法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松本真 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○松本政府参考人 それでは、読み上げさせていただきます。
御指摘の判決におきましては、性自認につきまして、「性自認(自分の性別についてのアイデンティティ)は、生物学的基盤によるものであると解されており、自らの意思や努力によって変えることのできない属性であるというべきである。」と判示されているところです。
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| 松本真 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○松本政府参考人 それでは、お答えします。
最高裁判所の平成三十一年一月二十三日第二小法廷の決定におきましては、ジェンダーアイデンティティーの訳語としてどの用語を用いているかなどが明示されていないため、その訳としてどの言葉が当てられたかは直ちに読み取ることは困難なところがございます。しかし、性自認という言葉は判示の中で使われており、また、性同一性という言葉は性同一性障害者の一部として使われている、それらの言葉がそれぞれの文脈で使われていると承知しております。
なお、お尋ねの性同一性障害の苦痛につきましても、決定上は必ずしも判然といたしませんが、この決定には二名の裁判官の補足意見が付されておりまして、その意見では、性同一性障害者の性別の違和に関する苦痛に触れる部分があるほか、「性同一性障害者の性別に関する苦痛は、性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある。」との記載があると承知
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| 松本真 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○松本政府参考人 お答えします。
御指摘の事件につきまして、令和元年十二月十二日の東京地裁判決におきましては、御指摘の点につき、「性別は、社会生活や人間関係における個人の属性の一つとして取り扱われており、個人の人格的な生存と密接かつ不可分のものということができるのであって、個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは、重要な法的利益として、国家賠償法上も保護されるものというべきである。」と判示されております。
次に、令和三年五月二十七日の東京高裁判決におきましては、御指摘の点につきまして、「性同一性障害者特例法の立法趣旨及びそもそも性別が個人の人格的生存と密接不可分なものであることに鑑みれば、一審原告が主張の基礎とする自らの性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益であるというべきである。」と判示されております。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
時期については今承知しておりませんが、日本であると承知しております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 犯罪の成否は、成立する場合の罪の個数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。
まず、前提となります詐欺罪とこの不当景品類及び不当表示防止法違反の構成要件、先ほど消費者庁の方から答弁があったとおりでございます。その上で、一般論として申し上げますと、成立する罪、犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果や保護法益、法益侵害の個数が重視される場合が多いというふうにされておりますので、これを前提といたしますと、お尋ねの二つの罪につきましては、それぞれの構成要件や結果等に照らしますと、両罪が成立するという、される場合はあり得ると考えております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) まず、その死刑求刑するかどうかが、という判断が前提になるわけでございますが、この死刑を求刑しないという通知につきましても、その他国から被疑者の引渡しを受けるために必要な限りにおいて様々な考慮をした上で、その死刑を求刑することがないというふうな措置をとることができる場合には、それが可能な場合にはその通知をするということでございまして、何かあえてその死刑を求刑しないという方向でその意見を変えるというものではなくて、あくまで検察官がどういう意見を述べるかということを前提として、それが、そういう意見を述べる、あるいは死刑を求刑しないということが通知できる場合にはその通知をするという、そういう趣旨でございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 繰り返しですけれども、このような通知をするかどうかにつきましては、その犯罪の内容ですとか法定刑や裁判例による量刑の傾向等、そういった情報に照らして、その死刑の適用を求める場合に相当しない事案であるときにはその旨を示すということでございますので、それができるかどうかはその事案事案によるということでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) まず、刑事訴訟法におきまして、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述するものとされておりますが、この意見を陳述するに際しまして科すべき具体的な刑についての意見を述べること、これは俗に、俗にといいますか、求刑というふうに呼んでおります。
その上で、検察官が捜査の遂行上必要がある場合に、その職務に属する事項の判断、決定を外国の当局に通知することは、捜査の目的を達するために合理的に必要な措置、これに付随する措置でございますので、検察官の職務を定める検察庁法あるいは捜査について定める刑事訴訟法上、これは許容されるというふうに考えております。
お尋ねの死刑を求刑しないとの通知につきましては、刑罰権の実現という重大な公益に関して他国から被疑者の引渡しを受けるために行われるもので、かつ、関連する犯罪の内容、法定刑、裁判例における量刑の傾向等に関する情報等の客観的
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 死刑制度の存廃につきましては、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題でございまして、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であると認識いたしております。
国民の世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておるところでございまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対して死刑を科することもやむを得ないのでございまして、死刑を廃止することは適当ではないというふうに考えております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) ちょっと突然のお尋ねでございますが、まさにどういう合意をして、どういう取決めをするかにつきましては、恐縮でございますが、外務省の方から答弁させていただければと思います。(発言する者あり)
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