法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言315件(2023-02-21〜2026-04-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
霊感商法等対応ダイヤルに寄せられた心の健康や心の悩みに関する相談に対しましては、よりそいホットライン、精神保健福祉センター、法務少年支援センターなどを紹介しているところでございます。
法務省及び法テラスでは、相談対応を実施した後も、新たな支援策を講じる必要性等を検証するため、相談者の意向やプライバシー等に十分配慮しながら、案内先の相談機関等からの情報の提供を受けるなどして、相談後の対応状況等についても最大限把握するように努めておるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、関係機関等と緊密な連携の下、こうした相談対応を通じて被害実態を把握、分析するとともに、関係機関等との間で必要な情報共有を図るなどして、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2023-11-30 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
この一年のということでございましたけれども、霊感商法対応ダイヤルを設けました令和四年十一月十四日から令和五年十月三十一日までの間の件数でお答えさせていただきます。
この間のいわゆる統一教会を相手方とする相談が千二百二十八件寄せられておりまして、そのうち金銭的トラブルに関する相談の内容を含むものは七百二十件であると承知しております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
法テラスの霊感商法等対応ダイヤルでは、旧統一教会問題に関する相談に対し、関係機関等と連携しながら、全国統一教会被害対策弁護団を始めとする適切な相談窓口などを紹介するなどしてまいりました。
金銭的トラブルにつきましては、主に弁護団を紹介しておりますけれども、現在、弁護団におきまして、旧統一教会に対し集団交渉の申入れや民事調停の申立てを行うなどして、被害救済に向けた手続を着実に進められておられるというふうに承知しております。
また、件数ということのお尋ねでございましたけれども、弁護団による集団交渉事案のうち十一件につきましては民事法律扶助が利用されているものと承知しておりますけれども、民事法律扶助を利用して訴訟提起に至った事案というものは把握しておりません。
また、与党案についてということでございますけれども、議員提出法案の内容につきまして
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 十一件の件数ということでございますけれども、それは、今、訴訟に至る前の集団交渉という形でやっておられるものというふうに承知しております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 議員提出法案の内容を前提とした事項について、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、法テラスの業務に必要な予算につきましては、過年度の利用実績や社会経済情勢などを踏まえまして、適切に積算を行うこととしております。
今後、国会における御議論を注視しながら、必要に応じて適切な対応ができるよう、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
法務省といたしましては、法テラスの業務運営に必要な予算措置が十分講じられるように、引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
必要な予算額につきましては、国会で御議論いただいて措置されているというふうに承知しております。
以上でございます。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) 引き続きまして、検察官についてお答えいたします。
検察官につきましては、いわゆる認証官以外の検察官が支給対象となります。すなわち、検察官についても業務内容等に応じて在宅勤務を行っており、一般職給与法の適用を受ける職員の例により給与が支給される検察官につきましては、一般職給与法で新設される在宅勤務等手当の支給対象となります。
他方で、特別職給与法の適用を受ける職員の例により給与が支給される認証官、すなわち検事総長、次長検事及び検事長につきましては、特別職給与法において在宅勤務等手当が措置されないことから、在宅勤務等手当の支給対象とはならないこととなります。
以上でございます。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
国家公務員のフレックスタイム制は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第六条第三項及び第四項に定められておりまして、検察官におきましても同法律の適用を受けることから、現行法下におきましても検察官に対してフレックスタイム制が適用されるものと承知しております。
その上で、令和五年八月の人事院勧告に基づきまして、今後、令和七年四月一日施行予定で一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が改正された場合には、検察官につきましてもフレックスタイム制を活用することにより、勤務時間の総量を維持した上で、週一日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することが可能となるものと承知しております。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-11-10 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
本年八月七日、人事院は、国会及び内閣に対し、本年四月時点における官民の給与較差に基づく俸給表の水準の引上げを内容とする一般職の職員の給与改定を勧告いたしました。
本年十月二十日、政府は、一般職の給与につき人事院勧告どおりの改定を行うこと、特別職の職員の給与につき同改定の趣旨に沿って取り扱うことを閣議決定いたしました。
この二法案は、裁判官、検察官の報酬、俸給月額についてもその対応する一般の政府職員の俸給表の改定に準じまして引き上げることを内容とするものでございます。
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