (189) 情報 (187) 指定 (187) 民事 (164) 裁判 (144)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 委員お尋ねの一定以上の重い結果が生じている交通犯罪のうち、危険運転致死又はその未遂罪の被害者等につきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪として、この法案上、この制度の援助の対象となっております。  また、危険運転致傷や過失運転致傷等につきましては、法律に規定する故意の犯罪行為により人を死亡させた罪には該当いたしませんので、この法案成立後に、政令で定める人の生命又は心身に被害を及ぼす罪や被害の程度の内容により本制度による援助の対象とするかどうかということを定めていくことになるということでございます。  そのため、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますけれども、政令の内容を定めるに当たりましては、関係機関、団体等と協議いたしまして、この制度の趣旨や、交通事犯については責任保険制度が整備されていることなどを踏まえまして、本制度の対象とす
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度は、犯罪被害者やその御家族が、精神的、身体的被害等により、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことができない場合があることから、これらに該当する場合を類型化いたしまして、弁護士による包括的、継続的な援助を行おうとするものでございます。  そのため、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はございますが、外国人であることや、あるいは適法に在留する者ではないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘いただいたのは民事法律扶助だと思いますけれども、民事法律扶助につきましては、国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者というものを対象としてございますけれども、この制度につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、資力や対象被害者等の要件を満たす必要はあるものの、外国人であることや、適法に在留する者でないことのみをもってこの制度の利用が妨げられることのないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  今委員御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等、さらに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等を対象としております。  これらの被害者等は、精神的、身体的被害等によりまして、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等のうち、経済的困窮に陥って弁護士による援助を受けられない方々をこの制度の対象とすることによりまして、弁護士による包括的かつ継続的な援助を受けることができるようにしたものでございます。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  政令で定める内容につきましては、この法律の趣旨も踏まえまして、今後、関係機関、団体等と協議して定めていくことになるということで、現時点でどういうものが対象になるかと確たることを申し上げることはできないということで御容赦いただければと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答え申し上げます。  時期につきましても、現時点でいつまでということを申し上げることはなかなか難しいということでございますが、これは当たり前ではございますけれども、二年以内の、政令で定めるということが、施行日とされておりますので、その施行の準備等も踏まえまして、適切な時期に定めてまいりたいと思っております。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  民事法律扶助という制度につきまして、民事事件が中心でございますけれども、民事事件についての弁護士費用を法テラスの方で立替え払いをする、その立替え払いをした費用につきましては、利用者の方から原則として償還を求めるというような制度となってございます。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度におきまして、この制度を利用して民事損害賠償等の民事請求を行う場合の費用につきましては、原則として利用者の方に費用を負担していただかないということを想定してございます。  ただ、例外的に、この制度を利用したことにより一定程度の金額の支払いを受けたような場合等については、場合によっては費用負担をお願いすることがあるということで考えてございます。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度によりまして法テラスが行う業務のうち、法律相談の主体といたしましては、法テラスが、もちろん相談自体は弁護士が行うわけでございますけれども、その実施主体としては法テラスということになります。また、その他、法律事務その他付随業務につきまして行う者は、契約弁護士等が行うことになるということでございます。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  大変申し訳ありませんが、今の委員のナショナルミニマムとして設定するのかという御質問の御趣旨、ちょっと、私、必ずしも明確に今理解できたわけではございませんけれども、法テラスは独立行政法人類似の団体ということとされてございます。法定受託事務云々というのは、地方自治法の世界でそういうことが言われておるということは承知していますけれども、そういうこととは少し違うのではないかなというふうに思っております。  その上で、法テラスが立替え払いではなく業務を行うことがあるのかということにつきましては、一定の、民事ではございませんが、DV被害者についての法律相談等につきましては国の費用で原則として対応するということは行っております。