法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-12 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 委員御指摘のとおり、戸籍事務においては氏名が基本的な情報であり、現在、これについては振り仮名が付されておりません。
個人の特定のためには、氏名に外字が使われている場合もありますが、市区町村によって対応可能な外字に差異があるため、市区町村において新たに外字を作成する必要が生じたり、外字が存在することによって戸籍事務と他の事務との間でやり取りをする場合に個人の特定に苦慮したりといった不都合がございます。
外字の使用割合や外字の処理のための費用についても御指摘ございましたが、この使用割合について承知しておりませんが、氏名等に使用され得る文字、すなわち市区町村の戸籍情報システムで管理する文字について、独立行政法人情報処理推進機構が行政機関における情報処理のために整備した文字情報基盤に照らし合わせたところ、基盤外となった文字が約五万文字ありまして、そのうち現在の戸
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの期間におきますお尋ねの罪種の起訴人員と不起訴人員の合計に占める起訴人員の割合につきまして、全体のものと米軍構成員等のものを比較いたしますと後者の方が低いというのは御指摘のとおりでございます。
もっとも、この起訴、不起訴の割合といいますのは、個別の事案ごとの検察官の判断の集積の結果でございますので、その違いがある理由について一概にお答えすることは困難でございます。
いずれにいたしましても、検察におきましては、あくまで法と証拠に基づいて適切に対処していると承知をしているところでございます。
続いてのお尋ねについてでございますが、二点目の、その米軍構成員等がこういったいわゆる性犯罪のいずれかで起訴されて、実刑判決が確定した後に刑の執行を受けることなく米国に帰国したという事例につきましてのお尋ねでございますが、当局、私ども刑事局において把握している限
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 捜査共助等につきまして、要請及び受託の年ごとの全体数は、これ把握して公表いたしておりますが、今お尋ねのサイバー犯罪という罪名の区分があるわけではございませんで、そのような観点からの統計は取っておらないため、その件数の推移についてお答えすることは困難でございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-05-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 今委員御指摘のそのサイバー犯罪というものにつきまして、どのような種類、態様の犯罪がそれに当たるのかということにつきまして、必ずしも国際的に見ても国内的に見ても定見があるわけではございませんので、そうした件数を把握すること自体が困難であるために統計を取っておらないということでございます。
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| 小山定明 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小山政府参考人 お答えいたします。
少年院におきましては、少年院に送致されることとなりました事件の本件非行を惹起した者のうち、性非行の原因となる認知の偏り又は自己統制力の不足が認められる者に対します性非行防止指導というもの、それから、本件非行が性非行以外の在院者に対しましても、その必要性や特性等、在院者の実情に応じまして、集団又は個別によって実施をする性に関する指導を実施するなど、在院者の性や性暴力に関する知識や認識に関する指導に取り組んでいるところでございます。
ただいま御指摘のありました、文部科学省それから内閣府が連携して作成されました生命の安全教育につきましては、性に対する誤った認識や行動、性暴力が及ぼす影響などに関しまして在院者の理解を促進する上で有効な教材であると考えられますことから、法務省といたしましては、関係省庁と連携し、各少年院において活用が図られますよう、今後、
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
空き家や所有者不明土地の発生を予防するため、令和三年に不動産登記法が改正され、令和六年四月一日から相続登記の申請が義務化されます。
これによって、相続により不動産を取得した者は、その取得を知った日から三年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となります。
相続登記の義務化は、令和六年四月一日より前に相続した未登記の不動産についても適用対象になるなど、国民に大きな影響を与えるものでございます。このため、手続の負担軽減策を含めて、国民各層に十分な周知を図ることが重要でございます。
法務省では、これまでも、新制度に関するポスター、パンフレットや新制度を解説した漫画の冊子を、地方自治体や登記の専門家である司法書士会などの専門資格者団体に配付したり、専門資格者団体や福祉団体、不動産業界、葬祭業界等と連携した説明会等を実施したりするなど、円滑
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、来年四月一日に施行される相続登記の申請義務化により、相続登記を行うことを検討する国民が増えることが予想されますが、登記手続の経験や知識がなく御自身での対応が難しいと感じる国民も多いと考えられます。
そこで、法務省では、国民目線で相続登記の手続を分かりやすく説明したハンドブックを昨年十二月に法務局ホームページで公開をしたり、一般の方向けの新制度説明会を開催したりするなどの対応を行ってきたところですが、登記の専門家である司法書士や国民に身近な地方自治体などとの連携を図ることも極めて重要と考えております。
法務省では、これまでも、法務局と司法書士会等が連携した相続登記についての相談会を実施したほか、相続登記に関する専門資格者の相談窓口を記載したパンフレットを地方自治体等に広く配付したり、自治体職員向けの勉強会を開催したりするなど
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、所有者不明土地建物の主要な発生原因は、相続登記や住所等の変更登記がされていないことにございます。
このため、令和三年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記や住所変更登記等の申請が義務化されることとなりました。
相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得をした日から三年以内に相続登記の申請を義務づけるもので、令和六年四月一日から開始されます。
また、住所等の変更登記の申請義務化は、不動産の所有権の登記名義人の住所等に変更があった場合に、その変更の日から二年以内に住所等の変更登記の申請を義務づけるもので、令和八年四月までに開始されます。
これらの新制度では、施行前に発生した相続や住所等の変更の場合にも、未登記であれば申請義務の対象になり、正当な理由なく義務を履行しなけれ
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
裁判所が管理不全建物管理命令の裁判をするためには、原則として、その対象となるべき建物の所有者の陳述を聞かなければならないとされています。このことは、その建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。
このように、当該建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されているときは、その成年後見人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。また、その者について成年後見人が付されていないときは、非訟事件手続法に基づいて特別代理人を選任し、その特別代理人の陳述を聞いた上で管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。
さらに、差し迫った危険があるケースなど、当該建物の所有者の陳述を聞く手続を経ることにより、管理不全建物管理命令の裁判の申立ての目的を達することができない事情がある
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、管理不全建物管理人が対象建物の取壊しなどの処分行為を行うためには裁判所の許可を得なければなりませんが、裁判所がこの許可をするには建物所有者の同意が必要とされております。このことは、建物所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。
このように、建物所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されており、かつ、その成年後見人の同意が得られるときは、裁判所の許可を得て建物を取り壊すことが可能です。他方で、建物所有者について成年後見人が付されていないときや成年後見人の同意が得られないときは、建物を取り壊すことは困難です。
なお、そのような場合であっても、管理不全建物管理人は、建物の修繕工事などの保存行為等を行うことで他人の権利利益に対する侵害を防止するということは可能でございます。
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