法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
我が国における国際仲裁の活性化のためには、様々な機会を捉えて、関係者に対して広報、意識啓発活動を行っていくことが重要だと考えております。
委員の御指摘につきましては、大阪・関西万博という国際的な注目度の高い機会を活用した国際仲裁の広報、意識啓発活動の具体策として、一つのよいアイデアを御提案いただいたものと受け止めております。
法務省といたしましては、委員からの御指摘の趣旨を受け止めまして、引き続き、様々な機会を捉えて広報、意識啓発活動をしてまいりたいと考えております。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
法務省は、令和元年六月から令和五年度末までの五年間の事業として、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を委託しています。この調査等業務の中では、人材育成、広報、意識啓発、施設の整備等の各施策を包括的に行いながら、国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について調査分析することとしております。
お尋ねの今後の整備目標の設定についてですが、本調査等業務終了後も国際仲裁の活性化に向けた施策を継続していくに当たりましては、何らかの形で新たな目標を示すことが重要であると認識しております。この目標をどこに定めるのが相当かといったことについても、本調査等業務の中で検討しているところでございます。
法務省といたしましては、この調査等業務の終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、今後どのよ
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○保坂政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お尋ねの事案が刑法八十一条の外患誘致罪に当たるか否かにつきまして、一概にお答えすることは困難でございます。
ただ、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第八十一条の外患誘致罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた場合に成立し得るというふうにされているところでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○保坂政府参考人 先ほど申し上げましたように、それは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お尋ねの刑法八十二条の外患援助罪に該当するか否かについて、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、お尋ねの刑法八十二条の外患援助罪につきましては、日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた場合に成立し得るというふうにされておるところでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○保坂政府参考人 刑法の罪につきまして、こちらの法務省刑事局の方で、あらかじめどういう場合にこれを適用するのかということを想定しておくというのはなかなか困難でございまして、あくまで捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別個別に、その事案ごとに犯罪の成否というのは判断されるべき事柄であるというふうに考えておるところでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○保坂政府参考人 お尋ねもまた犯罪の成否ということになりますので、個別に判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えは困難でございますが、今委員がおっしゃった外患誘致罪におきます武力の行使、これが構成要件になっておるわけですが、この武力の行使につきましては、一般に、軍事力を用いて国際法上の敵対行為に相当する攻撃行為をすることをいうというふうに解されているところでございまして、これに当たれば該当しますし、当たらなければ該当しないということだろうというふうに考えております。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 外務委員会 |
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○保坂政府参考人 法務省が所管いたします刑法ということでございますと、刑法の構成要件というのがございます。この構成要件に当たるか否かによって犯罪の成否が変わるわけでございます。
もちろん、刑法には、いわゆる一般予防効果といたしまして、こういうことが処罰されるということが法律で示されることによって予防するという効果もございますが、他方で、刑法を実際に適用して処罰をするというのは、その事象が起きたときに、その事象におきます個別の事実関係に応じてそれが成立するかどうかが判断され、最終的には司法判断によってそれが適用されるということになるということだと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
憲法第二十四条第一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されておりません。
このように、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を認めることは憲法上想定されておらず、少なくとも、同性婚に関する規定を設けていない現行民法は憲法に違反するものではないと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であって、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えております。
このような観点からすると、最大の阻害要因は何かというお尋ねに対して、特定の具体的要因を挙げてお答えすることは困難でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-07 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
法務省が所管する民法に関してお答えいたしますと、夫婦ではないカップルの方については、民法上の婚姻関係にないことから、民法が定める配偶者に当たらず、親族関係も生じないこととなり、また配偶者に認められる権利、例えば配偶者の相続権等が認められないこととなります。
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