法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言538件(2023-02-20〜2026-04-23)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 資料といいますのはこの赤で囲ってあるところかと存じますが、個別事件におきますその解釈、判断に関わる事柄については、先ほど申しましたように差し控えさせていただきますが、一般的な解釈といたしまして、一般的なコンメンタールにおきますと、その改正前の強姦罪の客体としては生存をしていることを要するとされてございますし、その死体に関する罪といたしまして刑法百九十条の死体損壊罪というのがございます。こちらは、死体等々、幾つか列挙されて、を損壊し、遺棄し、又は領得した者はという要件になっております。ここにおきます損壊の意義につきましては、一般的なコンメンタールによりますと、物理的に損傷、破壊することをいうとされておるところでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 死体に対する罪ということで申しますと、先ほど申し上げました刑法百九十条の死体損壊罪がございます。要件につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、その損壊ということでいいますと、物理的に損傷、破壊するものであれば該当しますが、そうでなければ該当しないということでございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 先ほど大臣から御答弁させていただきましたように、その真意に基づく承諾があったかどうかにつきましては、個別の事実関係に基づきましてその事実を総合して判断するということでございますので、この事実があったからどうだということで決まるわけでなくて、あくまで総合的な判断という趣旨でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 民事訴訟の判決について申し上げます。
法務省において網羅的に民事訴訟の判決を把握しているものではございませんが、御指摘の事故のうち、いわゆる笹子トンネル事故については、高速道路事業会社等に対して被害者五名の遺族である原告らへの総額約四億四千四百万円の支払を命ずる横浜地方裁判所の判決があるものと承知しています。
また、いわゆる軽井沢スキーバス転落事故については、バス運行会社等に対して被害者一名の遺族である原告らへの総額約八千八百万円の支払を命ずるさいたま地方裁判所の判決があるものと承知しています。
他方で、いわゆるJR福知山線脱線事故に関する損害賠償請求訴訟の判決については把握はしておりません。
以上です。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) 続きまして、刑事処分の状況について御説明をいたします。
まず、いわゆる福知山線脱線事故につきましては、業務上過失致死傷の事実によりまして歴代幹部である四名が起訴されましたが、いずれも無罪となったものと承知しています。
続いて、いわゆる軽井沢スキーツアーバス事故につきましては、業務上過失致死傷罪の事実により会社役員ら二名が起訴され、現在、公判係属中と承知しております。法人につきましては、事故車両を運行していた会社がその事故発生以前の労働基準法違反の事実により略式命令請求されたものと承知をしております。
それから、いわゆる笹子トンネル事故につきましては、業務上過失致死傷の事実により会社役員ら十名が検察に送付されるなどいたしましたが、いずれも不起訴処分とされたものと承知をいたしております。
以上でございます。
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(保坂和人君) お尋ねは、こういった事故、いわゆる業務上過失致死傷罪につきまして、法人の処罰を可能にする法制度についての見解をお尋ねだと理解をいたしますが、まず、そういった制度を導入することにつきましては様々な課題がございまして、まず、そもそも刑法上、自然人について考えられている犯罪能力と同視すべき能力が法人にあると言えるのかどうか、法人自体の過失というものの内容や、法人の役員や従業者といった個人の過失との関係をどのように考えればいいのか、それから、個人の過失が認められないという場合に法人自体を処罰することについて、刑法のいわゆる責任主義との関係をどのように考えればいいのかといった理論的、実務的な観点からの課題が多々ございます。それにつきまして慎重に検討を行っているということでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第二分科会 |
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○松井政府参考人 お答えを申し上げます。
まず、戸籍謄本等の交付の請求についてでございますが、この請求は本籍地の市区町村長に対して行うこととされております。
在外公館については、外国にある日本人が、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に戸籍の届出をすることができることとされておりますが、在外公館においては戸籍簿を管理していないことから、外国に駐在する日本の大使等に対して戸籍謄本等の交付の請求をすることができないということとなってございます。
もう一点、死亡届などのオンライン申請についてお話がございました。
法務省といたしましては、オンラインによる戸籍の届出について、これまでに、法令の整備や通達による標準仕様書、オンラインシステム構築のための標準仕様書の整備などを行っておりまして、平成十六年四月から、戸籍制度上は行うことが可能となってございます。
もっとも、戸籍事務は
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| 保坂和人 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○保坂政府参考人 委員御案内のとおり、刑法におきましては、贈賄罪の方は主体の限定はございませんが、収賄罪につきましては公務員に限定されております。
公務員以外の者といいますのは、例えば団体とか組織について定めている法律が、特別法という形で、そこに属する職員あるいはその職務に関する規律といたしまして、金品を収受して不正な行為を行うことを防止するために、職務の公正等、特に保護すべきと考えられるものについては、特別法で公務員以外の者も収賄罪の対象にしているというものがございます。
その上で、御指摘のように、刑法を改正して民間人を収賄罪の対象にするということにつきましては、民間人の職務というのは様々なものが想定されるわけでございますが、既に収賄罪の対象とすべき職務についてはその職務を規律する特別法で対応がされておるところでございまして、更に刑法を改正する必要があるのかどうか。
仮に特別
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